○足寄町営農用水道等条例
平成10年1月23日条例第3号
足寄町営農用水道等条例
足寄町営農用水道等条例(昭和55年条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第13条)
第3章 給水(第14条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、足寄町営農用水道等の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 足寄町に次の営農用水道等施設を設置する。
(1) 中足寄営農用水道
ア 給水区域 中足寄
イ 給水量 1日最大給水量 110.0立方メートル
(2) 鷲府営農用水道
ア 給水区域 鷲府の一部、上利別の一部
イ 給水量 1日最大給水量 165.0立方メートル
(3) 昭和地区簡易給水施設
ア 給水区域 平和の一部
イ 給水量 1日最大給水量 135.0立方メートル
(4) 北斗地区飲雑用水施設
ア 給水区域 白糸の一部、上利別の一部
イ 給水量 1日最大給水量 75.3立方メートル
(5) 芽登第3地区飲雑用水施設
ア 給水区域 芽登の一部
イ 給水量 1日最大給水量 247.6立方メートル
(6) 上足寄営農用水道
ア 給水区域 上足寄の一部
イ 給水量 1日最大給水量 216.0立方メートル
(7) 小坂山団地営農用水道
ア 給水区域 白糸の一部
イ 給水量 1日最大給水量 38.3立方メートル
(8) 下斗伏団地営農用水道
ア 給水区域 上利別の一部、大誉地の一部
イ 給水量 1日最大給水量 30.4立方メートル
(9) 大誉地地区飲雑用水施設
ア 給水区域 大誉地の一部
イ 給水量 1日最大給水量 111.0立方メートル
(10) 芽登営農用水道
ア 給水区域 芽登の一部、喜登牛の一部
イ 給水量 1日最大給水量 246.1立方メートル
(11) 新町簡易給水施設
ア 給水区域 新町の一部
イ 給水量 1日最大給水量 29.1立方メートル
(12) 愛冠飲雑用水施設
ア 給水区域 愛冠の一部
イ 給水量 1日最大給水量 106.0立方メートル
(13) 奥足寄簡易給水施設
ア 給水区域 螺湾の一部
イ 給水量 1日最大給水量 69.0立方メートル
(14) 西足寄地区専用水道
ア 給水区域 茂喜登牛、中矢、芽登の一部、
白糸の一部及び本別町の一部
イ 給水量 1日最大給水量 1,251.8立方メートル
2 前項に掲げる営農用水道等以外の営農用水道等の設置及び管理に関しては、規則で定める。
(事務所)
第3条 営農用水道等の事務所は、足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1に置く。
(用語の定義)
第4条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「営農用水道等」(以下「水道」という。)とは、水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設をいう。
(2) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 「家事用」とは、専ら家事に使用するものをいう。
(4) 「農家用」とは、農業経営(家事用を含む。)に使用するものをいう。
(5) 「団体用」とは、官公署、学校、公共施設並びに常に10人以上の職員を有する事務所、工場及び事業所で使用するものをいう。
(6) 「業務用」とは、第3号から第5号までに属しないものに使用するものをいう。
(7) 「指定給水装置工事事業者」とは、町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定した者又は法第25条の3の2の指定の更新を受けた者をいう。
(8) 「定例日」とは、料金算定の基準としてあらかじめ町長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(配水管布設のない箇所の給水装置)
第8条 給水区域内の配水管布設のない箇所に給水装置の新設を申込みする場合、その申込者において配水管及びその布設工事の費用を負担するときは給水に差支えのない限りこれに応ずるものとする。
2 前項によって布設した配水装置及び器具はすべて町の所有とし、その維持管理は町において行う。
3 第2項の工事のうち補助配水管と認められるものであって町長が特に認めたものについては、町が布設することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 第1項の指定給水装置工事事業者に関する事項は、規則で定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第12条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届けなければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用を止めるとき。
(2) 用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道から給水を受ける水道使用者等は、水道維持費(以下「料金」という。)を支払わなければならない。
(料金)
第24条 料金は別表に定める基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及び前月分の水道料金を算定することができる。
3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、毎月前月分を徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に定める納入通知書によって納付させることができる。
(手数料)
第30条 手数料は次の各号の区分により徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定又は更新をするとき 1件につき 10,000円
(2) 給水装置新設の設計をするとき 1件につき 1,050円
(3) 給水装置の改造の設計をするとき 1件につき 525円
(4) 設計審査をするとき
1件につき設計金額の100分の3.15
(5) 申込者が提供する材料の検査をするとき
町が性能基準適合品であることを確認した製品価格の100分の3.15
(6) 給水装置及び自家装置の工事検査をするとき
町が認定した工事費の100分の5.25
2 前各号の手数料は特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を怠った者
(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の改正前の規定によってなされた申込、料金の算定その他の行為は、改正後条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月3日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第64号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月12日条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月5日条例第55号)
この条例は、足寄町役場の位置を変更する条例(平成18年条例第47号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成28年12月6日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成29年4月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月3日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)

種類及び区分

料金1か月

基本水量

基本料金

超過料金

計量せん

農家用

8立方メートル

1,888円

1立方メートル増毎 129円

家事用(1)

8立方メートル

1,972円

1立方メートル増毎 185円

家事用(2)

5立方メートル

1,231円


団体用

15立方メートル

4,527円

1立方メートル増毎 287円

業務用

15立方メートル

4,240円

1立方メートル増毎 240円