○足寄町営住宅管理条例
平成9年6月20日条例第14号
足寄町営住宅管理条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町営住宅の管理(第4条―第39条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(第47条―第51条)
第5章 補則(第52条―第56条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 町長は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するため、町営住宅を設置する。
2 前項の町営住宅及び共同施設の設置場所、戸数等は別に定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町庁舎、その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと、その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
(2) その者の収入がイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円
ロ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 町内に住所を有するもの、あるいは有することとなるものであること。
(5) 町税及び町使用料を滞納していないこと。
(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(期限付入居決定)
第8条の2 町長は、あらかじめ指定した子育てに適する町営住宅(以下「子育て世帯向け住宅」という。)については、前条第2項の規定にかかわらず、現に小学校就学の始期に達するまでの者と同居し、又は同居しようとする申込者のうちから入居者を決定するものとする。この場合においては、町長は、当該決定に13年を超えない範囲内において規則で定める期限(以下「入居期限」という。)を付さなければならない。
2 前項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)は、入居期限(第6項の規定により延長された入居期限を含む。以下同じ。)の到来によってその効力を失う。ただし、町長は、入居期限の到来前において、期限付入居決定を受けた入居者から子育て世帯向け住宅を明渡す旨の申出があったときは、当該期限付入居決定の効力を失わせることができる。
3 町長は、期限付入居決定をしようとするときは、あらかじめ、入居申込者に対し、規則で定めるところにより、前項に定める事項について説明しなければならない。
4 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
5 期限付入居決定を受けた入居者は、入居期限が到来する日までに子育て世帯向け住宅を明渡さなければならない。
6 町長は、期限付入居決定を受けた入居者に入居期限が到来する日までに子育て世帯向け住宅を明渡すことができないやむを得ない事情として規則で定める事情がある場合において、当該入居者からの申出があったときは、規則で定めるところにより、その入居期限を延長することができる。
7 第3項及び第4項の規定は、前項の規定により入居期限を延長する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「入居申込者」とあるのは、「第6項の規定により申出をした者」と読み替えるものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選又は町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。
4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有し、町長が適当と認める者で町内に居住する連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により引き続き現に居住している公営住宅に居住しようとする者(現に同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(家賃の決定)
第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、町長が規則で定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(5) 制度移行に伴って必要と認められる場合
(6) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ収入の再認定を行わない場合
(家賃の納付)
第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第39条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日、期限付入居決定をしたとき(第29条第1項、第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求があったときを除く。)は入居期限が到来した日又は子育て世帯向け住宅を明渡した日のいずれか早い日。)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第38条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(修繕費用の負担)
第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出義務)
第22条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸、権利譲渡の禁止)
第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第24条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第25条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第26条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第27条 収入超過者は、町営住宅を明渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第14条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。
4 第16条及び第17条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。
4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第28条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期限付入居決定を受けた入居者への通知等)
第31条の2 町長は、期限付入居決定をした入居者に対し、入居期限が到来する日の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に、入居期限の到来により当該期限付入居決定が効力を失う旨の通知をしなければならない。
2 前項の通知を受けた入居者が入居期限後においても子育て世帯向け住宅を明渡さないときは、町長は、入居期限が到来した日の翌日から子育て世帯向け住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。
3 第17条の規定は、前項の金銭について準用する。
(通知期間の特例)
第31条の3 期限付入居決定を受けた入居者が入居期限後に他の公営住宅への入居を希望する場合であって、入居期限までに当該他の公営住宅を確保できないことが明らかであるときは、町長は、前条第1項の規定にかかわらず、通知期間の経過後であっても、入居期限が到来する日までの間、入居期限の到来により期限付入居決定が効力を失う旨の通知をすることができる。
2 前項の通知を受けた入居者が入居期限後においても子育て世帯向け住宅に入居し続けるときは、町長は、入居期限が到来した日の翌日から入居者が当該子育て世帯向け住宅の明渡しを行う日又は当該通知の日から6月を経過した日の前日のいずれか早い日までの期間について、毎月、第14条第1項の家賃に相当する額の金銭を徴収するものとする。
3 第16条及び第17条第2項から第4項までの規定は、前項の金銭について準用する。
4 第1項の通知を受けた入居者が当該通知の日から6月を経過しても子育て世帯向け住宅を明渡さないときは、町長は、当該通知の日から6月を経過した日から子育て世帯向け住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。
(期間通算)
第32条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第26条から第31条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。
2 町長が期限付入居決定をした入居者を子育て世帯向け住宅の明渡し後引き続き他の町営住宅に入居させた場合における第26条から第31条までの規定の適用については、当該入居者が当該子育て世帯向け住宅に入居していた期間は、当該入居者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。
3 町長が第35条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条から第31条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第33条 町長は、第14条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第4項、第30条第3項及び第31条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。
3 前項の規定は、第30条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第36条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
第37条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第38条 入居者は、当該町営住宅を明渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第25条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(意見の聴取)
第38条の2 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、その者の同意を得た上で、警察署長の意見を聴くことができる。
(1) 第8条第2項の規定により公営住宅の入居者を決定しようとする場合、入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合、新たに同居させようとする者
(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合、承認を得ようとする者及びその者と現に同居する者
2 前項の規定にかかわらず、町長は公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第38条の3 町長は、前条の規定により意見を聴いた結果、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、公営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(住宅の明渡し請求)
第39条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 第12条、第13条、及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなくてはならない。
3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をする。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第40条 町長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第43条 社会福祉法人等による町営住宅の使用にあたっては、第17条から第25条まで、第34条、第38条及び第54条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第44条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第45条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第46条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用
(使用許可)
第47条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第48条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居者資格)
第49条 第47条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第50条 第47条の規定により使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。
2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第51条 第47条の規定による町営住宅の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第25条まで第33条から第39条及び第53条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第49条」と、第17条第1項中「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第33条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第4項、第30条第3項及び第31条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(住宅監理員及び管理人)
第52条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をあたえる。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第53条 町長は町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第54条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第55条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。ただし、第39条第3項及び第4項が適用される場合については、この限りでない。
(施行規則の制定)
第56条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 足寄町営住宅管理条例(昭和35年条例第5号、以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第6条、第7条、第12条から第17条まで、第20条から第37条まで及び第39条の規定は適用せず旧条例第2条、第8条から第11条まで、第13条から第17条並びに附則第6項の規定は、なおその効力を有する。
4 新条例第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によるものとする。
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額に旧条例第15条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第15条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第15条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
7 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成12年3月3日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第64号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月3日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。