○足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例
昭和54年3月16日条例第2号
足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条、第203条の2及び第204条に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に対する給与並びに旅費及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 議会の議員
(5) 教育委員会の委員
(6) 選挙管理委員会の委員
(7) 農業委員会の委員
(8) 公平委員会の委員
(9) 監査委員
(10) 固定資産評価審査委員会の委員
(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員
(12) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員
(13) 地方公務員法第3条第3項第3号の2に規定する特別職の職員
(町長等の給与)
第2条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
第3条 町長等の給料は、
別表第1に掲げる額とする。
第4条 町長等の期末手当の額は、給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、100分の235を乗じて得た額とする。
2 町長等の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。
第5条 町長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
(議会の議員の給与)
第6条 議会の議員の給与は、議員報酬及び期末手当とする。
第7条 議会の議員の議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長の職にある議員及び議員の別に支給するものとし、
別表第2に掲げる額とする。
2 前項の議員報酬は、就職した月にあっては、その就職の日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の議員報酬は支給しない。
3 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは従前の月額による。
4
足寄町議会総合条例(平成23年条例第9号)第23条第2項前段の規定に該当し、90日以上の長期欠席(以下この条において「長期欠席」という。)をした場合は、議員報酬の額に次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める減額の割合を乗じて得た額を第1項に定める議員報酬の額から減額するものとする。
(1) 長期欠席の期間90日以上180日未満 減額の割合100分の20
(2) 長期欠席の期間180日以上365日未満 減額の割合100分の50
(3) 長期欠席の期間365日以上 減額の割合100分の70
5 前項の規定による議員報酬の減額は、長期欠席の期間が90日、180日又は365日を経過する日以降の長期欠席の期間について日割をもって計算し、翌月の議員報酬から減額する。なお、長期欠席の期間中に死亡した場合は、第2項の規程にかかわらず前項の規定による減額を行うものとする。また、死亡した日の属する月の翌月に、死亡した月の減額相当額を町に返還するものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、長期欠席の事由が北海道町村議会議員公務災害補償等組合の定める公務又は通勤により生じたと認められる災害による療養の場合は、減額しないものとする。
7 第2項から第3項及び第5項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。
8 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。
第8条 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、
別表第2に規定する議員報酬月額を期末手当基礎額とし、それぞれの基準日以前6箇月以内におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の235 |
3箇月以上6箇月未満 | 100分の141 |
3箇月未満 | 100分の70.5 |
4 前3項に規定する以外の支給方法については、一般職の職員の例による。
(非常勤の職員の給与)
第9条 第1条第5号から第13号までに掲げる非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)の報酬は、
別表第3に掲げる額とする。
2 前項の職員のうち、報酬が年額(4月から翌年の3月までをいう。)で定められている者が年の中途から就職したときは、その就職の日から、退職又は死亡したときは、その月までの月割をもって支給する。報酬が月額で定められている者の支給については、第7条第2項、第3項、第7項及び第8項の規定を準用する。
3 非常勤の職員の年額による報酬は、報酬年額を2分し、9月及び翌年の3月に支給する。日額の報酬は、職務従事後に支給する。
4 日額による報酬を受ける者(町外に在住し、かつ勤務先を町内に有しない者を除く。)で、職務従事時間が3時間未満の場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額を支給する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(町長等の旅費)
(議会の議員の費用弁償)
第11条 議会の議員が招集に応じての旅行、委員会への出席、その他の公務旅行をしたときは、その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。以下次条において同じ。)について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、暖房料のほか、
別表第4に掲げる車賃、日当及び宿泊料とする。
(非常勤の職員の費用弁償)
第12条 非常勤の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、旅費を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第13条 前2条に規定する以外の議会の議員及び非常勤の職員の費用弁償の支給方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 足寄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)
(2) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年条例第3号)
(3) 非常勤職員に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年条例第4号)
(4) 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和34年条例第26号)
3 平成2年2月1日から平成2年4月30日までの間に限り、町長に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
4 平成2年2月1日から平成2年2月28日までの間に限り、助役に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
5 平成6年4月1日から平成6年5月31日までの間に限り、町長及び助役に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の85を乗じて得た額とする。
6 平成9年1月1日から平成9年1月31日までの間に限り、町長に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
7 平成12年10月1日から平成12年10月31日までの間に限り、町長及び助役に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の70を乗じて得た額とする。
8 平成14年度に限り、第4条第1項に規定する町長等の期末手当の額は、給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、3月に支給する場合においては100分の20、12月に支給する場合においては100分の208を乗じて得た額とする。
9 平成14年4月1日から平成14年5月31日までの間に限り、収入役に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。
10 平成15年度に限り、第4条第1項に規定する町長等の期末手当の額は、給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、12月に支給する場合においては100分の208を乗じて得た額とする。
11 平成16年1月1日から平成16年1月31日までの間に限り、町長に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の70を乗じて得た額とする。
12 平成16年1月1日から平成16年1月31日までの間に限り、助役に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。
13 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
14 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、条例第8条第2項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
15 平成17年4月1日から平成18年3月31日の間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
16 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
17 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
18 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
19 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
20 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、条例第4条第1項中「100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、」を削る。
21 平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間に限り、町長に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
22 平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間に限り、副町長に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の95を乗じて得た額とする。
23 平成26年6月に支給する議会の議員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の57を乗じて得た額とする。
24 平成27年11月1日から平成27年11月30日までの間に限り、町長に支給する給料については、
別表第1(第3条関係)に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。
