○足寄町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規程
平成12年10月6日教育委員会規程第1号
足寄町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、足寄町立学校に勤務する道費負担教職員(以下「職員」という。)が、公務のために職員が所有する自家用車を使用するときの取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員の通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車の公用使用の原則)
第3条 自家用車は、次の各号に掲げる場合のほか公用に使用してはならない。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用者が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(自家用車の公用使用の届け出)
第4条 職員は、自家用車を公用に使用しようとする場合は、あらかじめ校長に自家用車の公用使用に関する届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の届け出にあたっては、次の用件を備えていなければならない。
(1) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上対物賠償5百万円以上の契約が締結されていること。ただし、職員等を同乗させる場合には、さらに5百万円以上の搭乗者保険の契約が締結されていること
(2) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していること
3 職員は第1項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞なく校長に届出なければならない。
4 校長は、届出を受理したときは、公用に使用する自家用車登録簿(別記第2号様式)によりこれを登録し、保管するとともに、公用に使用する自家用車登録書(別記第3号様式)により当該職員に通知しなければならない。
(自家用車の公用使用の申出及び承認)
第5条 登録済みの自家用車を公用に使用しようとする職員は、その都度、自家用車の公用使用承認及び行程確認簿(別記第4号様式)により校長に申し出、その承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定により、当該自家用車の公用使用を承認する場合において、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する職員の同乗を承認することができる。
3 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員が運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、または自動車の運転に関し、罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと、認められる場合
(4) 1日の走行距離が概ね250㎞、運転時間が5時間を越える場合
(5) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(6) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(7) 当該職員が運行前8時間以内に飲酒している場合。ただし、8時間以内の飲酒がない場合にあっても、前日又は当日に飲酒があり、飲酒量や飲酒後の経過時間、当該職員の顔色、吐息等から運転に適さないと認められるとき
4 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の顔色、吐息の異常の有無等を確認しなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用に使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転をさけること
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するために前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の処理)
第7条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって填補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員の故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することが出来る。
2 前項の運行により職員に傷害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第8条 校長の承認を受けないで、公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(事故の報告)
第9条 職員が公務遂行中において自家用車による事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。
(学校給食センターに勤務する職員)
第10条 前各条の規定は、足寄町学校給食センターに勤務する道費職員について準用する。この場合において、「足寄町立学校」とあるのは「足寄町学校給食センター」と、「校長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
附 則
この規定は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月12日教委規程第2号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(様式省略)