○足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年9月20日条例第24号
足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和59年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、足寄町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関する必要事項を定め、町民の健康で快適な生活環境を確保するとともに、廃棄物の排出を抑制して再生利用を促進し、廃棄物を適正に処理することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) し尿等 し尿、浄化槽汚泥及び家庭から排出される汚水をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、廃棄物の発生を抑制するとともに再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が再生利用可能なものを使用するとともに、過大な包装を避け、廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、分別収集等あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その効率的な運営に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保ち、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならず、犬ねこ等が道路、公園等公共の場所において糞をしたときは、飼育するものは直ちに取り除かなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(町が処理する一般廃棄物)
第8条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を法第6条の2第2項の規定に基づき定められた基準に従い、収集、運搬及び処分をしなければならない。
2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認められるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
(町民等の協力義務)
第9条 町民等は、自ら処分しない一般廃棄物については、町の定める分別及び排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。
2 町民等は、前項の一般廃棄物の排出にあたっては、一般廃棄物が飛散、流出し及びその悪臭が発散しない方法により行うとともに、排出する場所の清潔の保持に努めなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条 町長は、町が処理する区域内において多量に一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項に規定する土地又は建物の占有者とは、次の各号に定める者とする。
(1) 1日平均150キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(3) その他町長が必要と認めた者
(適正処理困難物の指定)
第11条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、設備及び技術的にその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(町が処理できる産業廃棄物)
第12条 法第11条第2項の規定により、町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて処分することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲のもので、町長が認めたものとする。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第13条 犬、ねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、町が指定した場所に自ら運搬しなければならない。
(廃棄物処理手数料)
第14条 第8条の規定により町が処理を行う一般廃棄物の処理手数料として、
別表に掲げる額の手数料を徴収する。ただし、し尿等処理手数料の額については、
別表に定めるところにより算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、第1項に定める手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第15条 法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業を行おうとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期限は2年とする。
3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。
4 第1項の許可を受けた者で、法第7条の2第1項に定める事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
5 第1項の許可を受けた者で、第3項の許可証を紛失し若しくはき損したときは、再交付を受けなければならない。
6 町長は、第1項の許可を受けた者が法若しくは条例に違反したときは、その許可を取消し又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可申請手数料)
第16条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可又は変更の許可を受けようとする者
1件につき 20,000円
(2) 前号の許可証の再交付を受けようとする者
1件につき 5,000円
(委託)
第17条 町長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する改正前の足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定による許可については、旧条例による許可期間中は、なおその効力を有する。
附 則(平成17年12月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に収集するし尿等について適用し、同日前に収集するし尿等については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に収集する一般廃棄物について適用し、同日前に収集する一般廃棄物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の規定により交付してある許可証は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
附 則(平成25年2月26日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月14日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に収集する一般廃棄物について適用し、同日前に収集する一般廃棄物については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集するし尿等について適用し、同日前に収集するし尿等については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集するし尿等について適用し、同日前に収集するし尿等については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
種類 | 取扱区分 | 金額 |
し尿等処理手数料 | 基本料金 | 400リットルまで | 2,040円 |
超過料金 | 400リットルを超えるものについては、1リットル当たり | 5円10銭 |
ごみ処理手数料 | 家庭系廃棄物 | 燃やすごみ、燃やさないごみ | 指定ごみ袋1枚 | 10リットル袋 | 35円 |
20リットル袋 | 60円 |
30リットル袋 | 90円 |
45リットル袋 | 120円 |
粗大ごみ | ごみ処理券1枚 | 1個につき1枚 | 200円 |
小動物 | ごみ処理券1枚 | 1体につき1枚 | 200円 |
事業系一般廃棄物 | 全種類(資源ごみの11種類、燃やすごみ、粗大ごみ) | 10キログラム | 200円 |