○足寄町高等学校等生徒奨学資金貸付規則
昭和54年3月31日教育委員会規則第4号
足寄町高等学校等生徒奨学資金貸付規則
(目的)
(貸付けの申請)
第2条 条例第4条第1項の申請書は、
別記第1号様式によって作成し、毎年4月20日(特別の必要により、同日以降において申請する場合にあっては、教育長の定める日)までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、在学学校の校長の推薦書(
別記第2号様式)を添付しなければならない。
3 教育長は前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付けを受ける者の選考)
第3条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)の選考は教育長が行なう。
(貸付けの通知等)
2 奨学資金の貸付けの申請について貸付けをしないと決定したときは、教育委員会は、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(誓約書)
第5条 条例第5条の誓約書は、
別記第4号様式によって作成し、貸付けの決定の通知を受けた日から2週間以内に教育委員会に提出しなければならない。
(奨学資金の交付)
第6条 奨学資金は、借受者に毎月交付する。ただし2月分以上を合せて交付することができる。
2 借受者が在学学年の課程を修了したと認定されなかったときは、奨学資金の貸付けは、当該学年の課程を修了したと認定されるまでの間、休止する。
(貸付けの継続の申請)
第7条 奨学資金の貸付けを受けていた者が進級した場合(前条第2項の規定により奨学資金の貸付けを休止された者が当該学年の課程を修了して進級した場合を含む。)において、引続き奨学資金の貸付けを受けようとするときは、
別記第5号様式による申請書を毎年4月20日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 第4条の規定は、前項の申請について、準用する。
3 前2項の規定は、前条第2項の規定により奨学資金の貸付けを休止された者が、修了を認定されなかった当該学年の課程に在学する場合において、前学年において、
条例第6条第2項の規定により貸付けを停止された期間に相当する期間について奨学資金の貸付けを受けようとする場合について、準用する。
4 第1項の申請書には、成績証明書(
別記第6号様式)を添付しなければならない。
(貸付けの取消)
第8条 条例第6条第1項の規定により奨学資金の貸付けの決定を取消したときは、教育委員会は、借受者に対し、奨学資金貸付取消通知書(
別記第7号様式)により、その旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けたとき、又は、奨学資金の貸付期間が終了したとき(奨学資金の貸付けの継続の決定通知を受けた場合を除く。)は、借受者は、速やかに、償還すべき当該奨学資金に係る借用証書(
別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 奨学資金の全部が償還されたとき、又は奨学資金の償還の債務の全部を免除したときは、教育委員会は、当該借用証書を借受者に返さなければならない。
(届出)
第9条 借受者が、次の各号の一に該当する場合は、速やかに、当該各号に掲げる書類により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(5) 在学学年の課程を修了したと認定されなかったとき 原級届(
別記第13号様式)
(6) 修了したと認定されなかった当該学年の課程を修了したと認定されたとき 進級届(
別記第14号様式)
2 前項第7号の卒業届には、卒業証明書を添付しなければならない。
3 奨学資金の全部を償還するまでの間において、借受又は保証人の氏名、若しくは住所に変更があったとき、又は保証人を変更したときは、借受者は、速やかに、氏名等変更届(
別記第16号様式)又は保証人変更届(
別記第17号様式)により、その旨を教育委員会に届けなければならない。
第10条 借受者が死亡したときは、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保護者をいう。)(成年者にあっては、保証人)は、速やかに、その除かれた戸籍の抄本を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(償還の方法)
第11条 条例第7条第1項の規定による奨学資金の償還は、すえ置期間経過後、10年以内の年賦償還とする。ただし、貸付金の全額を一時に償還し又は毎年の償還の金額を分割して償還することを妨げない。
2 前項本文の毎年の償還の金額は、貸付金の総額の10分の1に相当する金額を下回ってはならない。
3 前2項の規定は、
条例第6条第1項の規定により奨学資金の貸付決定の取消しをされた者の奨学資金の償還について、準用する。
(償還の猶予等の申請)
第12条 条例第9条の規定による償還債務の履行の猶予又は、
条例第10条の規定による償還の債務の全部若しくは、一部の免除を受けようとする者は、奨学資金償還猶予等申請書(
別記第18号様式)により、その旨を教育委員会に申請しなければならない。
(細目)
第13条 この教育委員会規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この教育委員会規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第9条関係)
別記第12号様式(第9条関係)
別記第13号様式(第9条関係)
別記第14号様式(第9条関係)
別記第15号様式(第9条関係)
別記第16号様式(第9条関係)
別記第17号様式(第9条関係)
別記第18号様式(第12条関係)