○足寄町敬老祝金条例
昭和53年7月25日条例第28号
足寄町敬老祝金条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福すると共に社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民票に記載されている者で、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において引き続き1年以上本町に居住し、基準日までに年齢77歳、88歳及び99歳に達する者(以下「対象者」という。)に対して贈呈する。
2 対象者が基準日以降に死亡した場合において、その者の遺族があるときは当該年の祝金は、遺族に贈呈する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 祝金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者が死亡当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年齢77歳の者 15,000円
(2) 年齢88歳の者 30,000円
(3) 年齢99歳の者 100,000円
2 前項の祝金の支給は、祝金の額に相当する現物で支給することができるものとする。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 足寄町敬老年金条例(昭和43年条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月8日条例第5号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後の対象者への贈呈年齢は、平成元年度から平成8年度までの間、第2条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。
附 則(平成15年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、年齢88歳及び99歳の者に対する祝金の贈呈は、第2条の規定にかかわらず、足寄町高齢者顕彰規則により既に顕彰した者は対象者から除くものとする。
附 則(平成24年6月22日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表

支給年度

基準日年齢

平成元年度

平成2年度

71歳以上

平成3年度

平成4年度

72歳以上

平成5年度

平成6年度

73歳以上

平成7年度

平成8年度

74歳以上