○足寄町北の森づくり機能強化対策事業補助金交付規則
平成18年3月31日規則第28号
足寄町北の森づくり機能強化対策事業補助金交付規則
(目的)
第1条 足寄町における森林の多面的機能の持続的発揮を図るため、間伐団地の設定及び伐倒木の搬出を伴う間伐事業を実施した者に対して、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助対象は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)に基づき補助対象になった特定間伐(町が間伐団地を設定し、森林所有者と協定を締結して間伐を推進する)のうち、次の各号の条件を満たすとともに、森林組合の受託事業をもって町内で行う森林所有者(栄林会で実施したものは除く。)を対象に補助する。ただし、道の竣工検査に合格したものを対象とする。
(1) トドマツ等人工林(カラマツ含む)のうち、水源涵養機能等の発揮を重視する水土保全林の6、7齢級を対象とした伐倒木の搬出を伴う間伐。
(2) 本数間伐率が概ね3割以上の強度間伐。
(3) 森林所有者は木材買受業者と間伐材の売買協定を締結し、間伐材利用計画を町に提出すること。
(補助金)
第3条 前条の補助対象者に対し、1ヘクタールにつき11,000円以内で補助金を交付する。
(申請)
第4条 森林組合長は、補助金の交付を受けようとする者の委任を受けて、別記第1号様式の申請書に次の書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(別記第2号様式)
(2) 経費の配分調書(別記第3号様式)
(3) 事業計画書(別記第4号様式)
(4) 委任状(別記第5号様式)
(5) 別に指示する様式
(補助金の交付決定)
第5条 町長は第4条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付することが適切と認めるときは補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、別記第6号様式により森林組合長に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、第5条の規定による補助金の額の決定後において交付するものとする。
(実績報告)
第7条 森林組合長は、事業終了後速やかに別記第7号様式の実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 経費の配分調書(別記第3号様式)
(2) 事業実績書(別記第4号様式)
(3) 補助金等精算書(別記第8号様式)
(4) 別に指示する様式
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理し、書類審査等によりその報告に係る補助事業に付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し別記第9号様式により、森林組合長に通知するものとする。
(報告)
第9条 森林組合長は、第5条により補助金の交付を受けたとき、また第8条により通知を受けたときは、速やかに別記第10号様式の補助金交付済報告書を町長に提出するものとする。
(補助金の決定の取消及び返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(実施細則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式

別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式
別記第10号様式