○足寄町企業振興促進条例
平成元年6月28日条例第17号
足寄町企業振興促進条例
(目的)
第1条 この条例は、足寄町における企業の立地を促進するため、企業を新設又は増設するものに対し、町が必要な助成処置を行い、もって本町の産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 次に掲げるものをいう。
ア 工場 物の製造又は加工を行う施設
イ ソフトウェア施設 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設
ウ 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
エ 観光施設 宿泊施設、遊園地、ゴルフ場、スキー場及びこれに類する施設であって、本町の観光の振興に寄与すると認められるもの
オ 特産品開発施設 地域特産品の開発又はまちおこし創出の役割を果たす施設であって、本町の活性化に寄与すると認められるもの
カ その他の施設 前各号に掲げるもののほか、その施設が本町の産業の振興に寄与すると認められるもの
(2) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産で事業の用に供するものの取得価格をいう。
(助成の対象等)
第3条 この条例による助成は、次の各号の一に該当する企業でその立地が本町における産業の振興、育成と高度化に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられたと町長が認め指定したものに対して行う。
(1) 前条第1号アからウまで及びカに掲げる企業であって、その新設又は増設のための投資額が3千万円以上である場合
(2) 前条第1号エに掲げる企業であって、その新設又は増設のための投資額が1億円以上である場合
(3) 前条第1号オに掲げる企業であって、その新設又は増設のための投資額が500万円以上である場合
2 前項の規定による指定を受けようとするものは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容が第1項の規定に該当し、本町の産業振興に寄与するものと認めるときは、補助の指定をするものとする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条第3項の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の補助金を交付することができる。
(1) 前条第1項第1号及び第2号の企業に係る場合 当該企業に係る投資額で町が評価した額の100分の20以内の額(1億円を限度とする。)及び当該企業の新設又は増設に伴い雇用された町内に住所を有する者の数に50万円(足寄高校新卒者にあっては100万円)を乗じて得た額
(2) 前条第1項第3号の企業に係る場合 当該企業に係る投資額で町が評価した額の100分の20以内の額(400万円を限度とする。)及び当該企業の新設又は増設に伴い雇用された町内に住所を有する者の数に50万円(足寄高校新卒者にあっては100万円)を乗じて得た額
2 指定事業者が前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
3 第1項の規定による補助金の交付は、規則の定めるところにより町長の確認後交付するものとし、年度を分割して交付することができる。
(特別な援助)
第5条 町長は、特に必要と認めたときは、指定事業者又は条例第1条の目的に適合すると認められるものに対し、次の各号に掲げる特別援助を行うことができる。
(1) 出資又は融資の斡旋
(2) 土地及び建物の斡旋
(3) 町有普通財産の貸付又は売却
(4) 労働力の充足及び従業員住宅の斡旋
(5) 用水の確保
(6) 道路等周辺に公共施設の計画的整備
(7) その他必要な援助
2 前項の規定により特別援助を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申し出なければならない。
(地位の承継)
第6条 指定事業者の地位は、合併、相続、その他特別の理由がある場合に承継することができる。
2 前項の承継人は、規則に定めるところにより町長にその旨を届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該指定若しくは助成の措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 指定の要件を欠くことになったとき。
(2) 指定に付された条件に違反したとき。
(3) 立地をした工場の操業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により指定を受けたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。