○足寄町職員の休職事由及び処遇に関する条例
昭和56年12月19日条例第26号
足寄町職員の休職事由及び処遇に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき休職の事由及びその処遇について定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、次に掲げる事由により、職員を休職にすることができる。
(1) 法令、条例その他の理由により町が出資、援助又は配慮をすることとされている公共的機関、団体、公社等(以下「公的機関等」という。)の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの公的機関等において、その職員と関連があると認められる業務に従事するため、公的機関等に派遣するとき。
(2) 外国又は国内の学校、研究所、病院その他公共的施設(以下「公的施設等」という。)において、その職員に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究に従事するため又は技術の取得に従事するため、公的施設等に派遣するとき。
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となって30日を経過したとき。
2 任命権者は、前項第1号及び第2号の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(派遣職員の身分)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中職員としての身分を保有するが、法第35条の規定する職務に専念する義務を免除する。
第4条 任命権者は、派遣職員について、その派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
3 派遣職員の派遣期間は、職員としての在職期間を通じて2年を超えることができない。
(派遣職員等の給与)
第5条 派遣職員には、その派遣の期間中いかなる給与も支給せず又は給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
2 第2条第1項第3号に規定する職員に対しては、いかなる給与も支給しない。
(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
第6条 派遣職員に関する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。
2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法の規定にかかわらず任命権者が別に定める。
3 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、地方公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、町はその価額の限度において同法の規定による補償を行わない。
第7条 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。
2 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する地方公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
第8条 足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関等の業務を公務とみなす。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。
(派遣職員に関する北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の特例)
第9条 派遣職員に関する北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和32年条例第1号)第3条の3第2項の規定の適用については、派遣先の機関等の業務を公務とみなす。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第10条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、足寄町職員等の旅費に関する条例(昭和43年条例第42号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第11条 派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
(施行細則)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(平成19年1月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。