○足寄町立特別養護老人ホーム管理規則
平成17年9月26日規則第28―2号
足寄町立特別養護老人ホーム管理規則
足寄町立特別養護老人ホーム管理規則(平成12年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、足寄町立特別養護老人ホーム(以下「本施設」という。)の運営目的及び方針、入所者の処遇方法、入所者の守るべき規律、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 本施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の基本理念に基づき、入所者の福祉の万全を期するよう配慮し、無差別、平等に処遇し、養護又は保護するものとする。
(職員)
第3条 本施設に次の職員をおくことができる。
(1) 施設長
(2) 施設次長
(3) 事務職員
(4) 生活相談員
(5) 介護職員
(6) 看護職員
(7) 栄養士
(8) 調理職員
(9) 介護支援専門員
(10) 機能訓練指導員
(11) 嘱託医師
(12) その他の職員
(職務の内容)
第4条 施設長は、上司の命を受け職員を指揮監督し、本施設の運営管理にあたる。
2 施設次長は、上司の命を受け本施設の事務又は業務を整理し、施設長を補佐する。
3 事務職員は、上司の命を受け一般事務に従事する。
4 生活相談員は、上司の命を受け入所者の生活相談業務等に従事する。
5 介護職員は、上司の命を受け介護業務に従事する。
6 看護職員は、上司の命を受け看護業務に従事する。
7 栄養士は、上司の命を受け栄養の指導及び給食責任者の任に従事する。
8 調理職員は、上司の命を受け調理業務に従事する。
9 介護支援専門員は、入所者の自立した日常生活を営むための施設サービス計画の作成業務等に従事する。
10 機能訓練指導員は、上司の命を受け機能回復訓練指導業務に従事する。
11 嘱託医師は、入所者の診療及び保健衛生の指導に従事する。
(分掌事務)
第5条 職員は、施設長の命を受け次の区分による職務に従事する。
(1) 事務職員
ア 会計、経理、物品の管理に関すること。
イ 文書の収受、発送に関すること。
ウ 介護保険、その他庶務に関すること。
(2) 生活相談員
ア 入所者の処遇指導についての計画樹立及び実施に関すること。
イ 入所者の身上調査に関すること。
ウ 介護士又は介助員を指導し、入所者の生活相談を行うこと。
(3) 介護職員
ア 入所者の身上相談及び助言指導に関すること。
イ 入所者の日常生活の介護及び指導に関すること。
ウ 入所者の生活介護記録に関すること。
(4) 看護職員
ア 医師の指示により診療の補助及び看護を行うこと。
イ 入所者の健康管理及び保健衛生に関すること。
ウ 職員の健康管理及び保健衛生に関すること。
(5) 栄養士
ア 入所者の献立に関すること。
イ 栄養価の計算及び給食記録に関すること。
ウ 調理室及び食品庫・厨房用物品庫管理に関すること。
エ 給食材料の購入及び受払に関すること。
(6) 調理職員
ア 入所者の給食調理及び配膳に関すること。
イ 給食施設の維持、操作、管理に関すること。
ウ 調理室内外の清潔に関すること。
(7) 介護支援専門員
ア 入所者の要介護認定のための調査に関すること。
イ 入所者の自立した日常生活を営むための施設サービス計画の作成業務等に関すること。
(8) 機能訓練指導員
ア 入所者が日常生活を営むために必要な機能を改善、減退を防止する訓練に関すること。
(9) 嘱託医師
ア 入所者の診療及び保健衛生の指導に関すること。
イ 職員の健康管理及び保健衛生の指導に関すること。
(10) その他の職員
(職員の心得)
第6条 職員は、本施設の目的及び方針により、入所者の処遇については、無差別、平等を旨として常に家庭的環境の醸成に努めなければならない。
2 職員は、相互に協力し合い常に担任業務について研究し、工夫し、施設運営に資するため記録を整備しておくものとする。
(入所)
第7条 施設長は、足寄町立特別養護老人ホーム設置条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)第4条第2項の申込み又は同条第3項の委託に基づき、入所の承認を行うものとする。
2 施設長は、前項の申込み又は委託に際し、入所しようとする者が現に伝染病、保菌者若しくは精神障害者であるとき又は居室に余裕がないときは、入所を承認しないことができる。
(入所の承認をしない場合の対応)
第8条 施設長は、前条第2項により入所の承認をしない場合において、条例第4条第2項の申込みによる入所希望者にあっては、その理由を当該入所希望者又はその家族に説明し適切な対応をとるものとし、条例第4条第3項の措置の委託に係る場合にあっては、その理由を付して当該措置を決定した市町村(以下「措置市町村」という。)に通知しなければならない。
(養護変更の届出)
第9条 施設長は、条例第4条第3項の措置に係る者(以下「措置入所者」という。)について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届出なければならない。
