○指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームあゆみの園運営規程
平成17年9月30日訓令第10号
指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームあゆみの園運営規程
指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームあゆみの園運営規程(平成14年訓令第2―2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、足寄町立特別養護老人ホーム(事業者)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき設置する指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム(以下「本施設」という。)の施設の目的及び運営の方針、従事者の職種、員数及び職務内容、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額、施設利用に当たっての留意事項、その他施設の運営に関する重要事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 本施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、入所者の福祉の万全を期するよう配慮し、無差別、平等に処遇し、養護するものとする。
(職員の心得)
第3条 職員は本施設の目的及び方針により、入所者の処遇については、無差別、平等を旨として、常に家庭的環境の醸成に努めなければならない。
(名称及び位置)
第4条 本施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称
指定介護老人福祉施設「足寄町立特別養護老人ホームあゆみの園」
(2) 位置
足寄郡足寄町西町9丁目2番地31
(入所の定員)
第5条 本施設の入所定員は次のとおりとする。
(1) 指定介護老人福祉施設「足寄町立特別養護老人ホームあゆみの園」 56名
(2) 指定短期入所生活介護事業所 6名
(職員の区分と定数)
第6条 本施設に次の職員を置く。ただし、必要に応じて増員することが出来るほか、職種を兼ねることが出来る。
(1) 管理者(施設長) 1名
(2) 医師(非常勤) 1名
(3) 施設次長 1名
(4) 事務員 2名
(5) 生活相談員(兼務) 1名
(6) 看護職員(看護師又は准看護師) 3名
(7) 介護職員 22名
(8) 栄養士(管理栄養士) 1名
(9) 調理員 6名
(10) 機能訓練指導員(兼務) 1名
(11) 介護支援専門員 1名
(職務の内容)
第7条 前条に掲げる管理者及び職員の勤務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(施設長)
管理者は本施設従事者の管理及び本施設の入所申し込み及び短期入所生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、本施設運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 医師(嘱託)
入所者の診療と健康管理及び保健衛生の指導を行う。
(3) 施設次長
施設長を補佐し、施設の運営管理の調整を行う。
(4) 事務員
経理事務、建物の保全管理を行う。
(5) 生活相談員
生活相談員は、利用者及び家族の相談や利用計画、日程プログラムのサービス調整を行う。
(6) 介護職員
入所者の介護(短期入所生活介護利用者含む)、日常生活上の世話、被服・寝具・日用品の管理を行う。
(7) 栄養士(管理栄養士)
食事の献立、調理指導、栄養指導を行う。
(8) 看護職員(看護師又は准看護師)
入所者の健康管理(短期入所生活介護利用者含む)、医療との連携を行う。
(9) 調理員
調理員は栄養士の指示を受け食品の調理を行う。
(10) 機能訓練指導員(兼務)
入所者の機能の回復又は減退を防止するための指導
(11) 介護支援専門員
入所者の処遇に関する計画の作成に関すること。
(内容及び手続き)
第8条 本施設は、指定介護老人福祉施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証(資格者証を含む、以下同じ。)によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
2 本施設は、指定介護老人福祉施設サービスの提供を求められた場合には、入所者が提示する被保険者証に、法第27条第8項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見の記載がある場合は、その趣旨及び内容に沿って、指定介護老人福祉施設サービスの提供を行わなければならない。
(入退所)
第9条 施設長は、足寄町立特別養護老人ホーム設置条例(以下「条例」という。)第4条第2項の申込み又は同条第3項の委託に基づき入所の承認を行うものとする。
2 施設長は、前項の申込み又は委託に際し、入所しようとする者が現に伝染病、保菌者若しくは精神障害者であるとき又は居室に余裕がないときは、入所を承認しないことができる。
(入所の承認をしない場合の対応)
第10条 施設長は、前条第2項により入所の承認をしない場合において、条例第4条第2項の申込みによる入所希望者にあっては、その理由を当該入所希望者又はその家族に説明し適切な対応をとるものとし、条例第4条第3項の措置の委託に係る場合にあっては理由を付して当該措置を決定した市町村(以下「措置市町村」という。)に通知しなければならない。
(利用料等)
第11条 条例第5条に定める利用料の徴収は次の各号による。
(1) 条例第5条第1項第2号に定める者
ア 法定代理受領サービスに該当する指定介護老人福祉施設サービスを利用したときは、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額から、施設介護サービス費(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない指定介護老人福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る指定施設サービスに要する算定の額の算定に関する基準により算定した額とする。
2 前項の利用料のほか、入所者から次の各号に要する実費に相当する費用を徴収することができる。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額を1日あたりの金額とする。
(1) 食事の提供及び居住(滞在)に要する費用
区分 | 通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
食事の提供に要する費用 | 施設入所 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
短期入所 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1,445円 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
居住(滞在)に要する費用 | 多床室 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
(2・3・4人室) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
従来型個室 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
ア 介護保険負担限度額認定証の発行を受けている者及び第4段階の食費については、1日単位の負担とする。
イ (2)に定めたとおり、個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は、入所者の実費負担とする。
ウ 次による従来型個室利用の場合は、多床室の居住費を適用する。
(ア) 平成17年9月30日において従来型個室に入所し、平成17年10月1日以後も引き続き従来型個室に入所している場合
(イ) 感染症等により従来型個室への入所が必要であると医師が判断した場合(入所期間が30日以内であるもの)
(ウ) 著しい精神症状等により他の同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した場合
