○足寄町公園条例
昭和55年3月22日条例第12号
足寄町公園条例
足寄町公園条例(昭和45年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、足寄町都市公園等(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる都市公園を設ける場合においては、それぞれの特性に応じて都市計画区域内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として都市計画区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林帯等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号にも規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準)
2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。
(公園の名称等)
第2条 公園の区分、名称及び位置並びに各公園に設ける主な公園施設の名称は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 公園のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表第4別表第5別表第6及び別表第7に掲げるとおりとする。
3 足寄町事務委任規則(昭和63年規則第4号)により、教育委員会への委任をした足寄町公園条例別表第2中、社会体育施設の管理運営については、この条例の定めるところによるほか、必要な事項は、町長が定める。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園の施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
4 第1項又は第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
5 町長は、第1項各号及び第2項に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項若しくは第2項又は第4項の許可を与えることができる。この場合公園の管理上必要な範囲で条件を附することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 土石を採取し、又は樹木を伐採すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を入れ、又はとめて置くこと。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認め禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他、町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他、町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他、町長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他、町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項及び第3条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料及び占用料を納付しなければならない。ただし、土地の使用及び占用に係る期間が1月に満たない場合は、別表第3に掲げる額により算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号。)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号。)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 第3条第2項の許可を受けた者は、別表第4別表第5別表第6及び別表第7に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第11条 公園施設を設置又は管理する者は、公園施設又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置又は管理する者は、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を附して町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第12条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第13条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第13条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(5) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第15条 第10条に掲げる使用料、占用料は、公園の使用の許可の際これを徴収する。ただし、公園の使用期間が1年を超え、又は次年度にまたがる場合及び使用券を発行する場合の徴収については、次の各号のとおりとする。
(1) 別表第3に掲げる使用料、占用料は初年度の分は使用の許可の際に、次年度以降の分は当該各年度の始めに徴収する。
(2) 別表第4別表第5及び別表第7に掲げる使用料のうち、使用券を発行する場合の使用料は、当該使用券の発行の際に徴収する。
2 使用料、占用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料、占用料の額はその月の日数に応じ日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料、占用料は返還しない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公園予定区域及び予定公園施設について準用)
第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第20条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第22条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 足寄町児童公園設置及び管理条例(昭和47年条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和56年1月10日条例第1号)
この条例は、昭和56年1月11日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第10条第2項及び別表第5(第2条第2項及び第10条第2項関係)の規定は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月20日条例第31号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成6年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(足寄町温水プールの設置及び管理条例の廃止)
2 足寄町温水プールの設置及び管理条例(平成5年条例第23号。以下「管理条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に管理条例の規定により発行を受けた使用券は、改正後の別表第6の相当規定により発行を受けた使用券とみなす。この場合において、当該使用券の有効期間は、発行日から起算した当該期限までとする。
附 則(平成8年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月3日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により発行を受けた使用券は、改正後の条例別表第4及び別表第6の相当規定により発行を受けた使用券とみなす。この場合において、当該使用券の有効期間は、発行日から起算した当該期間までとする。
4 平成18年度におけるパークゴルフ場シーズン券の使用料は、改正後の条例別表第3にかかわらず3,300円とする。
附 則(平成22年3月19日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月9日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の4関係)
1 園路及び広場
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことができる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。
ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。
ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。
コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。
イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。
ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。
エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。
オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
カ 手すり端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。
キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
コ 緑端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。
カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。
ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所((2)クにおいて視覚障害者誘導用ブロックを敷設する部分を除く。)には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
2 屋根付広場
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 休憩所及び管理事務所
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。
b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。
イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。
ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
エ 特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、その1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。
(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
4 野外劇場及び野外音楽堂
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。
イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。
(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。
(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。
イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。
ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
5 駐車場
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 幅は、350センチメートル以上とすること。
イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。
エ (1)の駐車場(ウに規定する駐車場を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。
6 便所
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式便器、壁掛式便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
ア 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。
(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 幅は、90センチメートル以上とすること。
b 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。
(5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。
(6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
7 水飲場及び手洗場
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
8 標識及び掲示板
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。
ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
別表第2(第2条関係)

区分

種別

名称

場所

主な施設及び名称

備考

都市公園

街区公園

中央公園

足寄郡足寄町南2条4丁目19番地

児童遊園地

都市計画公園

(都市計画法第4条第6項である公園)