(退所)
第10条 施設長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所の手続きをするものとする。ただし、措置入所者の退所に当たっては、措置市町村と協議するものとする。
(1) 入所者から入所契約の解除又は入所契約の更新をしない旨の申し出があったとき。
(2) 条例第4条第3項の措置の必要がないと認められるとき(当該措置入所者から入所契約の申込みがあった場合を除く。)。
(3) 第23条及び第26条に規定する事項を遵守しないとき。
(4) その他特別の事由により退所が必要と認めたとき。
(利用者負担等)
第11条 条例第5条第3項に規定する額は、次の各号のとおりとする。
(1) 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する利用者から徴収する条例第5条第2項第1号に規定する費用は、別表のとおりとする。
(2) 条例第4条第1項第3号に規定する利用者から徴収する食事の提供に要する費用として1日当たり1,380円、居住に要する費用として1日当たり320円とする。
(3) 条例第5条第2項第2号に規定する費用の額は、本施設において提供される便宜のうち日常生活においても必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる実費相当額。
(利用料及び実費に相当する費用の調定)
第12条 町長は、本施設が行う短期入所生活介護に係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、入所者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。
2 町長は、本施設が行う介護福祉施設サービスに係る歳入を徴収しようとするときは、毎月末日までの分を調定しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、条例第6条ただし書によるときは、入所者が退所する際に、調定を行うものとする。
(利用料等の納入の通知)
第13条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る利用料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の15日までに入所者に送付しなければならない。
(処遇)
第14条 入所者の処遇は、健康で文化的な生活を維持し、その必要な需要を満たすものでなければならない。
(生活相談)
第15条 施設長及び生活相談を担当する職員(介護職、看護職を含む。)は、入所者に対し理解と関心をもって接し、常に相談の機会を与えるよう配慮するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 個人の尊厳を保持すること。
(2) 公平であって偏見をもたないこと。
(3) 入所者の立場、性格を理解すること。
(新規入所者に講ずる措置)
第16条 施設長は、あらたに入所した者に対し集団生活上必要と認めたときは、次の各号の措置を講ずるものとする。
(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を検査し、かつ、健康診断を行うこと。
(2) ホームの設置目的、方針、日課その他入所中の参考となる事項を説明すること。
(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上調査に関すること。
(4) 居室に入所してから心身の状態を観察調査すること。
(給食)
第17条 入所者の給食には、健康の保持増進を図るため、老人福祉法による措置の基準を下回ることなく、次の事項を守らなければならない。
(1) 食事は、変化に富み、健康を維持するに十分な熱量、蛋白質、脂肪分等を確保し、かつ、味覚に配慮して栄養の向上を図るよう努めること。
(2) 計画的給食の実施を図るため、月又は毎週の予定献立表を作成し、見やすい場所に掲示すること。
(3) 病弱者については、医師の食事箋により病状に適する特別な食事を給与すること。
(4) 調理担当職員については、毎月1回以上の検便を実施すること。
(5) 施設長その他施設職員は、調理完了後配膳までの間に、栄養、嗜好、衛生的観点から点検するため毎食検食を行うこと。
(6) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理すること。
(保健衛生)
第18条 施設長は、入所者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、次の各号の事項を実施しなければならない。
(1) 入所者に対し次の措置を講ずること。
ア 寄生虫駆除を年1回以上行うこと。
イ 理髪、美容は、入所者の状況に応じて行う。
ウ 入浴又は身体の清拭を週2回以上行うこと。
エ 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。
