○足寄町職員の公務員倫理に関する条例
平成14年3月12日条例第3号
足寄町職員の公務員倫理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに町長、副町長及び教育長をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(公務員倫理の高揚)
第2条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。
(全体の奉仕者であることの自覚)
第3条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く自覚し、町民の福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。
(公務の民主的かつ能率的な運営の確保)
第4条 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。
(法令の遵守と信用の保持)
第5条 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。
(服務上の義務の遵守)
第6条 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。
(管理監督者の責務)
第7条 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(町長の責務)
第8条 町長は、公務員倫理の確立に資するよう、職員の遵守すべき事項を定めるとともにその他の必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月5日条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日条例第19号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。