○旭町ふれあいプラザ設置及び管理条例
平成15年9月11日条例第14号
旭町ふれあいプラザ設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、足寄町に居住する高齢者等に対する介護予防・生活支援、健康づくり、世代間の交流及び社会参加を推進し、地域福祉の増進に寄与するため、旭町ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 旭町ふれあいプラザ
(2) 位置 足寄郡足寄町旭町1丁目38番地
(使用の範囲)
第3条 ふれあいプラザは、第1条の目的を達成するため、次の使用に供する。
(1) 介護予防・生活支援
(2) 高齢者等の健康づくり
(3) 高齢者等と幼児又は児童生徒との世代間交流
(4) 地域福祉活動
(5) 高齢者等の自主的活動
(6) その他設置の目的を達成するために必要な活動
(使用の許可)
第4条 ふれあいプラザを使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 陶芸用電気窯を使用した場合は、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(納期)
第7条 第5条に規定する使用料は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月20日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
別表
陶芸用電気窯使用料
窯の種類 | 料金 |
大 | 素焼 1回 | 3,900円 | 本焼 1回 | 5,500円 |
小 | 素焼 1回 | 2,600円 | 本焼 1回 | 3,600円 |