(2) その他日常生活においても必要になるもの
| サービスの概要 | 利用料 |
① | 特別な食事 | 全額自己負担 |
② | 理髪・美容 | 必要額 |
③ | レクリェーション活動等 | 食事を伴う場合の経費―実費負担 |
入園料等にかかる経費―実費負担 |
④ | 複写物の交付 | 実費負担 |
⑤ | 日常生活上必要となる諸費用実費 | ティッシュペーパー | 必要額 |
歯磨き粉 | 必要額 |
歯ブラシ | 必要額 |
その他 | 必要額 |
⑥ | 契約書第15条に定める所定の料金 | (利用者の要介護度に応じたサービス利用料金×引渡しにかかった日数)の全額 |
(利用料及び実費に相当する費用の調定)
第12条 町長は、本施設が行う介護福祉施設サービスに係る歳入を徴収しようとするときは毎月末日までの分を調定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第6条ただし書によるときは、入所者が退所する際に、調定を行うものとする。
(利用料等の納入の通知)
第13条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る利用料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の15日までに入所者に送付しなければならない。
(施設サービス計画の作成)
第14条 指定介護老人福祉施設サービスを提供するにあたって、入所者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況などを十分に把握し入所者が自立した生活を営むことが出来るよう施設サービス計画を個別に作成する。
2 施設サービス計画の作成・変更の際には、利用者または家族に対して当該計画の内容を説明し同意を得る。
3 利用者に対して施設サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに継続的なサービスの管理、評価を行う。
(生活相談)
第15条 施設長及び生活相談を担当する職員(介護職、看護職を含む)は、入所者に対し理解と関心をもって接し、常に相談の機会を与えるよう配慮するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 個人の尊厳を保持すること。
(2) 公平であって偏見をもたないこと。
(3) 入所者の立場、性格を理解すること。
(新規入所者に講ずる措置)
第16条 施設長は新たに入所したものに対して集団生活上必要と認めたときは、次の各号の措置を講じるものとする。
(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を検査し、かつ、健康診断を行うこと。
(2) 本施設の設置目的、方針、日課その他入所中の参考となる事項を説明すること。
(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上調査に関すること。
(4) 居室に入所してから心身の状態を観察調査すること。
(介護)
第17条 介護の提供にあたっては、入所者の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するように適切な技術をもって行わなければならない。
2 1週間に2回以上適切な方法により入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3 入所者の心身の状況に応じて適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行わなければならない。
4 その他入所者の心身の状態に応じた適切な介護を提供する。
(食事の提供)
第18条 食事の提供は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮したものとする。
2 食事の提供は、入所者の自立支援に配慮して可能な限り離床に心がけ食堂で行われるよう努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与など)
第19条 施設は、教養娯楽施設設備を備える他、適宜入所者のためのレクリエーション、行事などを行うとともに、入所者の家族との交流などの機会を確保するよう努めなければならない。
2 本施設は入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合には、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
(機能訓練)
第20条 本施設は、入所者に対しその心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための訓練を行う。
(入所者の長期入院期間中の取り扱い)
第21条 本施設は、入所者について病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3か月以内に退院することが見込まれるときは、その者及び家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、止むを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所できるように努めなければならない。
(秘密保持等)
第22条 本施設の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 本施設は、従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 本施設は、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者又は家族の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第23条 本施設は、その提供した指定介護老人福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第24条 本施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 本施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(感染症対策体制の徹底)
第25条 本施設は、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、定期的にその対策を検討し、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
2 本施設は、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、研修を定期的に行う。
(褥瘡防止対策)
第26条 本施設は、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により、褥瘡が発生しないよう介護又は看護及び医学的管理の下における看護を適切に行い、その発生を防止するための体制を整備する。
(身体拘束の禁止)
第27条 事業所は、利用者本人や他の利用者等の生命及び身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 緊急やむを得ない場合については、内容を分かりやすく説明し、適正な手続きにより契約者の承諾を得て実施し、記録を行わなければならない。
(非常災害対策)
第28条 管理者(施設長)は、災害防止と入所者の安全を図るため別に定める防災に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓練に努めなければならない。
(虐待防止対策)
第29条 本施設は、入所者の権利利益の擁護・虐待の防止のために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待防止のための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第2号の2)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月8日訓令第6号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。