○足寄町障害者地域生活支援事業条例施行規則
平成18年9月29日規則第53号
足寄町障害者地域生活支援事業条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、足寄町障害者地域生活支援事業条例(平成18年条例第56号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(障害者地域生活支援事業)
第2条 条例第2条に掲げる事業の内容等は次のとおりとする。
(1) 相談支援事業
障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う次に掲げる事業
(ア) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(イ) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(ウ) 社会生活力を高めるための支援
(エ) ピアカウンセリング
(オ) 権利の擁護のために必要な援助
(カ) 専門機関の紹介
(2) コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者、要約筆記者を派遣し、意思疎通を図ることに支障のある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する事業
(3) 日常生活用具給付等事業
ア 事業の内容
重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)すること等により、日常生活の便宜を供与する事業
イ 用具の種類及び対象者
給付等の対象となる用具の種類及び対象者は、次のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。
(ア) 給付等の対象となる用具の種類は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、条例第4条で定める者のうち別表1の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、障害者総合支援法の対象となる難病等で町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(イ) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(4) 移動支援事業
ア 事業の内容
屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための個別支援を行う事業
イ 対象者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号。以下「法」という。)に基づく支給決定障害者及び障害児であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者
(イ) 保護者等の疾病等のため、通所、通学の手段が他にない場合であって、単独で通所、通学することが困難であると町長が認めた障害児
ウ 利用時間
(ア) 社会的に不可欠な外出支援 1月当たり10時間を限度とする。
(イ) 余暇活動等の外出支援 1月当たり10時間を限度とする。
(5) 地域活動支援センター事業
ア 事業の内容
障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業
イ 対象者
条例第4条第1号に定める者
ウ 利用日数
1月当たりの利用日数は、1か月の日数から8を差し引いた日数
(6) 日中一時支援事業
ア 事業の内容
日中において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うとともに、送迎サービスその他必要な支援を行う事業
イ 対象者
(ア) 法に基づく支給決定障害者
(イ) 法に基づく支給決定障害児及び日中一時支援が必要と町長が認める者(以下「障害児等」という。)
ウ 利用限度額
1月当たりの費用の額の利用限度額は、次のとおりとする。ただし、特別な事由により一時的にサービスを受ける必要があると町長が認めた場合は、必要な期間において限度額を超えて利用することができるものとする。
(単位:円) |
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児等 |
29,000 | 37,500 | 55,200 | 103,700 | 166,000 | 238,900 | 93,200 |
(7) 自動車改造助成事業
ア 事業の内容
重度の身体障害者が就労等に伴い自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰を支援する事業
イ 対象者
重度の肢体不自由者
ウ 助成額
1台当たり10万円を限度とする。
(8) 訪問入浴サービス事業
ア 事業の内容
在宅の重度身体障害者(児)の居宅を訪問し、入浴介護を行う事業
イ 対象者
条例第4条第1号に定める者のうち、入浴が困難な在宅の身体障害者。ただし、介護保険法に規定する要介護認定者は除く。
ウ 利用回数
1月当たり4回を限度とする。
(9) 生活サポート事業
ア 事業の内容
障害者等の地域での自立した生活の継続を可能とするため、次に掲げる軽易な日常生活上の支援を行う事業
(ア) 生活支援 相談支援、見守り・声かけ等
(イ) 家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買物等
イ 対象者
法に基づく介護給付支給決定以外の障害者等であって、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたす恐れがあり、支援が必要と町長が認めた者
ウ 利用時間
家事援助 1月当たり10時間を限度とする。
(10) 福祉ホーム事業
ア 事業の内容
現に住居を求めている障がい者に対する居室その他の設備の提供を行い日常生活に必要な便宜を供与する事業
イ 対象者
法に基づく支給決定を受けた障害者等であって、共同生活を送ることに支障がない者
(利用の申請)
第3条 前条の事業に係るサービスを利用しようとするものは、障害者地域生活支援事業利用(支給)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 負担上限額の算定のために必要な書類 住民票謄本、世帯全員の課税証明書。ただし、同意書(様式第2号)を提出することにより前記の書類の提出を省略することができる。
(2) 日常生活用具給付等事業 給付(貸与)を希望する用具の見積書
(3) 自動車改造助成事業 自動車改造見積書
(4) 福祉ホーム事業 課税証明書。ただし、同意書(様式第2号)を提出することにより前記の書類の提出を省略することができる。
(利用の決定等)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、事業の種類ごとに次のとおり決定するものとする。
(1) コミュニケーション支援事業
申請書の内容を審査し、利用を承認したときは、障害者地域生活支援事業利用(支給)決定通知書(様式第3号)を承認しないときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(2) 日常生活用具給付等事業
ア 必要な調査を行い、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第5号)を作成し、条例第9条に規定する障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)の支給を決定したときは、様式第3号及び日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
イ 排泄管理支援用具の特例
町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(ア) 暦月単位として2月ごとに給付券を1枚交付すること
