○指定介護老人福祉施設足寄町立特別養護老人ホーム入所判定委員会運営規則
平成15年2月21日規則第1号
指定介護老人福祉施設足寄町立特別養護老人ホーム入所判定委員会運営規則
(目的)
第1条 この規則は、「指定介護老人福祉施設の入所に関する指針(老計発第0807001号)」に基づき設置する、足寄町立特別養護老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)の運営について、公正で厳格な入所業務の遂行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 入所判定委員会は、次の職務を行う。
(1) 入所申込者について、入所順序の優先順位を別記「入所順序の優先順位を確定する手順及び勘案事項」により確定すること。
(2) 空きベッドが生じた場合の、新入所者の決定に関すること。
(3) 入所申込者本人や家族等との連絡調整を図り、その生活上の課題を把握すること。
(4) 居宅介護支援事業所や保険者等との連絡調整に関すること。
(5) その他、入所判定等に関して必要なこと。
(組織)
第3条 入所判定委員会は、次の各号に掲げる職にある者を委員として組織し、町長が委嘱する。
(1) 第三者委員(足寄町高齢者保健福祉推進委員会規則(平成13年規則第3号)第7条に規定する「苦情調整部会」委員)
(2) 足寄町福祉課長
(3) 足寄町福祉課総合支援相談室長
(4) 足寄町福祉課総合支援相談室地域包括支援センター担当主査
(5) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム施設長
(6) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム施設次長
(7) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム看護師
(8) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム生活相談員
(9) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム介護支援担当主査
(10) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム養護担当主査
(11) 足寄町福祉課特別養護老人ホーム介護支援専門員
2 委員の任期は、委嘱した日からその職を退く日までとする。
3 この委員の代表は、足寄町立特別養護老人ホーム施設長が掌る。
(会議)
第4条 入所判定委員会の会議は、施設長が招集し主宰する。
2 入所判定委員会の開催は年4回とし、4月・7月・10月・1月の定例開催とする。ただし、会議開催の必要が生じた場合は臨時に開催することができる。
(事務局)
第5条 事務局は足寄町立特別養護老人ホーム内に置き、入所判定委員会の事務を処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施設長が入所判定委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別記 「入所順序の優先順位を確定する手順及び勘案事項」
1 優先順位を確定する手順
(1) 入所希望者等から入所申込書(様式第1号)及び関係資料(「介護認定調査票」もしくは「介護認定審査会資料」の写し)を受理し、受理簿(様式第4号)に必要事項を記載する。
(2) 指定介護老人福祉施設入所優先度判定基準(様式第2号)により、入所優先度について「一次判定」を決定する。
(3) 「一次判定」と、入所順序の優先順位を確定するための、その他の勘案事項(2、優先順位を確定するための勘案事項)について検討し、最終的な優先順位のためのランク付け「総合判定(A~E)」を行う。
(4) 「総合判定」に基づいて、入所申込者順位リスト(様式第5号)に記載する。
(5) 空きベットが発生した際に、入所申込者順位リストにしたがい入所を決定する。
2 優先順位を確定するための勘案事項
(1) 介護者が急に重大な疾病等により、介護の継続が困難になったような場合への配慮
(2) 家庭内での虐待、災害、事件、事故等により、介護体制が著しく低下した場合への配慮
(3) 空きベットが生じた居室の特性及び男女別の状況への配慮
(4) 入所希望者が夫婦等で、同時の同室入所を希望する場合への配慮
(5) 入所希望者の要医療状態と、施設が持つ医療機能とのマッチングへの配慮
(6) その他、勘案すべき事項への配慮
3 優先順位を確定するときの取決め事項
(1) 最初に入所申込みを受理した段階で順位付を行うが、その後、要介護認定の更新申請等により要介護度が変更された場合及び介護者等の状況や生活・経済等の状況が変化した場合などには、再度、優先順位の格付けを行う必要があることから、入所希望者や居宅介護支援事業所等との日常的な連絡体制の確立を図る。
(2) 介護者が死亡したなど、入所の緊急度が緊迫したケースが生じた場合は、入所申込者順位リストの順位にかかわらず、臨時に入所判定委員会を開催し、入所の可否について決める。
(3) 『総合判定』で同一判定の入所申込者が複数いる場合の順位付けについては、「入所申込年月日(既に経過している待機期間)」「入所希望年月日」等を勘案し順位を決める。
(4) 入所の働きかけを行ったが、入所を辞退し「入所時期を繰り延べたい」という入所希望者の場合、そのままの順位に位置付け、再順位付けは行わない。ただし、二度目も辞退の場合は入所申込者順位リストから削減する。
(5) 入所希望者等より、入所辞退の申し出があった場合には、入所申込者順位リストから削減する。
様式第1号

様式第2号

様式第3号
様式第4号
様式第5号