○足寄町職員特殊勤務手当支給条例
平成8年3月12日条例第7号
足寄町職員特殊勤務手当支給条例
足寄町職員特殊勤務手当支給条例(昭和32年条例第14号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められこれを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情がある職員に対する特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医学研究研修手当
(2) 放射線作業手当
(3) 夜間看護手当
(4) 感染症防疫救治作業手当
(5) 救急呼出待機手当
(6) 変死人等取扱作業手当
(医学研究研修手当)
第3条 医学研究研修手当は、足寄町国民健康保険病院に勤務する医師に対し支給する。
2 前項の手当の月額は、給料月額と足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7項の規定による給料との合計額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。
(放射線作業手当)
第4条 放射線作業手当は、レントゲン取扱技術者に対し月額5,000円を支給する。
(夜間看護手当)
第5条 夜間看護手当は、病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、7,300円とする。
(感染症防疫救治作業手当)
第6条 感染症防疫救治作業手当は、職員が感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業、又は感染症の病原体の検索試験検査に従事したときはその従事した日1日につき500円を支給する。ただしその従事した時間が4時間に満たないときは250円とする。
2 前項で「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症をいう。
(救急呼出待機手当)
第7条 救急呼出待機手当は、特別養護老人ホーム及び病院に勤務する職員(医師を除く。)が、救急呼出に備えて自宅等において、勤務時間外に待機を命ぜられたときに支給する。
2 前項の手当の額は、その待機1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 待機時間が午前8時35分から午後5時5分までの間の場合 2,500円
(2) 待機時間が午後5時5分から翌日の午前8時35分までの間の場合 1,500円
(変死人等取扱作業手当)
第8条 変死人等取扱作業手当は、職員が行旅病死亡人又は変死人等の収容若しくは死体の処理作業に従事したときにその従事した日1日につき3,000円支給をする。
(特殊勤務命令)
第9条 職員の特殊勤務は町長が定める所属長がこれを命ずる。
(定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額の特例)
第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において規則で定める。
(支給期日)
第11条 特殊勤務手当は翌月の給与支給の際これを支給する。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月12日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成16年3月18日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月15日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に開始する勤務に係る夜間看護手当について適用し、同日前に開始する勤務に係る夜間看護手当については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日に開始する8時間未満の勤務に係る夜間看護手当については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月28日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、町長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第18条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって短時間勤務の職を占めるものは、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の足寄町職員特殊勤務手当支給条例の規定を適用する。
(規則への委任)
第20条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。