(2) 入所者の診療治療は医務室で行い、適時適切な処置を講ずるとともに、生活保護法による医療扶助を要する場合は直ちに当該実施機関へ連絡し、所要の措置を講ずること。
(3) 定期診療は週1回以上とし、必要に応じ随時適切な処置を講ずること。
(4) 医務室には常時必要な医薬品及び器具を備えること。
(5) 身体に異常がある者の発見に努め、随時適切な処置をとること。
(6) 適当な箇所に必要なたんつぼや、ごみかご等を備えること。
(7) 便所は毎日清掃すること。
(8) 静養室は月1回以上薬剤をもって消毒すること。
(9) 保健衛生及び入所者の健康管理に関する記録、病弱者に関する診療録を備えること。
(環境の整備)
第19条 施設長は、入所者に対してその能力に応じ、各自の環境整備、衣類の洗濯等を行わせることができる。
(教養娯楽)
第20条 入所者に対し余暇を善用する習慣を養い、教養と娯楽の普及を図るため必要な図書、用具を備えるほか、音楽その他レクリエーションを適時行う。
(入所者の死亡通知)
第21条 入所者が死亡したときは、死因、死亡日時を家族並びに委託者に通知しなければならない。
(日課)
第22条 入所者は、日常生活について施設長の定める日課表に従わなければならない。
(外出等)
第23条 入所者は、外出及び外泊をしようとするときは、施設長又は施設長の指定した職員に事前に行先、用件、帰所時刻等を申し出て許可を受けなければならない。
(1) 外出時間は、原則として午前10時から午後5時までとする。
(2) 外泊日数は、6日間を限度とする。
(3) 施設長は、特別の事情があると認めたときは、前各号の制限を越えて許可することができる。
(現金等の保管)
第24条 入所者は、ホーム内で多額の現金、貴重品を所持してはならない。
(1) 施設長は、入所者が多額の現金、貴重品を所持していることが判明したときは、ホームの責任者に預託する等の指導をしなければならない。
(2) 施設長は、入所者から預託を受けた場合においては、適正な方法により確実に管理しなければならない。
(規律遵守)
第25条 入所者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。
(2) 火気の取扱いに注意し、たき火、就寝後の喫煙、又は揮発油等発火の恐れある物品を持込まないこと。
(3) けんか、口論、暴力等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 金銭及び物品の貸し借りをしないこと。
(5) 意見あるときは関係職員に申し述べ、うわさ、又は想像で中傷など不信行為をしないこと。
(6) 建物、設備及び貸与品を丁寧に扱い、損害を与えないこと。
(7) 施設内の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。
(8) でき得る限り身の回りを整え、身体、衣類の清潔に努めること。
(9) 外来者と面会しようとするときは、施設長又は施設長の指定した職員の承認を受け、その指定した場所で面会すること。
(災害対策)
第26条 施設長は、災害防止と入所者の安全を期するため、次の事項に配慮しなければならない。
(1) 消火器、消火栓、非常口、警報器等の防災に関する設備を常に完備しておくこと。
(2) 非常災害に対処する計画をたて、消防機関と連絡を密にし、定期的に避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(補償)
第27条 条例第4条第1項各号の規定により入所中、重大な過失によるもののほかは、入所者に身体的、精神的に障害が生じても何らの補償はしない。ただし、町長が特に必要と認める事故については、補償することができる。
(ホーム入所の手続き)
第28条 条例第4条第1項各号の規定により入所しようとする者は、別に定める所定の様式により必要事項を記入し、入所の手続きを行うものとする。
(細則への委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第19号の2)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第26号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第21―2号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和6年7月8日規則第6号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第11条関係)
短期入所生活介護及び介護老人福祉施設利用者
区分 | 居住費 | 食費 |
従来型個室 | 多床室 |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている人 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 |
上記以外の人 | 1日 | 1日 | 1日 |
1,231円 | 915円 | 1,445円 |