稲荷山公園

足寄郡足寄町旭町3丁目51番地

児童遊園地

中島通公園

足寄郡足寄町南5条5丁目17番地

児童遊園地

つくし公園

足寄郡足寄町西町5丁目2番地31、3番地

児童遊園地

旭町公園

足寄郡足寄町旭町2丁目36番地

児童遊園地

利別川公園

足寄郡足寄町南6条7丁目57番地

児童遊園地

栄町公園

足寄郡足寄町栄町2丁目161番地8

児童遊園地

足寄橋公園

足寄郡足寄町北6条1丁目60番地

児童遊園地

緑栄公園

足寄郡足寄町南5条4丁目25番地

広場、便所、水飲台

近隣公園

北星公園

足寄郡足寄町下愛冠4丁目39番地

野球場、修景広場、児童遊園地

総合公園

里見が丘公園

足寄郡足寄町里見が丘7番地1、9番地の3、33番地、足寄郡足寄町常盤3番地1、3番地2、3番地3、9番地1、足寄郡足寄町西町5丁目3番地22、足寄郡足寄町西町6丁目2番地29

里見が丘公園自由広場、里見が丘公園レストハウス、里見が丘公園野球場、里見が丘公園テニスコート、里見が丘公園弓道場、里見が丘公園和弓遠的場、里見が丘公園陸上競技場、足寄町総合体育館、公園広場、野遊場、園路、駐車場、便所、レストコーナー、修景広場、吊橋、バーベキューハウス、バンガロー、遊戯広場、遊水広場、芝生広場、足寄町温水プール、パークゴルフ場(グリーンヒルコース・ウエストヒルコース・ときわコース)、サッカー場、管理棟

足寄郡足寄町里見が丘17番地、33番地3の一部、33番地11

駐車場、フラワー園地、スキー場、出合いの森


広場公園

山手通公園

足寄郡足寄町西町8丁目1番地19

児童遊園地

足寄ウェタスキウィン公園

足寄郡足寄町北1条4丁目79番地

芝生広場、園路、四阿、噴水

銀河公園

足寄郡足寄町北2条1丁目6番地、足寄郡足寄町西町6丁目1番地96

四阿、園路

北4条公園

足寄郡足寄町北5条1丁目107番地

芝生広場、園路、四阿

北5条公園

足寄郡足寄町北5条1丁目108番地

四阿、水飲台

佐野川遊水公園

足寄郡足寄町西町5丁目3番地10、31、33、37、40

遊具、園路、便所

町民センター緑地公園

足寄郡足寄町南1条5丁目1番地、2番地、5番地、6番地

駐車場、広場、パークゴルフ場

北1条広場

足寄郡足寄町北1条3丁目9番地2

広場、四阿、時計塔、花壇

北2条広場

足寄郡足寄町北2条4丁目38番地5

松山千春映画ロケセット、芝生広場、園路

都市緑地

青雲河畔公園

足寄郡足寄町南4条6丁目14番地地先から南6条7丁目69番地地先まで

芝生広場

利別川緑地公園

足寄郡足寄町北5条1丁目109番地

芝生広場

都市公園以外の公園

その他公園

シオワッカ公園

足寄郡足寄町上螺湾394番地

シオワッカ鑑賞広場、鑑賞橋


稲牛農村公園

足寄郡足寄町稲牛172番地40及び172番地40地先

駐車場、多目的広場

紅葉ふれあい公園

足寄郡足寄町中矢673番地の1及び674番地

公衆便所、駐車場

大誉地農村公園

足寄郡足寄町大誉地本町14番地4

広場

上利別本町公園

足寄郡足寄町上利別本町20番地11、79番地7、79番地9、82番地12、92番地

パークゴルフ場、バーベキュウハウス

足寄発祥の地記念公園

足寄郡足寄町中足寄58番地5、59番地1、60番地1、60番地2

開拓記念碑、パークゴルフ場、体験農園、駐車場、四阿、便所

芽登本町公園

足寄郡足寄町芽登本町15番地1

パークゴルフ場、バーベキューハウス、便所

螺湾農村公園

足寄郡足寄町螺湾本町7番地27、9番地1、9番地7、9番地9、10番地1、10番地5

パークゴルフ場、園路、四阿、体験農園、体験農園管理棟

別表第3(第10条関係)
使用料、占用料

区分

使用料、占用料

単位

金額

工作物(売店等)の用に供する敷地

1年1㎡当り

240円

露店テント等仮設物の用に供する敷地

1日1㎡当り

100円

標示板、広告板、標柱等の設置

1月1㎡当り

100円

催物興行のため素地のまま使用

1日1㎡当り

10円

公園施設を設置する場合

1㎡1月につき

10円以上


500円以内

公園施設を管理する場合

その都度町長が定める。

電柱

1本 1月

50円

電線

10mにつき1月

10円

変圧塔

1ヶ所 1月

60円

水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの、通路、公共駐車場、防火水槽、その他これらに類するもので地下に設けられるもの

