○足寄町公共奉仕活動傷害見舞金支給規則
昭和60年5月1日規則第17号
足寄町公共奉仕活動傷害見舞金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、公共奉仕活動中に傷害を受けた町民に対し、公共奉仕活動傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しもって円滑な奉仕活動の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共施設等 町に属する施設で、一般公共、公益の用に供する施設及びこれに準ずる施設をいう。
(2) 公共的団体等 自治会、子供会、P・T・A、老人クラブその他各種奉仕サークル等公共的又は公益的な活動を営む町民の団体等をいう。
(3) 奉仕活動 公共のために、公共的団体等が計画的に自主的な意思により無償で行う活動をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、次の各号に掲げる活動に参加し、その活動中に当該活動が直接の原因で傷害を受けた次条に定める者に対して見舞金を支給する。
(1) 公共施設等に対する環境整備等の奉仕活動
(2) 交通安全指導等の奉仕活動
(3) 防災訓練活動
(4) その他町長が必要と認める奉仕活動
(受給資格)
第4条 前条の規定により見舞金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に該当する資格を備える者又はその遺族とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 町内の公共的団体等に所属する者
(支給の制限)
第5条 町長は、当該活動中事故の原因が次の各号の一に該当する場合は、見舞金を支給しない。
(1) 受給資格者に故意又は重大な過失があったとき。
(2) 受給資格者の疾病が原因したとき。
(3) 地震その他の自然災害が原因したとき。
2 奉仕活動の作業場までの往復路の事故等については、支給対象としない。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、傷害の区分に応じ、別表に定めるところによる。
(届け出)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、別記様式の公共奉仕活動傷害届出書に医師の診断書及び交通事故の場合は交通事故証明書を添え、町長に提出しなければならない。
2 前項の届出期間は、当該公共的奉仕活動により傷害を受けた日から15日以内とする。
(支給)
第8条 町長は、前項の規定による届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、見舞金を支給するものとする。
(審査委員会)
第9条 前条の審査をするため、足寄町奉仕活動傷害見舞金支給審査委員会を置き、次の各号に掲げる職にある者をもってあてる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 福祉課長
(4) 住民課長
(5) 建設課長
(6) 教育次長
(7) 当該奉仕活動の関係課等の課長等
(返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正の手段により見舞金の支給を受けた者に対して、見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
傷害の区分 | 見舞金の額 |
死亡 | 1人につき100万円 |
傷害 | 入院 | 1人1日につき3,000円(ただし180日を限度とする) |
通院 | 1人1日につき1,500円(ただし90日を限度とする) |
別記様式