附 則(昭和54年9月22日条例第22号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月19日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月15日から適用する。
2 昭和56年12月14日において、現に学校医の職にある者に対する報酬の額は、昭和56年度に限り、なお従前の額による。
附 則(昭和57年6月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月8日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第27号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第8条第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、平成元年6月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(旅費に関する経過規定)
3 改正後の条例別表第4の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成2年2月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第16号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成2年6月以後支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年5月2日条例第8号)
この条例は、平成3年5月2日から施行する。
附 則(平成3年6月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定中議会運営委員長の職にある議員に対する報酬は、平成3年5月2日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4(第11条関係)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例第4条及び第8条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づき平成3年6月以後支給された期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旅費に関する経過規定)
4 改正後の条例別表第4(第11条関係)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成4年6月25日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
附 則(平成5年12月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月18日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月12日条例第4号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例別表第4(第11条関係)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成8年12月25日条例第25号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成9年12月1日から適用する。
附 則(平成10年3月20日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日条例第13号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日条例第21号)
(施行期日等)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日条例第22号)
(施行期日等)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日条例第55号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する町長等の期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する町長等の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定により算定される期末手当の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成14年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料の額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額により算定した場合の給料等の額の合計額
附 則(平成15年10月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第19号)
(施行期日等)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月11日条例第22号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第4号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第11条第2項及び別表第4(第11条関係)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成17年2月15日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月5日条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月22日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日条例第15号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月28日条例第36号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定については平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年6月17日条例第19号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定については平成29年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年2月21日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定については平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月5日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月12日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項及び第8条第2項又は足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる特別職の職員(足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 町長等(町長、副町長及び教育長をいう。) 222.5分の15
(2) 議会の議員 令和3年12月1日以前6箇月以内におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 222.5分の15 |
3箇月以上6箇月未満 | 133.5分の9 |
3箇月未満 | 66.75分の4.5 |
2 前項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(令和4年11月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 740,000円 |
副町長 | 610,000円 |
教育長 | 560,000円 |
別表第2(第7条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 300,000円 |
副議長 | 235,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員 | 210,000円 |
議員 | 188,000円 |
別表第3(第9条関係)
区分 | 報酬額 |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 34,200円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 8,500円 |
委員 | 日額 | 7,600円 |
補充員 | 日額 | 7,600円 |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 51,300円 |
会長職務代理者 | 月額 | 37,800円 |
委員 | 月額 | 34,200円 |
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 8,500円 |
委員 | 日額 | 7,600円 |
監査委員 | 知識経験者 | 月額 | 114,300円 |
議会議員 | 月額 | 51,300円 |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,600円 |
委員 | 日額 | 6,700円 |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 7,600円 |
委員 | 日額 | 6,700円 |
介護認定審査会 | 会長 | 日額 | 12,000円 |
合議体委員長 | 日額 | 12,000円 |
委員 | 日額 | 10,000円 |
専門委員 | 日額 | 6,700円 |
附属機関 | 会長又は委員長 | 日額 | 7,600円 |
その他の委員 | 日額 | 6,700円 |
その他の構成員 | 日額 | 6,700円 |
選挙長 | 1回 | 9,400円 |
投票管理者 | 日額 | 11,100円 |
開票管理者 | 1回 | 9,400円 |
投票立会人 | 日額 | 9,500円 |
選挙・開票立会人 | 1回 | 7,800円 |
その他の非常勤の職員 | 学校医 | 児童生徒健康診断 | 児童生徒1人当り年額 | 920円 |
| 診断業務従事日額 | 11,500円 |
| その他の業務に従事したとき日額 | 69,000円 |
学校歯科医 | 年額 | 198,000円 |
学校薬剤師 | 年額 | 73,000円 |
予防接種等嘱託医 | 日額 | 69,000円 |
嘱託員等 | 月額 | 432,000円以内 |
| 日額 | 8,600円以内 |
別表第4(第11条関係)
車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
1キロメートル | 加算額(1日につき) | 甲地方 | 乙地方 | 外国 | 甲地方 | 乙地方 | 町内 |
甲地方 | 乙地方 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40 | 3,000 | 1,700 | 2,200 | 2,000 | 17,200 | 14,800 | 13,300 | 5,000 |
備考 甲地方とは、東京都(特別区及び市に限る。)及び政令指定都市(札幌市を除く。)をいい、乙地方とは町内を除くその他の地域(日当に限り帯広市及び十勝総合振興局管内を除く。)をいう。