○足寄町印鑑登録及び証明に関する条例
昭和58年10月12日条例第20号
足寄町印鑑登録及び証明に関する条例
足寄町印鑑条例(昭和31年条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている15才以上(意思能力を有しない者を除く。)の者とする。
(登録の制限)
第3条 印鑑の登録は1人1印とする。
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録を受けようとするものが病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録印鑑)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録を拒否することができる。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) ゴム印その他印形の変化しやすいもの、および外形の摩滅、損傷の甚しいもの
(3) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事実を表しているもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、および最小の直径が8ミリメートルに満たないもの
(5) その他町長が不適当と認めるもの
2 町長は前項第1号及び第3号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録申請の意志確認)
第6条 町長は、印鑑登録の申請が本人であること、及び本人の意志に基づくものであることの確認をしなければならない。
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、第4条の規定により登録の申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録しようとする印鑑を押印し、所定の事項を記載して磁気記録装置等に記録し、保管しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という)に対して印鑑登録証を交付する。
2 印鑑登録証を紛失、盗難、焼失したときは、再交付し、汚損傷の場合は、その印鑑登録証と引替えて再交付することができる。
3 前項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けようとするときは、本人自ら申請書に登録した印鑑を添えなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第9条 印鑑登録者は、次の各号に該当するときは、印鑑登録証を返還しなければならない。
(1) 死亡、失踪、意思能力を有しない者となったとき。
(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録している印影を変更する必要のない場合を除く。)とき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。(日本国籍を取得した場合を除く。)
(3) 町外に転出するとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(印鑑登録の廃止)
第10条 印鑑登録者は、登録した印鑑がき損、摩滅し使用できなくなったとき、または印鑑を紛失、盗難、焼失したときは、印鑑登録証を添えて登録廃止の申請をしなければならない。
(印鑑登録原票の消除)
第11条 町長は、前2条による返還または廃止の申請があったときは、印鑑登録原票を消除し、除票として保管しなければならない。
2 町長は、印鑑の登録を消除すべき理由を確認したときは職権で消除し、除票として保管しなければならない。
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
(印鑑登録の証明書)
第13条 町長は、前条の申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気記録装置等に記録したものを含む。)であることを証明し、交付する。
(印鑑登録証明の拒否)
第14条 町長は、次に該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票、その他印鑑に関する書類(磁気記録装置等に記録したものにあっては、その記録を含む。)はすべて閲覧に供してはならない。
(準用)
第16条 第4条ただし書の規定は、第8条の規定による印鑑登録証の交付及び第10条の規定による印鑑登録の廃止について準用する。
(足寄町行政手続条例の適用除外)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
2 足寄町印鑑条例(昭和31年条例第18号)の規定により印鑑の登録を受けている者については、昭和59年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、第4条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。
附 則(平成9年12月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月4日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成20年2月4日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第19号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき足寄町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱い
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年9月3日条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。