○足寄町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年12月29日規則第37号
足寄町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)が第3章第2節若しくは第3節又は足寄町行政手続条例(平成9年足寄町条例第22号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続きに関し、この規則に規定する事項について他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例による。
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、別記第1号様式の聴聞通知書により、当該聴聞の7日前までに行うとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由のあるときは、行政庁に対し、別記第2号様式の聴聞期日変更申出書により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出に基づき、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受託し、又は許可を受けた者に限る。)に別記第3号様式の聴聞期日変更通知書により速やかに通知するものとする。
(聴聞の公示)
第5条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の7日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 聴聞の期日及び場所
2 前項の規定による公示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
3 前2項の規定は、第4条第3項の規定により聴聞の期日を変更した場合について準用する。
(代理人の選任手続)
第6条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により、代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第4号様式の代理人選任届出書を、行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第22条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第22条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。
(代理人の解任手続)
第7条 代理人が資格を失ったときの法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第5号様式の代理人資格喪失届出書により行うものとする。
(関係人の参加手続)
第8条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加を求めるときは、別記第6号様式の聴聞参加依頼書により行うものとする。
2 関係人(前項の規定により参加を求められた関係人を除く。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第7号様式の聴聞参加許可申請書を主宰者に提出しなければならない。
3 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、その旨を当該申請者に別記第8号様式の聴聞参加許可書により速やかに通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第9条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(この条において「当事者等」という。)が、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧を請求しようとするときは、別記第9号様式の文書等閲覧申請書を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭ですることができる。
2 行政庁は、前項に規定する資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、その旨を当該当事者等に別記第10号様式の文書等閲覧許可書により通知するものとする。
3 行政庁は、前項の場合において、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることのないように配慮すること。
4 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に文書等閲覧許可書により通知する。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により聴聞を続行するときは、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第10条 行政庁は、当該行政庁の職員のうちから聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者を主宰者として指名する。
2 前項の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
3 主宰者が法第19条第2項各号若しくは条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭手続)
第11条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第11号様式の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出しなければならない。ただし、続行期日等に出頭させようとする補佐人で、既に許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、その旨を当該当事者又は参加人に別記第12号様式の補佐人出頭許可書により速やかに通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における撮影、録音等の制限)
第13条 聴聞の審理について、撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。
(聴聞の期日における審理の公開)
第14条 行政庁は、法第20条第6項若しくは条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときは、聴聞の期日及び場所を公示する。この場合(法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときを除く。)において、その旨を当事者及び参加人(当該公示の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに別記第13号様式の審理公開通知書により通知するものとする。
(陳述書の提出方法)
第15条 当事者又は参加人は、法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により陳述書を提出しようとするときは、別記第14号様式の陳述書により行うものとする。
(続行期日の指定の通知)
第16条 主宰者は、法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定により当事者又は参加人に聴聞の期日の続行を通知するときは、別記第15号様式により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の提出)
第17条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する聴聞の審理の経過を記載した調書は、別記第16号様式の聴聞調書によるものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
2 主宰者は、前項に規定する聴聞調書を行政庁に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書は、別記第17号様式の聴聞報告書によるものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第18条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により閲覧を請求しようとするときは、別記第18号様式の聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、その旨を当該当事者又は参加人に別記第19号様式の聴聞調書・聴聞報告書閲覧許可書により速やかに通知するものとする。
(聴聞の再開通知)
第19条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、別記第20号様式の聴聞再開通知書により行うものとする。
(書記)
第20条 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。
(弁明の機会の付与の通知)
第21条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに、別記第21号様式の弁明機会の付与通知書により行うものとする。
(弁明書の提出)
第22条 前条の規定による通知を受けた者で弁明をしようとするものは、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、別記第22号様式の弁明書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明の期日の変更)
第23条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、別記第23号様式の弁明の期日変更申出書により第21条に規定する通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を行政庁に申し出ることができる。
2 第4条第3項及び第4項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、同条第4項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者及び参加人(当該期日を変更した時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるものとする。
(口頭による弁明の記録)
第24条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第25条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明したときは、別記第24号様式の弁明調書を作成し、当該陳述の記録内容を口頭による弁明人に確認させた後、これに記名押印しなければならない。
2 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに前項に規定する弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
3 弁明記録者は、弁明調書を行政庁に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第26条 行政庁は、法第30条に規定する提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合若しくは条例第28条の提出期限までに条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条に規定する弁明の日時に当事者又は代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)

別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第11条関係)
別記第12号様式(第11条関係)
別記第13号様式(第14条関係)
別記第14号様式(第15条関係)
別記第15号様式(第16条関係)
別記第16号様式(第17条関係)

別記第17号様式(第17条関係)
別記第18号様式(第18条関係)
別記第19号様式(第18条関係)
別記第20号様式(第19条関係)
別記第21号様式(第21条関係)
別記第22号様式(第22条関係)
別記第23号様式(第23条関係)
別記第24号様式(第25条関係)