○十勝東北部介護認定審査会規則
平成11年9月9日規則第19号
十勝東北部介護認定審査会規則
(目的)
第1条 この規則は、十勝東北部介護認定審査会共同設置規約第11条の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)などに定めるもののほか、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 令第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
3 合議体に委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。ただし、第1合議体の委員長は、会長をもって充てる。
4 合議体の招集は、前項に規定する合議体の委員長が行う。
5 合議体の委員長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
6 合議体の委員長に事故がある場合、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(審査及び判定)
第3条 認定審査会は、法第27条第8項及び法第32条第4項の規定により、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査判定の基準等に関する省令(厚生省令第58号平成11年4月30日)」による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準等」という。)に照らして、審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。
2 認定審査会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。
3 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合
(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を記入した場合
4 認定審査会は、審査終了後、判定結果について速やかに関係町長へ報告する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第4条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より介護保険の被保険者以外の者(法第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(記録の保存)
第5条 審査判定に用いた記録は、5年間保存するものとする。
(守秘義務)
第6条 認定審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
2 委員は、知り得た個人情報を漏らしてはならない。
3 委員は、認定審査会終了後、審査判定に使用した資料を、持ち帰ることはできない。
(負担金の負担割合)
第7条 十勝東北部介護認定審査会共同設置規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(事務局)
第8条 認定審査会の事務局は、足寄町福祉課に置く。
(補則)
第9条 法令、規約及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して別途定めるものとする。ただし、認定審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず足寄町長がこれを招集する。