○十勝東北部障害支援区分判定審査会共同設置規約
平成18年6月13日規約第2号
十勝東北部障害支援区分判定審査会共同設置規約
(共同設置する町)
第1条 本別町、足寄町及び陸別町(以下「関係町」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この介護給付費等の支給に関する審査会は、十勝東北部障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北海道中川郡本別町西美里別6番地15本別町総合ケアセンター内とする。
(審査会委員の任命方法)
第4条 審査会委員は、関係町長が協議して定める候補者について、本別町長がこれを任命する。
2 審査会委員の定数は、5人とする。
3 審査会委員に欠員が生じたときは、本別町長は速やかにその旨を関係町長に通知するとともに、第1項の例により審査会の委員を任命するものとする。
(審査会の事務を補助する本別町の職員)
第5条 審査会の事務を補助する本別町の職員定数は、関係町が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を本別町に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付時期については、関係町長がその協議により定める。
(審査会に関する決算報告)
第7条 本別町長は、審査会に関する決算を本別町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)
第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。
(審査会委員の身分の取扱に関する条例、規則及びその他の規程)
第9条 本別町は、審査会委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定により条例、規則及びその他の規程を本別町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第10条 本別町長は、審査会の委員の懲戒処分及び退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担当する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。
附 則
1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。
2 関係町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第9条第1項の規定による本別町の「非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和46年条例第4号)」を公表しなければならない。
附 則(平成26年2月5日規約第1号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。