○会計管理者の補助組織規則
平成15年10月1日規則第22号
会計管理者の補助組織規則
(出納課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する会計事務並びに町長の権限に属する会計事務の一部を補助執行させるため、出納課を置く。
2 出納課に出納室を置くことができる。
(職の設置)
第2条 出納課に課長を置き、必要に応じ、室長及びその他の職員を置くことができる。
2 課長は、会計管理者がその任に当たる。
(職員の職制)
第3条 前条に掲げる職員の職制については、足寄町役場処務規程(平成17年訓令第5号)の規定を準用する。
(分掌事務)
第4条 出納課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 財産の記録管理に関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 出納員、会計職員及び資金前渡職員に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 現金の出納及び記録管理に関すること。
(8) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(9) 収入及び支出の命令書の審査に関すること。
(10) その他会計事務に関すること。
(町の規程の準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務、その他については足寄町の諸規程を準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 収入役の補助組織設置規則(昭和40年規則第5号)は廃止する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月30日規則第22号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。