○足寄町指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護事業運営規程
平成17年9月30日訓令第11号
足寄町指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護事業運営規程
足寄町指定短期入所生活介護事業運営規程(平成15年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、足寄町が開設する足寄町立特別養護老人ホーム(以下「事業者」という。)が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、要支援・要介護状態にある高齢者等に対し、適正な短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めるものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、事業の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 足寄町立特別養護老人ホーム
(2) 所在地 足寄郡足寄町西町9丁目2番地31
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 事業所の職員の管理、指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の利用状況等実施状況を把握、その他の管理を一元的に行う者
(2) 生活相談員 利用者及び家族の相談や利用計画等サービスの調整を行う者
(3) 介護職員 利用者の日常生活の支援及び生活環境の整備を行う者
(4) 看護職員 利用者の健康管理、医療との連携支援を行う者
(5) 栄養士 利用者の栄養の保持増進に努め、給食業務並びに食品衛生の管理を行う者
(6) 機能訓練指導員 利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う者
(7) 調理員 利用者の給食業務に従事する者
(8) 事務員 庶務及び業務に関する事務に従事する者
2 職種の員数は、併設本体施設の特別養護老人ホームの入所者と一体的に運営が行われるので、これに必要な員数とする。
(利用定員)
第5条 事業所の利用定員は、6名とする。
(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭による清潔の保持
(2) 排泄の自立援助
(3) 離床、着替え、整容その他日常生活上の世話
(4) 食事の提供及び栄養管理
(5) 生活機能の改善又は維持のための機能訓練
(6) 健康管理
(7) 家族に対する相談、助言等の援助
(8) その他のレクリエーション行事など必要なサービスの提供
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、指定居宅サービス等に関する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者にあっては、利用料を減免することができる。
2 前項の利用料のほか、次の各号に掲げる費用を利用者から徴収することができる。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定証に記載された金額を1日あたりの金額とする。
(1) 食事の提供及び居住(滞在)に要する費用
区分 | 通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
食事の提供に要する費用 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1,445円 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
居住(滞在)に要する費用 | 多床室 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
(2・3・4人室) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
従来型個室 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
ア 介護保険負担限度額認定証の発行を受けている者及び第4段階の食費については、1日単位の負担とする。
イ (2)に定めたとおり、個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は、利用者の実費負担とする。
(2) 事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものであって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
| サービスの概要 | 利用料 |
① | 特別な食事 | 全額自己負担 |
② | 理髪・美容 | 必要額 |
③ | レクリエーション活動等 | 食事を伴う場合の経費―実費負担 |
| | 入園料等にかかる経費―実費負担 |
④ | 複写物の交付 | 実費負担 |
⑤ | 日常生活上必要となる諸費用実費 | ティッシュペーパー | 必要額 |
歯磨き粉 | 必要額 |
歯ブラシ | 必要額 |
その他 | 必要額 |
(利用料等の調定)
第8条 町長は、事業所が行う短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る歳入を徴収しようとするときは指定居宅介護支援事業所、利用者又は市町村からの送付されたサービス提供票に基づき調定しなければならない。
(利用料等の納入の通知)
第9条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る利用料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、利用者に送付しなければならない。
(短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画の作成)
第10条 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業を提供するにあたって、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況などを十分に把握し入所者が自立した生活を営むことが出来るよう短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画を作成する。
2 短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画の作成・変更の際には、利用者または家族に対して当該計画の内容を説明し同意を得る。
(送迎)
第11条 事業所においては、入所及び退所の送迎は実施しない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第12条 利用者又はその家族は、サービスの利用にあたって、次の事項を守らなければならない。
(1) 看護職員が利用者の健康状態を観察し、医療機関における診療が必要と判断したとき、その指示に従って受診すること。
(2) 争いごと、暴力、恥知らずの行為をしないこと。
(3) 事業所において、金銭及び物品の貸借をしないこと。
(4) その他、担当職員の指示に従うこと。
(緊急時等の対応)
第13条 職員は、利用者に病状の急変が生じた場合及びその処置が必要な状態が生じた場合は、速やかに主治医又は協力医療機関へ連絡を行うなど必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持等)
第14条 事業の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業所は、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第15条 事業所は、その提供した指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(非常災害対策)
第17条 管理者は、非常災害時に適切に対応するために、非常災害に関する具体的計画をたてるとともに、定期的に避難、消火その他必要な訓練に努めるものとする。
(感染症対策体制の徹底)
第18条 事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供により、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、定期的にその対策を検討し、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
2 事業所は、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、研修を定期的に行う。
(褥瘡防止対策)
第19条 事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供により、褥瘡が発生しないよう介護又は看護及び医学的管理の下における看護を適切に行い、その発生を防止するための体制を整備する。
(身体拘束の禁止)
第20条 事業所は、利用者本人や他の利用者等の生命及び身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 緊急やむを得ない場合については、内容を分かりやすく説明し、適正な手続きにより契約者の承諾を得て実施し、記録を行わなければならない。
(虐待防止対策)
第21条 事業所は、入所者の権利利益の擁護・虐待の防止のために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待防止のための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。
(その他運営に関する留意事項)
第22条 事業所は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第2号の3)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日訓令第7号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第5号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第12号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月8日訓令第5号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。