○足寄町公共下水道条例
平成12年3月27日条例第46号
足寄町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 構造の技術上の基準(第3条―第6条)
第3章 排水設備の設置等(第7条―第12条)
第4章 公共下水道の使用(第13条―第24条)
第5章 終末処理場の維持管理(第25条)
第6章 雑則(第26条―第34条)
第7章 罰則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 足寄町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は、町長が定める。
第2章 構造の技術上の基準
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第3条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第4条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第5条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第6条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第7条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はこの限りではない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が定めるものによること。
(3) 下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、
別表第1に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設)
第9条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 下水は、公共ます等で下水を排除すべきものに、流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、レンガ、その他耐水性の材料で造り、かつ漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第10条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第11条 排水設備等の新設等の工事は、町長が定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行うことはできない。ただし、町長が公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、この限りではない。
(排水設備等の工事の検査)
第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、町長が定める排水設備等工事検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(障害の除去施設の設置等)
第13条 法第12条第1項の規定により、
別表第2第1項、第3項、第6項及び第7項に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、下水道の施設の損傷及び機能の障害を除去するための施設として、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、
別表第2第2項から第6項、第8項及び第9項に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1)
別表第2第3項から第6項までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2)
別表第2第2項、第8項及び第9項に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第15条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値
(2)
別表第2第1項から第6項、第8項及び第9項に定める項目及び適合基準
(し尿の排除の制限)
第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、町長が定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(水質管理責任者制度)
第18条 除害施設又は特定施設を設置した者は、町長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第19条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第20条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用料の徴収)
第21条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収するものとする。
3 使用料は、毎使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した下水の量に応じ、
別表第3に定める基本料金と超過使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した下水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その当該月に使用した使用水量とする。この場合における使用水量の決定は、予め使用水量を測定し得る機器により測定された水量とする。ただし、使用水量を確知することができないときは、使用者から資料の提出を求め前項の規定に順じそれぞれ使用の態様を勘案して町長が認定するものとする。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する下水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した下水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した下水の量を認定するものとする。
3 使用者が、使用月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、
給水条例第27条の例により算定する。ただし、現に水道水又は水道水以外の水の使用をしている者が新たに公共下水道の使用を開始した場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上1月未満、又は使用日数が15日以下であっても使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月分として算定した額
(使用の態様の変更の届出)
第22条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他町長が定める使用態様の変更があったときは、町長が定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(届出を行わないときの使用料)
第23条 第17条の規定による使用開始の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次の各号の定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用の開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第17条の規定による使用休止、又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用しているものとみなす。
(資料の提出)
第24条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 終末処理場の維持管理
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第25条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、町長が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件又は工作物その他の物件の設置の目的に付随して行うものとする。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(占用)
第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長が定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電気等及び公共に供する物件にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
4 占用料は、毎年4月30日までにその当該年度分を徴収する。
5 前項の徴収期限後、新たに納付義務が発生した場合は、許可の日から15日以内にこれを徴収する。
6 既に納付した占用料は、還付しない。
(原状回復)
第30条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(使用料等の減免)
第31条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、町長が定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
(区域外下水の排除)
第32条 町長は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。
2 前項の規定により、下水道を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例を適用する。
(督促の手続き及び延滞金の徴収)
(委任)
第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第10条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第12条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第13条、第14条第1項又は第15条の規定に違反した使用者
(5) 第17条、第18条又は第19条の規定による届出又は第27条の規定による許可申請を怠った者
(6) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第26条に規定する命令に違反した者
(8) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第10条第1項、第27条の規定による申請書又は図書、第10条第2項本文、第17条、第18条、第19条、第22条の2の規定による届出書、第22条第2項第4号の規定による申告書又は第24条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者
(使用料等を免れた者に対する過料)
第36条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(両罰規定)
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第64号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成29年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月4日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月6日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
別表第2(第13条・第14条関係)
番号 | 項目 | 適合基準 |
1 | 温度 | 45度未満 |
2 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 |
3 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
4 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
5 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
イ 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
ロ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 |
7 | 沃素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
8 | 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 |
9 | 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 |
別表第3(第22条関係)
区分 | 基本水使用料(1か月につき) | 超過使用料 (1立方メートルにつき) |
基本水量 | 基本料金 |
一般用 | 家事用(1) | 8立方メートルまで | 1,240円 | 148円 |
家事用(2) | 5立方メートルまで | 777円 | |
業務用 | 15立方メートルまで | 2,333円 | 148円 |
団体用 | 15立方メートルまで | 2,333円 | 148円 |
工業用 | 40立方メートルまで | 6,222円 | 148円 |
公衆浴場用 | 100立方メートルまで | 3,333円 | 27円 |