(イ) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券に記載して交付すること
(ウ) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること
(3) 移動支援事業
申請書の内容を審査し、給付費の支給を決定したときは、様式第3号及び地域生活支援事業受給者証(様式第7号。以下「受給者証」という。)を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(4) 地域活動支援センター事業
申請書の内容を審査し、利用を決定したときは、様式第3号及び受給者証を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(5) 日中一時支援事業
申請書の内容を審査し、給付費の支給を決定したときは、様式第3号及び受給者証を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(6) 自動車改造助成事業
申請書の内容を審査し、助成を決定したときは、様式第3号を、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(7) 訪問入浴サービス事業
申請書の内容を審査し、給付費の支給を決定したときは、様式第3号及び受給者証を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(8) 生活サポート事業
申請書の内容を審査し、給付費の支給を決定したときは、様式第3号及び受給者証を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(9) 福祉ホーム事業
申請書の内容を審査し、給付費の支給を決定したときは、様式第3号を交付し、却下したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更等)
第5条 移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、生活サポート事業において、支給決定を変更する必要があるときは、障害者地域生活支援事業支給変更申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
第6条 町長は、変更の必要があると認めたときは、支給変更決定通知書(様式第9号)及び変更内容を記載した受給者証を交付し、支給の変更を認めないときは、支給変更申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第7条 移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、生活サポート事業において、申請内容に変更があるときは、障害者地域生活支援事業申請内容変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付)
第8条 移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、生活サポート事業において、受給者証の再交付の必要があるときは、障害者地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取り消し)
第9条 条例第8条に規定する利用の取り消しを行ったときは、障害者地域生活支援事業利用(支給)決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(障害者地域生活支援事業に係る負担上限月額)
第9条の2 条例第9条第3項に規定する当該支給決定障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める額は、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、生活サポート事業、地域活動支援センター事業、日常生活用具給付等事業にあっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)に準拠した額とする。
(費用基準額)
第10条 条例第9条第2項に規定する別に定める基準により算定した額(以下「費用基準額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日常生活用具給付事業は、別表1のとおりとする。
(2) 移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、生活サポート事業は、別表2のとおりとする。ただし、同一日に地域活動支援センターを利用している者が、引き続き同一法人による日中一時支援事業を利用した場合は、別表3の延長加算を適用する。
(3) 地域活動支援センター事業は、別表3のとおりとする。
2 福祉ホーム事業の利用を決定したときは、利用に係る経費として、別表4に規定する額を利用者の人数に応じて福祉ホーム事業所に支払うものとする。
(高額障害者地域生活支援給付)
第11条 条例第10条に規定する高額障害者地域生活支援給付費の支給に関する負担上限月額は、第10条に規定した額とする。
2 高額障害者地域生活支援給付費の支給を受けようとする者は、高額障害者地域生活支援給付費支給申請書(様式第14号)に必要書類を添え、町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、高額障害者地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
4 高額障害者地域生活支援給付費の支給は、第2項の申請書を受理した日から30日以内に償還払いにより支給するものとする。
(障害者地域生活支援事業者の指定等)
第12条 町長は、条例第9条に規定する費用給付事業を行う者で、町長が別に定める足寄町障害者地域生活支援事業者指定基準要領に定める事項を満たすと認められ、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める者を障害者地域生活支援事業者として指定するものとする。
2 町長は、第2条第1項第10号に規定する福祉ホーム事業を行う者で、町長が別に定める足寄町障害者地域生活支援事業者指定基準要領に定める事項を満たすと認められ、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める者を福祉ホーム事業者として指定するものとする。
(指定の申請等)
第13条 前条の規定に基づき指定を受けようとする移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、生活サポート事業、福祉ホーム事業を行う者は、事業の種類及び当該事業所ごとに、障害者地域生活支援事業者指定申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、北海道知事が指定する事業所にあっては、第4号の運営規程以外のもの、町長が指定する基準該当事業所にあっては、添付書類を省略することができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他指定に関し町長が必要と認める事項
2 前条の規定に基づき指定を受けようとする日常生活用具給付事業者は、事業の種類及び当該事業所ごとに、様式第16号に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法の規定に基づく補装具等製作事業者として、町長の指定を受けている事業者は、添付書類を省略することができる。
(1) 登記簿謄本・定款(当該補装具製作等業者が法人でない場合は、代表者の身分証明書)
(2) 医療用具販売業届書(写)(薬事法第39条による届出)
(3) 販売取扱種目に関する価格、規模等の型録
(4) 前年度の事業実績書
(5) 主な契約先(契約年月日)、納入病院等
(6) その他
