○足寄町スクールバスの住民の利用に関する要綱
平成20年9月25日教育委員会要綱第3号
足寄町スクールバスの住民の利用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、足寄町スクールバス管理規則(昭和40年教育委員会規則第2号)の施行に関して、住民の利用に供することについて必要な事項を定めることにより、住民の交通を確保し、公共の福祉を図ることを目的とする。
(利用の原則)
第2条 町長は、児童及び生徒(足寄高等学校生徒含む)の登下校のためのスクールバス運行(以下「本来運行」という。)に支障のない範囲において、スクールバスを住民の利用に供するものとする。
(運行する路線)
第3条 住民の利用に供するためのスクールバスの運行(以下「一般運行」という。)は、定期運行するすべての路線において行う。
2 一般運行は、本来運行の余席数の範囲内で行うものとする。
(使用料)
第4条 一般運行に係る使用料は、無料とする。
(管理及び運送方法等)
第5条 町長はスクールバスを常に良好な状態に維持し、一般運行にあたっては、スクールバスの運行路線内で効率的に運行するものとする。
(使用条件)
第6条 スクールバスの乗降は、教育委員会が設置する停留所とする。ただし、次に掲げる場合には、運転者が乗車を拒み、又は下車させることができるものとする。
(1) 満員のとき又は乗車が運行上危険であると認めたとき。
(2) 他に危害を加える恐れのあるとき又は他に甚だしく迷惑をかける恐れのあるとき。
(物品の持込制限)
第7条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる持込制限を除き、次の各号に該当する物品を車内に持ち込むことができる。
(1) 重量 10キログラム未満のもの
(2) 容積 0.025立方メートル未満のもの
(3) 長さ 1メートル未満のもの
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。