○温泉供給施設管理条例
平成6年9月19日条例第19号
温泉供給施設管理条例
(目的)
第1条 この条例は、温泉の有効利用により地域農業の振興及び住民福祉を増進するため、温泉供給施設の管理及び利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号による。
(1) 温泉 温泉法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 供給装置 貯湯槽までの設備をいう。
(3) 受給装置 貯湯槽から利用施設までの設備をいう。
(名称及び位置)
(温泉供給の区分)
第4条 温泉供給は暖房用及び浴用等とする。
(1) 暖房用
ア 園芸用・・・ビニールハウス等の施設内の温度の確保又は地温の保温上昇等に供するもの。
イ 施設用・・・施設等の室内温度及び水温上昇等に供するもの。
(2) 浴用
ア 業務用・・・公衆浴場、旅館、ホテル、保養所、民宿等で主として営業目的で使用するもの。
イ 事業所用・・官公署、学校、福祉施設、各種公共施設及び団体、事業所等で従業員又は施設の利用者の浴用に供し、一切の料金を徴さないもの。
(3) 温泉利用に係る調査研究等で町長が特に必要と認めるもの。
(温泉の供給)
第5条 温泉の供給は、町長が必要と認めたものに限り供給することができる。
(温泉の供給を受ける場合の許可)
第6条 温泉の供給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 利用施設の平面図及び仕様書
(2) 法人の場合はその定款の謄本
(3) その他必要と認められる書類
(温泉供給の制限)
第7条 受給者に対する温泉供給は昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の事故及び工事、その他避けることのできない事故の発生したとき、又は町長が掃除及び湯量調査をするとき等やむを得ない事情がある場合は、その量を制限し、若しくは供給を一時停止することができる。
(温泉供給の制限による損害責任の排除)
第8条 前条の規定による温泉供給の制限、若しくは一時停止により温泉受給者に損害が生じても町は一切その責を負わない。
(工事の施工)
第9条 受給装置工事は、温泉受給者がこれを施工する。
(供給装置加工等の行為の禁止)
第10条 供給装置は町長の命じた係員のほか、加工変更及び湯量調節栓の開閉をすることができない。
(異状発見の場合の報告義務)
第11条 温泉受給者は、供給装置に破損が生じ、若しくは異状があることを発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(受給者の届出)
第12条 温泉受給者が次の一に該当するときは、事前に町長に届出て、承認を受けなければならない。
(1) 温泉の受給を開始しようとするとき。
(2) 温泉利用の供給区分を変更しようとするとき。
(3) 受給装置を変更、増設、若しくは撤去しようとするとき。
(4) 温泉の受給を中止又は廃止しようとするとき。
(5) 受給場所を変更しようとするとき。
(6) 温泉の受給量を変更しようとするとき。
(7) 法人又は代表者の名義を変更しようとするとき。
(温泉利用の調査)
第13条 町長は、必要あると認めるときは、担当職員に温泉受給者の施設に立ち入らせ、温泉供給量、温度、成分及び利用状況等を調査させることができる。
(温泉メーターの設置)
第14条 温泉受給者が浴用に利用する場合は、温泉計量メーターを設置しなければならない。温泉使用量は、温泉計量メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(使用量の算定)
第15条 浴用に利用する場合の使用量の算定は、月別とする。
(温泉使用料)
第16条 温泉の使用料は、別表第2による。使用料は町長が指定する方法で毎月会計管理者に納入しなければならない。
(温泉使用料等の減免)
第17条 前条による使用料について公用、公共用、園芸用、その他町長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(供給の停止、取消)
第18条 町長は、温泉使用者が次の各号の一に該当する行為をしたときは、温泉の供給を停止し、若しくは供給許可を取り消すことができる。
(1) この条例に規定した届出を怠り、または虚偽の届出をしたとき。
(2) 温泉を目的外に利用若しくは他人に販売分与したとき。
(3) 所定の手続を経ないで温泉を利用したとき。
(4) 係員の職務執行を拒み又は妨害を加えたとき。
(5) この条例による温泉使用料を指定期限内に納入しないとき。
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月10日条例第3号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 銀河の湯を利用する施設の設置に限り、供給施設の一部について、第9条の規定にかかわらず、温泉受給者が施工し管理する。
附 則(平成13年6月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月5日条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

名称

位置

新町1号井

足寄町新町12番地6

銀河の湯

足寄町新町2番地21

別表第2(第16条関係)

種類

単位

使用料

備考

暖房用

(園芸用)

(施設用)

月 1m

50円

温泉供給日数が一月に満たない月が生じた場合は、一月を30日とする日割計算による使用料とする。





浴用

使用料(月額)

備考

区分

基本量

基本使用料

超過使用料

業務用

200m

18,350円

超過1mにつき300円

温泉供給日数が一月に満たない月が生じた場合は、一月を30日とする日割計算による使用料とする。

事業所用

100m

6,100円

超過1mにつき150円