○足寄町職員の交通違反及び交通事故に係る処分に関する基準
平成19年12月14日訓令第5号
足寄町職員の交通違反及び交通事故に係る処分に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、町職員が交通違反をし、又は交通事故を起こした場合の当該職員の処分等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町職員  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) 交通違反 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する違反行為をいう。
(3) 交通事故 法第72条第1項に規定する交通事故をいう。
(交通違反等の報告)
(1) 公務中に交通違反をし、又は交通事故を起こしたとき。
(2) 公務外において交通違反(飲酒運転、無免許運転及び速度超過(最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超えるものに限る。))をし、又は死傷事故(単独事故を除く。)を起こしたとき。
(審査の対象等)
第4条 交通違反及び交通事故の審査の対象は、別表第1の左欄に掲げる交通違反及び交通事故の程度に掲げるとおりとする。この場合における交通事故の審査については、死傷事故にあっては交通法令違反の結果、職員としての信用を失墜したと認められる場合で、相手方に生じた被害の程度について、行うものとする。
2 前項の審査は、点数制によることとし、別表第1の左欄に掲げる交通違反及び交通事故の程度に応じ、同表の右欄に掲げる点数の合計によって判定するものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより点数を算定するものとする。
(1) 前条に規定する報告を怠った場合 査定のうえ加点する。
(2) この基準の規定による処分を受けた職員が、当該処分を受けた日から起算して1年以内に再びこの基準の規定による処分を受けることとなる場合 前回の処分に係る点数を加算することができる。
(3) 死傷事故について、過失割合がある場合 別表第1に掲げる点数に当該過失割合を乗じて得た数(この数に1点未満の端数が生じたときは、その数を切り捨てるものとする。)とする。
(処分の基準)
第5条 交通違反及び交通事故に係る処分は、別表第2の左欄に掲げる点数に応じ、同表の右欄に掲げる処分基準により行うものとする。この場合において、算定した昇給後の額に100円未満の端数を生じたときは、その額は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該処分が著しく妥当性を欠くと認められる場合、又は特別な事情がある場合には、これを変更することができる。
(同乗者の処分)
第6条 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転及びその他悪質で社会的信頼を損なう行為であることを知りながら職員が同乗者である場合、又はそれを教唆及び黙視した職員は第4条及び第5条により処分を受けた者を基準として処分することができる。
(交通事故等処分審査委員会の設置)
第7条 交通事故等に係る職員の処分について審査するため、足寄町職員交通事故等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、交通事故等の実情を調査及び審議し、処分の事由、種類及び時期等について、任命権者に意見を述べるものとする。
3 委員会は委員長、副委員長及び委員5名をもって組織する。
4 委員長は副町長をもってこれに充てる。
5 副委員長は、教育長をもってこれに充てる。
6 委員は総務課長のほか次の各号に定める者から任命する。
(1) 課長職から1名
(2) 職員団体が推薦した職員3名
7 委員は、当該処分の報告が終了したときは、解任されたものとする。
8 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
9 委員長が事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者等から意見若しくは説明の聴取及び委員会に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 委員は、委員会に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において、処理する。
(委任)
第12条 この基準の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この基準は、平成20年1月1日から施行する。
2 この基準は、平成20年1月1日以後に発生した交通違反及び交通事故について適用し、同日前に発生した交通違反及び交通事故については、なお従前の例による。
3 交通規則違反者等の処分基準(昭和46年訓令第1号)は廃止する。
附 則(令和2年3月17日訓令第2号)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

交通違反及び交通事故の程度

点数

酒酔い運転

25点

酒気帯び運転

呼気1ミリリットルにつき0.25ミリグラム以上

16点

呼気1ミリリットルにつき0.15ミリグラム以上

0.25ミリグラム未満

10点

無免許運転


19点

速度超過

最高速度を50キロメートル毎時以上超える場合

12点

最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える場合(50キロメートル毎時以上超える場合を除く。)

6点

死傷事故

死亡

22点

重傷(医師の診断が30日以上の場合)

16点

軽傷(医師の診断が15日以上30日未満の場合)

10点

軽傷(医師の診断が15日未満の場合)

6点

措置義務違反

ひき逃げ

16点

あて逃げ

10点

備考
1 酒酔い運転とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。
2 酒気帯び運転とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 無免許運転とは、法第64条の規定に違反する行為をいう。
4 速度超過とは、法第22条の規定に違反して最高速度を超える速度で運転する行為をいう。
5 措置義務違反とは法第72条第1項の規定に違反する行為をいう。
別表第2(第5条関係)

点数

処分の基準

身分等の取扱い

定期昇給の取扱い

31点以上

免職


28点以上31点未満

停職6ヶ月

次期昇給なし

25点以上28点未満

停職3ヶ月

次期昇給なし

22点以上25点未満

停職1ヶ月

次期昇給なし

19点以上22点未満

減給10パーセント6ヶ月

次期昇給標準の2分の1

16点以上19点未満

減給10パーセント3ヶ月

次期昇給標準の2分の1

13点以上16点未満

減給10パーセント1ヶ月

次期昇給標準の4分の3

10点以上13点未満

戒告

次期昇給標準の4分の3

6点以上10点未満

訓告


1点以上6点未満

厳重注意


備考 次期昇給標準とは、職員の給与に関する条例第4条に規定する号給をいう。
別記様式(第3条関係)