○ふるさと銀河線代替バス通学定期運賃差額補助金交付要綱
平成21年3月27日要綱第5号
ふるさと銀河線代替バス通学定期運賃差額補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 代替バス路線 十勝バスが運行する、陸別停留所から池田役場前停留所までの区間をいう。
(2) 利用者 足寄町に在住し、住民登録を有する個人で、十勝バスが運行する代替バス路線の通学定期を購入し利用する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(3) ふるさと銀河線通学定期運賃 平成18年4月20日現在のふるさと銀河線通学定期運賃をいう。なお、2ヵ月通学定期券のふるさと銀河線通学定期運賃相当額は、1ヵ月通学定期運賃に2を乗じた額、半月通学定期券のふるさと銀河線通学定期運賃相当額は、1ヵ月通学定期運賃に2分の1を乗じた額、片道通学定期券のふるさと銀河線通学定期運賃相当額は、各月の通学定期運賃に2分の1を乗じた額とする。ただし、10円未満の端数は切り上げることとする。
(補助対象)
第3条 補助対象の通学定期券は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 定期券の期間は、平成21年4月1日から令和11年3月31日までの間を有効とする定期券とする。
(2) 定期券の種類は、1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、半月の定期券又は片道定期券とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 利用区間が代替バス路線の区間内の定期券 利用者の全利用区間のバス通学定期運賃から、ふるさと銀河線通学定期運賃を差し引いた金額
(2) 利用区間が代替バス路線の区間を越える定期券 利用者の全利用区間のバス通学定期運賃から、ふるさと銀河線通学定期運賃および代替バス路線を越えた区間のバス通学定期運賃を差し引いた金額
(補助事業者)
第5条 補助事業者は、代替バス事業者(十勝バス)とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付規則に定める補助金等交付申請書(別記第1号様式)に利用者が定期券を購入したことを証する書類を添えて、足寄町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 足寄町長は、前条の規定により提出された補助金等交付申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、その内容を、交付規則に定める補助金等交付決定通知書(別記第4号様式その2)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日要綱第16号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日要綱第26号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日要綱第47号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。