○足寄町優良和牛保留奨励金交付要綱
平成元年7月1日要綱第11号
足寄町優良和牛保留奨励金交付要綱
(目的)
第1条 足寄町の和牛の資質改良を促進し経営の合理化を図り、畜産経営の安定と向上に資するため、優良雌牛の保留奨励金を交付することを目的とする。
(交付対象)
第2条 足寄町は前条の目的を達成するため、足寄町和牛生産改良組合保留奨励制度要領に基づき実施する優良雌子牛の保留事業に対し、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
(保留対象牛)
第3条 保留対象牛は次の条件を備えた保留基礎牛(以下「基礎牛」という。)から生産された雌牛でなければならない。
(1) 和牛生産改良組合の組合員の所有又は管理するもの
(2) 高等登録牛又は、基礎・本原登録牛であって80点以上であること。
(3) (2)に該当しないもので、次の条件を備えたものは、基礎牛とすることができる。
① 2代登録以上であること。
② 2産以上を分娩し、その繁殖成績良好なもの
③ 和牛生産改良組合の改良目標にそうもの
④ 3代祖までに遺伝的不良形質の出現のないこと。
(基礎牛への指定交配)
第4条 基礎牛には、特定の種雄牛を指定交配するものとする。
(保留対象牛の保留)
第5条 基礎牛に指定交配して生産された保留対象牛について検査のうえ、これを保留牛とすることができる。保留牛は原則として改良組合内に保留する。
(保留奨励金の交付)
第6条 保留牛について自家保留又は、購入し保留した場合は、1頭当たり改良組合が交付する金額の2分の1の額に相当する保留奨励金を交付する。
(保留牛の保留期限)
第7条 保留奨励金の助成を受けた保留牛の保留期限は、5年間とする。ただし、疾病・死亡・廃用等の事故が発生したとき及び特別な事由により売却転貸しなければならないときは、和牛生産改良組合内に設置した保留基礎牛選定委員会で協議を行い決定しなければならない。
(保留基礎牛選定委員会の設置)
第8条 保留基礎牛選定のための各種の調査及び検査をするために、改良組合内に各関係団体の担当者等を構成員とする保留基礎牛選定委員会を設置し、次の事業を行わなければならない。
(1) 種雄牛選定及び指定交配
(2) 産子の検定及び育成指導
(3) 繁殖成績の調査
(4) その他改良組合の和牛生産改良上必要な事項
(奨励金交付申請)
第9条 奨励金の交付を受けようとするとき和牛生産改良組合は別に定める様式により、足寄町優良和牛保留奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第10条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し奨励金を交付すべきものと認めたときはすみやかに奨励金を交付するものとする。
(実績報告)
第11条 奨励金の交付を受けた者は、町長が指示する日までに別に定める事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付の取り消し)
第12条 奨励金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、町長は奨励金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 奨励金交付申請の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 奨励金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほか、この要綱に違反したとき。
(実施の細目)
第13条 この要綱の実施に関し必要な細目は、別に町長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成元年7月1日から施行する。