○足寄町新規就農者等誘致促進条例
平成10年9月14日条例第26号
足寄町新規就農者等誘致促進条例
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営もうとする新規就農者等を誘致促進し、本町の農業担い手の確保を図るため、当該新規就農者等に対して必要な支援を行い、もって本町農業の振興と農業農村地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規就農者等 新規就農志向者又は新規就農者及び独立就農者をいう。
(2) 新規就農志向者 本町において農業経営によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められ、かつ年齢が概ね23歳以上45歳未満の者をいう。
(3) 新規就農者 就農に必要な生産技術や経営管理方法等の実践的な営農実習(以下「営農実習」という。)を終了し、農業経営を開始する新規就農志向者及び営農実習と同程度の経験を有していると認められる概ね23歳以上45歳未満の個人又は法人をいう。
(4) 独立就農者 町内において、同一の生計を営んでいる親族の経営主のもとで、既に農業に従事している者が分離独立して、本町において農業経営を開始する年齢が概ね23歳以上45歳未満の個人又は当該分離独立者を構成員とする法人をいう。
(5) 受入農業者 本町に居住し、本町の区域内において健全な農業経営を行う者で新規就農志向者に対して営農実習指導を行うことができる個人及び法人をいう。
(6) 農業指導機関 新規就農志向者に対して営農実習指導を行うことができる農業団体等をいう。
(認定申請)
第3条 この条例の適用を受けようとする新規就農者等は、新規就農者等認定申請書(以下「認定申請書」という。)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
2 町長は前項の認定申請書を受理したときは、その認定の可否を決定し、当該認定申請者に通知するものとする。
3 町長は前項の認定の決定及び支援措置等の適正化を図るため、足寄町農業委員会、農業協同組合及び有識者等の意見を聴くことができる。
4 町長は第1項の規定により認定した場合は、速やかに必要な支援措置等を行うものとする。
(認定の要件)
第4条 前条に定める認定を受けようとする新規就農者等は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 新規就農志向者は、受入農業者及び農業指導機関から6月以上4年以内の期間で、営農実習を受ける者であること。
(2) 独立就農者は、農業従事経験年数がおおむね5年以上あること。
(3) 新規就農者及び独立就農者が取得し又は賃貸借する農用地は、次の経営形態別面積を下回らないものとする。ただし、高収益農業など特に町長が認めた場合は、この限りでない。
ア 施設園芸 2ヘクタール
イ 露地野菜 5ヘクタール
ウ 畑作 10ヘクタール
エ 酪農、肉牛 20ヘクタール
オ 中小家畜等 5ヘクタール
(4) 5年以内に年間農業所得が個人にあっては概ね500万円以上、法人経営にあっては700万円以上を確保することが確実に見込まれる計画であること。ただし、町長が認める場合は、その限りではない。
(5) 法人経営における構成員は、経営主である新規就農者も含めて農業従事者が3人以上であること。
(新規就農者等に対する補助金等の交付)
第5条 町長は第1条の目的を達成するため新規就農者等に対して、別表1に掲げる補助事業等の種類により、補助金等を交付することができる。その場合において、新たに農業を営もうとする新規就農者等を誘致促進するための国又は北海道の事業による助成を受ける者については、別表1に掲げる基準額から国又は北海道から助成を受ける額を控除する。
(補助金等の交付申請)
第6条 新規就農者等が、前条に規定する補助金等の交付を受けようとするときは、新規就農者等補助金等交付申請書(以下「補助金等交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金等の取消し)
第7条 補助金等の交付決定を受けた新規就農者等が、その交付決定後又は補助金等の交付期間中に次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付決定又は補助金等の交付を取消すものとする。
(1) 新規就農志向者が営農実習を受けている期間中に、その営農実習を中止したとき。
(2) 新規就農者又は独立就農者が、農業経営を廃止したとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により、補助金等の交付決定又は補助金等の交付を受けたとき。
(5) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金等の返還)
第8条 前条の規定により補助金等の交付を取消された新規就農者等は、交付を受けた補助金等を町長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
2 新規就農志向者が営農実習終了後農業経営を行わないとき、又は新規就農者が農業経営開始後2年以内に農業経営を廃止したときは、新規就農志向者の期間に交付を受けた補助金等を、町長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
(補助金等の返還免除)
第9条 前条の規定により補助金等を返還しなければならない新規就農者等が、次の各号の一に該当するときは、交付した補助金等の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。
(3) 災害その他特別な事由により、町長が特に必要と認めるとき。
(補助金等の返還に係わる延滞金)
第10条 第8条の規定により、補助金等の返還をしなければならない新規就農者等が、支払期日までに補助金等の返還をしなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じ、年10.95パーセントの延滞金を徴収するものとする。
(延滞金の減免)
第11条 町長は前条に規定する延滞金につき、災害、疾病、その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
(受入農業者及び農業指導機関の委嘱)
第12条 町長は、新規就農志向者の円滑な就農促進を実現するため、実践的な営農実習指導ができる受入農業者及び農業指導機関(以下「受入農業者等」という。)を委嘱するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき委嘱した受入農業者等が、次の各号の一に該当するときはその委嘱を解くものとする。
(1) 新規就農志向者が営農実習を中止したとき。
(2) 受入農業者が農業経営を廃止したとき。
(3) 農業指導機関がその組織を解散したとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) その他営農実習指導者として適格性に欠けると認められるとき。
(営農指導交付金の交付)
第13条 町長は、受入農業者等が第4条第1号に規定する期間において、新規就農志向者に営農実習指導を行ったときは、別表2に掲げる営農指導交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(相続に対する措置)
第14条 町長は新規就農者等(新規就農志向者を除く。以下この条において同じ。)の死亡による相続により、その相続人が当該新規就農者等が受けていた補助金等の交付を承継し、農業を承継するときに限り、既に交付を受けていた以外の期間の補助金等を、当該相続人に交付することができる。
2 前項の規定により、承継して補助金等を受けようとする相続人は、相続の生じた日から3月以内に新規就農者等変更申請書に相続人を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月16日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の足寄町新規就農者等誘致促進条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の足寄町新規就農者等誘致促進条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
補助事業等の種類

事業種目

事業内容

基準額

補助等期間

対象者

営農実習奨励金

実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営方法等の習得に対する奨励

基本額

2年以内

新規就農志向者

月額15万円


農業経営開始奨励金

農業経営の開始に必要な出資金及び賦課金、積立金、負担金、その他営農及び生活等、農業経営の維持発展に対する奨励

基本額

経営開始月から3年間

新規就農者

独立就農者

月額167千円 ただし、年額200万円を上限とする。

別表2(第13条関係)
営農指導交付金

事業内容

交付金の額

交付期間

交付対象者

新規就農志向者に対して行う就農に必要な生産技術や経営管理方法等の指導に対する交付金

月額 10万円

原則2年以内。ただし、町長が特に必要と認める場合は4年以内とする。

受入れ農業者

農業指導機関