長さ10mにつき1月

10円

1㎡当り1月

10円

集会、展示会等のための仮設構築物

1㎡当り1日

20円

その他の工作物又は施設

その都度町長が定める。

備考
使用及び占用の面積に1平方メートル未満又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。
別表第4(第2条・第10条関係)
使用料

有料施設

区分

基本使用料

電気料

単位

金額

単位

金額

里見が丘公園

自由広場

全面

1時間につき

1,360円

8基1時間につき

1,510円


半面

1時間につき

680円

4基1時間につき

780円

野球場

全面

1時間につき

2,670円



テニスコート

1面

1時間につき

200円

2基1時間につき

780円

弓道場

1人

1時間につき

150円



和弓遠的場

1人

1時間につき

150円



陸上競技場

全面

1時間につき

1,360円




半面

1時間につき

680円



サッカー場

全面

1時間につき

2,670円



備考
1 夜間照明施設の利用は、午後9時限りとする。
2 町外に住所を有するものが使用する場合の基本使用料は50%増し、町内に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の基本使用料は100%増し、町外に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の基本使用料は150%増しとする。
3 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 電気料は、照明施設を使用した時間分1時間単位で切り上げて加算する。
5 弓道場・和弓遠的場の町民の使用は、無料とする。
別表第5(第2条・第10条関係)
使用料

有料施設

区分

当日券

回数券

(6枚綴り)

1カ月券

3カ月券

6カ月券

足寄町総合体育館

個人使用

町内一般・町外高校生以下

100円

500円

1,000円

2,500円

5,000円

町外一般

200円

1,000円

2,000円

5,000円

10,000円

(幼児及び町内の高校生以下は無料)

専用使用

区分

基本使用料

暖房料

アリーナ

全面

1時間につき16,290円

1時間につき1,250円

半面

1時間につき8,170円

1時間につき620円

4分の1面

1時間につき4,080円

1時間につき310円

8分の1面

1時間につき2,040円

1時間につき150円

第2体育館

全面

1時間につき3,140円

1時間につき310円

半面

1時間につき1,570円

1時間につき150円

トレーニングルーム

全面

1時間につき1,250円

1時間につき150円

会議室


1時間につき360円

1時間につき50円

放送・役員室


1時間につき310円

1時間につき50円

備考
1 暖房料は1時間当たりとし、1時間未満は1時間とする。
2 暖房料の徴収期間は、10月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、暖房料を徴収することができる。
3 専用使用において、町外に住所を有するものが使用する場合の基本使用料は50%増し、町内に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の基本使用料は100%増し、町外に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の基本使用料は150%増しとする。
4 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 備え付け備品の使用は無料とする。
別表第6(第2条・第10条関係)
使用料

有料施設

使用料

キャンプ場

1張1泊

400円

バンガロー

3人用

1棟1泊

1,100円

6人用

1棟1泊

2,100円

20人用

1棟1泊

4,100円

別表第7(第2条・第10条関係)
使用料

有料施設

区分

当日券

回数券

(6枚綴り)

1ヵ月券

3ヵ月券

足寄町温水プール

個人使用

町内満65歳以上・町外高校生以下

260円

1,300円

2,080円

4,680円

町内一般

360円

1,800円

2,880円

6,480円

町外一般

410円

2,050円

3,280円

7,380円

(幼児及び町内の高校生以下は無料)

専用使用

全館専用

30分につき

平日・土曜

6,390円

日曜・祝日

9,630円

会議室

午前410円

午後780円

夜間780円

備考
1 午前とは、午前10時から正午まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後6時から午後9時までをいう。
2 使用料の有効期間は、当日券は当日のみ、回数券は発行日から1年間有効とする。1ヵ月券、3ヵ月券については11月の休館日(1ヵ月間)にかかる場合は1ヵ月間延長する。
3 専用使用において、町外に住所を有するものが使用する場合の使用料は50%増し、町内に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の使用料は100%増し、町外に住所を有するものが営利を目的として使用する場合の使用料は150%増しとする。
4 専用使用料で30分に満たない使用時間は、30分に切り上げる。
5 団体(20人以上)使用で責任者のある場合は、個人使用料(当日券)は町内満65歳以上及び町外高校生以下は200円、町内一般は310円、町外一般(満65歳以上含む。)は360円とする。(ただし、事前申請が必要)