3 日常生活用具給付事業者のうち居宅生活動作補助用具給付事業者及び火災警報器取扱事業者については、指定申請書を省略することができる。
4 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定したときは、障害者地域生活支援事業者指定通知書(様式第17号)により、当該指定を受けた障害者地域生活支援事業者(以下「指定事業者」という。)に通知するものとする。
5 指定事業者は、様式第16号の記載事項及び第1項第1号から第4号、第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。
6 指定事業者は、障害者地域生活支援事業を廃止し、休止したときは、町長に届け出なければならない。
(支給決定障害者等との契約)
第14条 指定事業者は、支給決定障害者等と利用に係る契約を締結したときは、契約内容報告書(様式第18号)により報告するものとする。
(給付費の代理受領)
第15条 条例第9条第3項に規定する利用者に代わりサービスを提供した事業者に給付費を支払うことができるときは、予め指定事業者から給付費の代理受領について町長に申し出ている場合であって、当該利用者からの委任に基づくものとする。
2 指定事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該利用者に対し、当該給付費の額を通知するものとする。
3 指定事業者は、条例第9条第1項に規定する費用給付事業に係るサービスの提供について、第1項の規定により、当該利用者に代わって給付費の支払を受ける場合は、当該費用給付事業のサービスを提供した際に、条例第9条第2項に定める額を控除した額を当該利用者から支払を受けるものとする。
4 指定事業者は、費用給付事業のサービス提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、領収書を交付するものとする。
5 前項の領収書においては、利用者から支払を受けた費用の額のうち、給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
(給付費の請求等)
第16条 指定事業所は、前条の規定により給付費の請求を行うときは、翌月の10日までに実績記録表を添え請求するものとする。
(報告等)
第17条 町長は、給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従業者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対して質問させ、若しくは障害者地域生活支援事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の取消し)
第18条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第13条の指定を取り消すことができる。
(1) 指定事業者が、第13条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 給付費の請求に関し不正があったとき。
(3) 指定事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 指定事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 指定事業者が、不正の手段により第13条に規定する指定を受けたとき。
(地域自立支援協議会の設置)
第19条 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、足寄町地域自立支援協議会を設置する。
2 足寄町地域自立支援協議会の設置及び運営に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第10条第3号の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 この規則の施行のために必要な申請手続き等の準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附 則(平成19年7月4日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(負担上限月額の経過措置)
2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、第11条第1項に規定する負担上限月額は、改正後の障害者自立支援法施行規則(平成19年厚生労働省令第72号)第6条第2項に規定する要件を満たす場合にあっては、同条同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、条例第10条第1項の地域生活支援サービスのあった月の属する年度(地域生活支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が16万円未満(平成19年4月から6月までの場合にあっては、前年度分の所得割の額が10万円未満)に限る。
(1) 令第17条第1項第1号に掲げる者 9,300円
(2) 令第17条第1項第2号に掲げる者 6,150円
(3) 令第17条第1項第3号に掲げる者 3,750円
附 則(平成19年12月28日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し平成20年1月5日から適用する。
附 則(平成20年6月27日規則第17号の2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
(負担上限月額の経過措置)
2 平成20年7月1日から平成21年3月31日までの間、第11条第1項に規定する負担上限月額は、改正後の障害者自立支援法施行令(平成20年厚生労働省政令第212号)第17条第1項及び附則第11条に規定する要件を満たす場合にあっては、同条同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 令第17条第1項第1号に掲げる特定支給決定障害者 9,300円
(2) 令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等 4,600円
(3) 令第17条第1項第2号に掲げる者 3,000円
(4) 令第17条第1項第3号に掲げる者 1,500円
附 則(平成21年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正前規則の規定に基づいて行われた行為は、改正後の規則においてなおその効力を有する。
(負担上限月額の経過措置)
3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、第11条第1項に規定する負担上限月額は、改正後の障害者自立支援法施行令(平成20年厚生労働省政令第212号)第17条第1項及び附則第11条に規定する要件を満たす場合にあっては、同条同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 令第17条第1項第1号に掲げる特定支給決定障害者 9,300円
(2) 令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等 4,600円
(3) 令第17条第1項第2号に掲げる者 3,000円
(4) 令第17条第1項第3号に掲げる者 1,500円
附 則(平成22年5月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成26年1月29日規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年1月29日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月9日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
