○足寄町出納事務専決規程
平成15年10月1日訓令第9号
足寄町出納事務専決規程
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の効率的かつ円滑な処理を図るため、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 出納課出納室長は、次の各号に掲げる事務を専決するものとする。
(1) 歳入調定書、収納及び収入伝票の処理に関すること。
(2) 歳入歳出外現金の収納及び支出に関すること。
(3) 定期的又は定例的な支出で会計管理者が指示した事務の処理に関すること。
(専決事項の特例)
第3条 前条の規定により事務処理することができる事項であっても重要又は異例と認められるものにあっては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者の決裁すべき事務処理で会計管理者が不在のときは、出納課出納室長が会計管理者の事務を代決する。ただし、出納課出納室長が不在のときは、住民課長が代決する。
2 前項の規定により代決した事務で重要又は異例と認められるものについては、代決者において起案書等に「後閲」の印を押し会計管理者の閲覧に供さなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2―2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月30日訓令第9号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。