○足寄町国民健康保険病院処務規程
昭和54年9月28日訓令第3号
足寄町国民健康保険病院処務規程
足寄町国民健康保険病院処務規程(昭和35年訓令第2号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、足寄町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 病院に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職 | 基本的な職務 |
院長 | 町長の命を受け、病院事業の事務全般を掌理し、所属の職員を指揮 監督する。 |
副院長 | 院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
医長 | 上司の命を受け、担当科の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
看護師長 | 上司の命を受け、看護業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副看護師長 | 看護師長を補佐し、看護業務を処理するとともに、看護師長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
主任看護師 | 上司の命を受け、担当の看護業務を処理する。 |
中央材料室長 | 上司の命を受け、中央材料室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
医療連携室長 | 上司の命を受け、医療連携室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
薬局長 | 上司の命を受け、薬局の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
放射線技師長 | 上司の命を受け、放射線科の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
臨床検査技師長 | 上司の命を受け、臨床検査室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
人工透析技師長 | 上司の命を受け、人工透析室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
臨床工学技師長 | 上司の命を受け、臨床工学室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
リハビリテーション技師長 | 上司の命を受け、リハビリテーション科の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副技師長 | 技師長を補佐し、所管の業務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、担当の業務を処理する。 |
栄養士長 | 上司の命を受け、給食の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、給食の業務を処理する。 |
事務長 | 院長の統理のもとに、所属職員を指揮して、診療その他技術以外の事務を処理する。 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項を処理する。 |
室長 | 事務長を補佐し、事務を整理するほか、特に事務長の命ずる重要事項を処理する。 |
事務次長 | 事務長を補佐し、事務を整理するほか、特に事務長の命ずる重要事項を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、主要事務を処理する。 |
専門監 | 上司の命を受け、所管事務について上司を補佐する。 |
主任 | 上司の命を受け、主要事務を処理する。 |
医員 薬剤師 技師 看護師 准看護師 栄養士 主事 技士 | 上司の命を受け、それぞれ担任の事務及び専門の技術に従事する。 |
主事補 技師補 | 上司の命を受け、それぞれ事務、技術の補助に従事する。 |
第3条 病院において処理する分掌事務は、次のとおりとする。
医局
診療科
(1) 患者の診療に関すること。
(2) 診断書その他診療上の各種証明に関すること。
(3) 診療についての諸記録の保存に関すること。
(4) 医学研究及び医学統計に関すること。
薬局
(1) 薬品の調剤に関すること。
(2) 薬品の検査に関すること。
(3) 薬品の出納及び管理に関すること。
(4) 薬事統計に関すること。
(5) その他薬事に関すること。
放射線科
(1) X線照射に関すること。
(2) X線照射諸記録の整理保存に関すること。
(3) X線材料の出納及び管理に関すること。
(4) その他X線に関すること。
臨床検査室
(1) 細菌血清免疫学及び化学検査に関すること。
(2) 受託検査に関すること。
(3) 検査材料の出納及び管理に関すること。
(4) 検査記録の整理保存に関すること。
(5) その他臨床検査に関すること。
人工透析室
(1) 人工透析業務の実施に関すること。
(2) 人工透析装置、機器及び器材の管理に関すること。
(3) 人工透析診療記録の作成保存に関すること。
(4) その他人工透析診療に関すること。
臨床工学室
(1) 生命維持管理装置(人工呼吸器、除細動器)の操作及び保守管理に関すること。
(2) 医師、看護師等への医療機器の操作説明及び情報の提供に関すること。
(3) その他医療機器の運用及び保守管理に関すること。