日常生活用具給付及び対象者 |
給付用具 | 給付基準額 | 対象者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害者 |
特殊マット | 19,600 |
特殊尿器 | 67,000 |
入浴担架 | 82,400 |
体位変換器 | 15,000 |
移動用リフト | 159,000 |
訓練いす(児のみ) | 33,100 |
訓練用ベット(児のみ) | 159,200 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害者 |
便器 | 4,450 |
頭部保護帽 | 12,160 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害者 |
T字状・棒状のつえ | 3,000 |
移動・移乗支援用具 | 60,000 |
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害者 |
火災警報器 | 15,500 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障害者 |
自動消火器 | 28,700 |
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害者 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害者 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎機能障害等障害者 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害等障害者 |
電気式たん吸引器 | 56,400 |
パルスオキシメーター | 157,500 | 呼吸器機能又は心臓機能障害等障害者 |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 在宅酸素療法等を受けている障害者 |
盲人用音声式体温計 | 9,000 | 視覚障害者 |
盲人用体重計 | 18,000 |
盲人用音声式電子血圧計 | 16,800 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害者 |
パーソナルコンピュター | 118,500 | 上肢機能障害者又は視覚障害者 |
重度障害者用意思伝達装置 | 470,000 | 上肢機能障害者又は視覚障害者 |
点字ディスプレイ | 383,500 | 盲ろう、視覚障害者 |
点字器 | 10,400 | 視覚障害者 |
6,600 |
7,200 |
1,650 |
点字タイプライター | 63,100 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 89,800 |
再生専用機 | 36,750 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | | 115,000 |
視覚障害者用拡大読書器 | | 198,000 |
盲人用時計 | 解読時計 | 10,300 |
音声時計 | 13,300 |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 |
人工咽頭(笛式) | 5,000 | 咽頭摘出障害者 |
(電動式) | 70,100 |
音声拡張器・助聴器 | 38,200 | 聴覚障害を有し、原則として学齢児以上の障害者 |
福祉電話(貸与) | 0 | 聴覚障害又は外出困難な障害者 |
ファックス | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難な障害者 |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 1,030,000 | 視覚障害者 |
点字図書 | - |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋)(排泄管理支援用具を含む) | 17,200 | ストーマ造設障害者 |
ストーマ装具(蓄尿袋)(排泄管理支援用具を含む) | 22,600 |
収尿器(男性) | 7,700 | 高度の排便機能障害者 脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な障害者 高度の排尿機能障害者 |
収尿器(男性) | 5,700 |
収尿器(女性) | 8,500 |
収尿器(女性) | 5,900 |
紙おむつ等 | 12,600 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変が認められる障害者 |
別表2
(1) 移動支援事業
利用時間 | 移動支援 | 移動支援 |
(時間) | (身体介護あり) | (身体介護なし) |
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
30分を超え1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間を超え1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分を超え2時間未満 | 6,550円 | 3,000円 |
2時間を超え2時間30分未満 | 7,300円 | 3,750円 |
2時間30分を超え3時間未満 | 8,050円 | 4,500円 |
以後、30分増すごとに750円を加算 |
(2) 日中一時支援事業
支給決定障害者区分 | 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 |
障害児等区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
4時間未満 | 3,600円 | 4,010円 | 4,260円 |
4時間を超え6時間未満 | 5,410円 | 6,020円 | 6,400円 |
6時間を超え8時間未満 | 7,210円 | 8,030円 | 8,530円 |
送迎加算 | (片道)540円 |
延長加算 | 8時間を超えてサービスの提供を行った場合、30分~1時間まで1,000円、以後、30分増すごとに500円を加算する。 |
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 生活サポート事業
利用時間 | 家事援助 |
(時間) |
1時間未満 | 1,200円 |
1時間を超え1時間30分未満 | 1,800円 |
1時間30分を超え2時間未満 | 2,400円 |
別表3
(1) 地域活動支援センター事業 基準額
| 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 |
4時間未満 | 2,200円 | 2,500円 | 2,800円 |
4時間を超え6時間未満 | 3,700円 | 4,200円 | 4,600円 |
6時間を超え8時間未満 | 4,800円 | 5,400円 | 6,000円 |
送迎加算 | (片道)540円 |
延長加算 | 8時間を越えてサービスの提供を行った場合、30分~1時間まで500円、以後、30分増すごとに250円を加算する。 |
別表4
(1) 福祉ホーム事業 管理経費相当基準額
| 基準額 |
1人/月 | 25,400円 |
| 1 支払い要件 (1) 市町村民税非課税の障がい者であって、年間収入額が1,200,000円未満の者を対象とする。 (2) 生活保護対象者は、支払い対象から除くものとする。 |
様式第1号
様式第1号裏面
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第8号裏面
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号