○足寄町オンネトー湯の滝連絡協議会設置要綱
平成12年10月6日教育委員会要綱第1号
足寄町オンネトー湯の滝連絡協議会設置要綱
(設置目的)
第1条 この要綱は、「オンネトー湯の滝マンガン酸化物生成地」の保護を目的とする管理計画(以下「管理計画」という。)及び利活用の推進を図るため必要な整備計画(以下「整備計画」という。)を協議するため「足寄町オンネトー湯の滝連絡協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 湯の滝マンガン酸化物生成地の保護に関すること
(2) 湯の滝マンガン酸化物生成地の利活用を図る施設整備に関すること
(3) オンネトー周辺を活用した自然教育、環境教育等の推進に関すること
(4) その他協議会の目的達成に必要なこと
(組織)
第3条 協議会の構成は次の職にあるものをもって構成する。
(1) 環境省自然保護局阿寒湖自然保護官事務所自然保護官
(2) 十勝総合振興局地域政策部環境生活課長
(3) 十勝教育局生涯学習課長
(4) 十勝東部森林管理署長
(5) 足寄町長
(6) あしょろ観光協会長
(7) 足寄町文化財専門委員会委員長
(8) 足寄町教育委員会教育長
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は足寄町長、副会長は足寄町教育委員会教育長をもって充てる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集し、議長は会長が務める。
2 幹事会の会議は、教育次長が必要に応じて招集する。
(幹事)
第6条 協議会に幹事を置く。
2 幹事長は、教育次長をもって充てる。
3 幹事は林業商工観光室長、林業商工観光室において観光業務を担当する主査以上の職にある者、生涯学習室長、生涯学習室において文化財を担当する主査以上の職にある者、あしょろ観光協会事務局長とする。ただし、必要に応じて関係係員を加えることができる。
(幹事会)
第7条 幹事会の運営に必要な事項は別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の事務は教育委員会生涯学習室で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月6日教委要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月6日から適用する。
附 則(平成17年4月6日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月20日教委要綱第2号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日教委要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月3日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。