○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成10年3月30日規則第16号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(平成6年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の勤務時間は、1日当たり7時間45分になるよう割り振るものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 条例第4条により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間を割り振られている場合を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までの45分とする。
2 任命権者は、条例第4条第1項の公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間については、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、休憩時間を置くことができる。
(休息時間)
第6条 条例第7条の休息時間は、できる限り、始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合に、これらの正規の勤務時間に15分を置くものとする。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において別に定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第7条の3 第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)には適用しない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第12条第3項に規定する正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 当該年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
(2) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数。
(3) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)
(年次有給休暇の繰越)
第10条 条例第12条第2項で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第9条第2号及び第3号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(病気休暇)
第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最少限度の期間とし、別表第2に定めるところによる。
(特別休暇)
第13条 特別休暇は、別表第3に定めるところによる。
(介護休暇)
第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る)とする。ただし、特別な事情により介護を必要とする場合であって、任命権者が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項の規則で規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲とする。
(介護時間)
第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)
第15条 病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者の承認を得なければならない。
2 病気、災害、その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を得ることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り承認を与えることができる。
3 第1項の承認を得る場合において、職員は医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その事由が明白であるとして任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第17条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第17条の2 条例第8条の2第1項及び第4項の規定による深夜勤務の制限を請求する職員は深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。
4 任命権者は第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第17条の3 条例第8条の2第2項第3項及び第4項の規定による時間外勤務の制限を請求する職員は時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項第3項又は第4項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項第3項又は第4項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第18条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7―6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日規則第24号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3中第15号休暇については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3中第15号の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年3月28日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月24日規則第15号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日規則第49号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和2年5月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月30日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第27―3号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第9条関係)
年次有給休暇

期間

2月採用………18日

8月採用………8日

3月採用………17日

9月採用………7日

4月採用………15日

10月採用………5日

5月採用………13日

11月採用………3日

6月採用………12日

12月採用………2日

7月採用………10日


別表第2(第12条関係)
病気休暇

休暇を受ける場合

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防接種による発熱等の場合を含む)

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

別表第3(第13条関係)
特別休暇

休暇を受ける場合

期間

(1) 選挙権その他公民権の行使

必要と認める期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として裁判所その他の官公署への出頭

必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対しては登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

必要と認める期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)

一の年において5日以内

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動


ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって町長が認める活動


ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障があるものの介護その他の日常生活を支援する活動


(5) 結婚

5日以内(子は3日以内)

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 7週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員の出産

出産の翌日から9週間(多胎出産の場合にあっては14週間)を経過するまでの期間

(8) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員

生理日に生理休暇を請求したときは3日以内とする。

(9) 妊娠通院の休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合


妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産予定日までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

(10) 妊娠障害の休暇

母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

2週間以内

(11) 職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合

1日2回各60分

(12) 職員が中学校就学の終期に達するまでの子に予防接種法(昭和23年法律第68号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この表において「感染症法」という。)に定める予防接種、母子健康保健法による検診及び保健指導を受ける場合

その都度必要とする時間

(13) 職員の妻(内縁関係にある者含む。)の出産

3日以内

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の終期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この欄及び右欄において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(16) 条例第15条第1項に規定する要介護者(この欄及び右欄において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(17) 父母の祭日

1日

(18) 忌引の休暇


・配偶者(内縁関係にあるもの含む。)

7日

・父母

7日

・子

5日

・祖父母

5日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日)

・孫

2日

・兄弟姉妹

5日

・おじ・おば

2日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日)

・父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

・子の配偶者又は配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

・祖父母の配偶者

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

・配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

・兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

2日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

・おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

(19) 法要

配偶者及び一親等の血族に限り1日

(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月の期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(21) 感染症法による交通遮断又はかくり

その都度必要と認める期間

(22) 風水震、火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

(23) 風水震、火災その他の天災地変による職員の現住所の滅失又は破かい。

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(24) その他交通機関の事故等不可抗力による場合

その都度必要と認める期間

(25) 永年勤続休暇

勤続30年表彰を受けた日後1年以内の期間において原則として連続する3日以内

(26) 所轄部局の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

必要と認める期間

(27) 前各号のほか、町長が特に認める場合

必要と認める期間

備考 1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算することができる。
2 本表の期間中、時間数、日数、週数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。
3 忌引の起算日は、職員が請求し任命権者が承認した最初の日とする。
4 第5号の2及び第13号から第16号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。