○足寄町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年1月21日条例第1号
足寄町選挙ポスター掲示場設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、足寄町長、足寄町議会議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 足寄町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、選挙管理委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
3 選挙管理委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項の定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から、ポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。