○足寄町スポーツ推進委員規則
昭和53年4月1日教育委員会規則第3号
足寄町スポーツ推進委員規則
(スポーツ推進委員の設置)
第1条 町民のスポーツ振興と指導組織のためスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、足寄町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を置く。
(スポーツ推進委員の職務)
第2条 スポーツ推進委員は町民の体育の向上と健康増進を図るため次のことを行う。
(1) スポーツ推進のための事業に係る連絡調整を行うこと。
(2) 教育委員会が行うスポーツ振興計画及び行事等の運営について協力すること。
(3) 地域住民の行うスポーツへの理解と関心を高めるための啓もう並びに実技指導にあたること。
(スポーツ推進委員の委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力をもつもののうちから教育委員会が委嘱する。
(スポーツ推進委員の定数及び任期)
第4条 スポーツ推進委員の定数は7名とし任期は2年とする。ただし再任することができる。
2 補欠により委嘱されたスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議及び運営)
第5条 委員の職務を円滑に遂行するため、教育長の招集により委員の会議を開催する。
2 会議は、年3回以内とする。ただし、必要がある場合又は委員の3分の1以上の要求により開催することができる。
3 会議を円滑に運営するため、委員の中から委員長及び副委員長各1名を互選する。
4 委員長は、会議の議長となり会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは代理する。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほかスポーツ推進委員について必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月20日教委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月17日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。