○足寄町情報公開条例
平成14年3月12日条例第1号
足寄町情報公開条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利の保障と町政への参加に資するとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町民本位の開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これに類するものから出力又は採録されたものであって、作成したものについては決裁等の手続、取得したものについては供覧等の手続を終了し、実施機関において管理しているものをいう。
(3) 公文書の開示 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の開示の請求をすることができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事業所又は事務所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示請求の手続)
第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の件名又は内容その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
(開示請求に関する決定)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、その翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定に係る開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定が開示請求に係る公文書を開示しない旨の決定(第10条による部分開示の決定を含む。)であるときは、その理由を前項の書面に付記しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示可能となる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する旨及びその理由を請求者に対し速やかに通知しなければならない。
(第三者に関する情報)
第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示しないことができる情報)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第10条 実施機関は、開示請求を受けた情報に、不開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合には、これを可能な限り区分し、不開示情報が記録されている部分を除いて、当該情報を開示しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第11条 公文書の開示は、実施機関が第7条第2項の通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公文書の開示をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、前条の規定による部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の閲覧による開示に代えて、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。
(費用の負担)
第12条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3章 不服申立て
(不服申立てに関する手続)
第13条 実施機関は、開示等決定に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく足寄町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定を行うものとする。
2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。
第4章 削除
第14条から第21条まで 削除
第5章 雑則
(他の制度との調整)
第22条 他の法令等の規定により、行政機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、町の施設において、一般の利用に供することを目的として収集、整理又は保存している図書、図画その他の公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
(情報公開の総合的な推進)
第23条 実施機関は、この条例に定める情報の開示のほか、情報提供その他情報公開に関する施策の充実を図ることにより、町政に関する総合的な情報の提供に努めるものとする。
(公文書の目録等の作成)
第24条 実施機関は、公文書の目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第25条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示に関する実施状況を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用範囲)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例施行日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例施行日以前に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が永久保存と定められているもののうち、公開のため整理が終了したものとして、実施機関が指定したもの。
附 則(平成28年3月3日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の足寄町情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第7条第1項の規定による決定について適用する。