リハビリテーション科
(1) リハビリテーションに関すること。
(2) リハビリテーション記録及び諸帳簿の保管に関すること。
(3) リハビリテーション機器の管理に関すること。
(4) リハビリテーション物品の保管及び管理に関すること。
(5) その他リハビリテーション業務に関すること。
看護科
外来
(1) 外来患者の看護及び診療の補助に関すること。
(2) 診療についての諸記録の整理保存に関すること。
(3) 診察室等の保清に関すること。
病棟
(1) 入院患者に対する諸看護及び診療の補助に関すること。
(2) 診療についての諸記録の整理保存に関すること。
(3) 病棟の保清に関すること。
中央材料室
(1) 医療器具及び衛生材料の消毒に関すること。
(2) 医療器具及び衛生材料の出納及び管理に関すること。
(3) 医療器具の保守及び管理に関すること。
(4) その他医療器具及び衛生材料に関すること。
栄養科
(1) 栄養指導に関すること。
(2) 給食の計画及び献立調理に関すること。
(3) 給食材料の購入に関すること。
(4) 給食材料の出納管理に関すること。
(5) 栄養計算及び統計に関すること。
医療連携室
(1) 他の医療機関との連携及び連絡調整に関すること。
(2) 在宅医療の相談、指導及び療養上の医療相談に関すること。
(3) 紹介患者に関すること。
(4) その他地域の医療連携及び福祉相談に関すること。
事務
事務室
(1) 病院部局職員の服務に関すること。
(2) 病院事業の運営管理に関すること。
(3) 病院事業の財政計画及び資金計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 使用料、手数料その他の収入金に関すること。
(6) 文書の収受及び発送に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 当直及び夜警に関すること。
(9) 予算経理に関すること。
(10) 物品の調達及び不用品の処分に関すること。
(11) 薬品、医療備品、医療消耗品、診療材料等の購入に関すること。
(12) ボイラの運転及び保全に関すること。
(13) その他事務内の庶務に関すること。
(14) 窓口受付に関すること。
(15) 入退院時の手続きに関すること。
(16) 医療相談に関すること。
(17) 診療諸証明に関すること。
(18) 診療報酬、使用料及び手数料(医事に係る分)の請求、収入金に関すること。
(19) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理、報告及び保管に関すること。
(20) その他医療事務に関すること。
第4条 収受文書は事務長において開封し、その余白に受付印を押し、院長の閲覧を受けた後各担当部署に配付しなければならない。
2 親展、書留郵便は、特殊文書収受簿に記載し、各関係者に配付して認印を徴さなければならない。
第5条 郵便切手及びはがきは、郵便切手受払簿に記載し、その受払残高を明らかにしておかなければならない。
第6条 来院患者が診療申込みをしたときは、受付簿及び診療録に所定の事項を記入し、親切にこれに応じなければならない。
第7条 病院に入院簿を備付け、入院、退院、転科、転室その他必要な事項を記載しなければならない。
第8条 病院に日計表を備付け、各科収入金、患者数その他必要と認められる状況について記載しなければならない。
第9条 患者の診療にあたっては、各科は常に連絡協調を保ち相互の設備利用、援助協力により能率の増進に努めなければならない。
第10条 主治医は、診療録に所定の事項を記入し、押印しなければならない。
第11条 処方箋を交付するときは、患者又は保護者に薬用法及び養生法を懇切に指示しなければならない。
第12条 患者が重症又は死亡の場合において、家族又は付添人のいないときは、直ちに患者の家に通報し急速の措置を講じなければならない。
第13条 薬品の保管については、普通薬、劇薬、毒薬、麻薬等を区分し、毒薬及び引火物の取扱いについては、特に注意しなければならない。
2 薬品は、薬品受払簿に記入して常に明瞭にしておかなければならない。
第14条 衛生材料、治療材料、給食材料等については、それぞれ受払簿を備付け、適切に保管しなければならない。
第15条 時間外及び休日における院務処理及び院内外保全のため、当直員及び夜警員を置く。
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、足寄町の諸規程の例による。
附 則
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日訓令第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日規程第2号)
この訓令は、足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第9号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月20日訓令第11号)
この訓令は、平成9年8月20日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日訓令第3号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日訓令第7号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月10日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。