○足寄町温水プール管理規則
平成7年3月30日教育委員会規則第8号
足寄町温水プール管理規則
足寄町温水プールの設置及び管理条例施行規則(平成6年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、足寄町公園条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)で設置された足寄町温水プール(以下「温水プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 温水プールに必要な職員を置く。
(開館及び閉館)
第3条 温水プールの開館及び閉館の時間は、午前10時から午後9時までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日についての閉館は午後5時とする。ただし、足寄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日(国民の祝日の場合は、翌日とする。)
(2) 年末、年始(12月28日から翌年の1月4日まで)8日間
(3) 施設設備、清掃整備点検期間(11月1日から30日まで)30日間
(使用の申請)
第5条 条例第3条第2項の規定により温水プールを使用しようとする者は、使用日の3月から7日前までに、温水プール使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用の当日申し出て、温水プール備付の利用日誌に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。
3 個人使用の許可を受けようとする者は、使用料と引き換えに、個人使用券(第1号の2様式)の交付を受けなければならない。ただし、幼児及び町内の高校生以下の使用料は無料とする。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、前条第1項の使用を許可した場合は、温水プール使用許可書(以下「使用許可書」という。)(第2号様式)を申請者に交付する。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を、係員に提示しなければならない。
(使用期間の制限)
第7条 アマチュアスポーツ団体が温水プールを使用する場合は、引き続き5日を超えることができない。
2 町外の使用者及び収益等を目的として使用する者、並びにスポーツ以外の催物等で使用するときは、引き続き2日を超えることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(使用の変更)
第8条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ使用許可書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用の取り消しをしようとするときは、温水プール使用取消願(第3号様式)に使用許可書を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(使用の不許可)
第9条 教育委員会は、温水プールの使用目的が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他温水プールの運営管理上適当と認め難いとき。
(使用料)
第10条 条例第10条第2項の規定の別表第6による個人使用の当日券、回数券については1日使用券とし、1ヵ月券、3ヵ月券は購入の際に登録した者のみ使用できる券とする。
2 全館専用については、大会等で特に教育委員会が認めた場合とする。
(使用料の減免)
第11条 条例第16条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、温水プール使用料減免申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、温水プール使用料減免許可(不許可)通知書(第5号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。
3 使用料の減免基準は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合とする。
(1) 個人使用料及び専用使用料をともに免除するもの
ア 国・地方公共団体の使用
イ 町内の自治会及び自治会連合会の使用
ウ 町内の単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の使用
エ 町内の社会福祉協議会及び民生委員協議会等、行政と一体となって公益事業を行う団体の使用
オ 町内の保育機関、教育機関、その他行政と一体となって教育事業を行う団体の使用
カ 災害、その他緊急の事情による応急の使用
(2) 専用使用料を9割免除するもの
ア 町内の体育協会加盟団体、その他のスポーツ団体
イ 町内の文化協会加盟団体、生涯学習サークル等
(3) 専用使用料を8割免除するもの
その他農林商工関係団体、社会教育関係団体、学校教育関係団体、民生福祉関係団体、労働関係団体等がその団体の目的により使用するとき。
(4) その他特別な事由があると認めた場合は、個人使用料及び専用使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 条例第17条ただし書きの規定による使用料の返還は、次の各号の一に該当した場合とする。ただし、回数券、1ヵ月、3ヵ月は除く。
(1) 天災その他使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 第20条第2号により使用の許可を取消したとき。
(3) 使用日の3日までに使用許可の取消し、又は変更の申し出があったとき。
(4) 前各号の規定にかかわらず教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(プログラム等の提出)
第13条 温水プールを水泳競技大会、その他これに類する催物のため使用する者は、事前にプログラム等を教育委員会に提出しなければならない。
(職員の立入)
第14条 使用者は、温水プール管理上必要な職員の立ち入りを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外は使用しないこと。
(2) 許可なく温水プール内外(敷地内を含む。)で物品の販売、金品の募金、寄付及び飲食物の提供等の行為をしないこと。
(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板、立札等を設置しないこと。
(4) 建物付属施設、備付物品等を所定の場所に返還して、係員の点検を受けること。
(5) 使用団体の責任者は、使用者又は入館者の整理を適切に行い、事故防止に努めること。
(6) 使用後は、使用した器具、物件等を所定の場所に返還して、係員の点検を受けること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第16条 入館者(敷地内の立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(2) 館内を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 館内での写真及びビデオ撮影は、係員に許可を得たのち、係員から交付される許可証を受けた者でなければ撮影はできないものとする。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第17条 次の各号の一に該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) 教育委員会が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(目的外使用の禁止)
第18条 使用者は、温水プールの使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別な施設等の許可)
第19条 使用者は、温水プールの使用に当たり特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、温水プール特別設備申請書(第6号様式)を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に伴う諸経費は、使用者の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合は、温水プール特別設備許可書(第7号様式)を申請者に交付する。
(使用許可の取消等)
第20条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上又は温水プールの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 第9条第1号から第3号に該当すると認めるとき。
(原状回復)
第21条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用者の賠償責任)
第22条 使用者は、故意又は使用者の責に帰すべき過失により、施設設備又は備付物件をき損、汚損若しくは滅失したときは、教育委員会が裁定する損害を賠償しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月21日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月26日教委規則第32号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日教委規則第36号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月5日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月6日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月17日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第1号の2様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第8条第2項関係)
第4号様式(第11条第1項関係)
第5号様式(第11条第2項関係)
第6号様式(第19条第1項関係)
第7号様式(第19条第3項関係)