○足寄町議会総合条例
平成23年3月28日条例第9号
足寄町議会総合条例
目次
第1章 総則(第1条―第21条)
第2章 本会議(第22条―第93条)
第3章 表決(第94条―第104条)
第4章 委員会(第105条―第149条)
第5章 請願(第150条―第156条)
第6章 秘密会(第157条・第158条)
第7章 辞職及び資格の決定(第159条―第162条)
第8章 規律(第163条―第168条)
第9章 懲罰(第169条―第175条)
第10章 公聴会(第176条―第181条)
第11章 参考人(第182条)
第12章 会議録(第183条・第184条)
第13章 傍聴(第185条―第199条)
第14章 議会広報発行(第200条―第205条)
第15章 議会中継(第206条―第211条)
第16章 事務局(第212条―第229条)
第17章 議会図書(第230条―第239条)
第18章 公文書の情報公開(第240条)
第19章 個人情報の保護(第241条)
第20章 慶弔(第242条)
第21章 最高規範性及び見直し手続き(第243条―第245条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)、その他別に定めるものを除くほか、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な意思決定機関としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営に関し定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした協働の理念に立脚し、足寄町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(議会の呼称)
第2条 会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会の別に平成何年第何回足寄町議会定例会(臨時会)とし、歴年更新する。
(議会の招集)
第3条 定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げることができる。
2 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための議会を招集する。
3 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しをそえて議長(事務局長)に通知する。
4 臨時会において、議員の発議する事件、請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、招集中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。
(議会の活動原則)
第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 住民から直接選挙された代表者であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重視し、町民参加を不断に追求する開かれた議会をめざすこと。
(2) 会議の運営については、開かれた議会の実現に向け、常に見直しを図ること。
(3) 町民が、議会を傍聴し、町政に参画する意欲が高まる議会運営に努めること。
(4) 町長との緊張関係のもと、監視機能を果たすとともに、議員相互の自由な討議(以下「自由討議」という。)などを用いて、政策立案・提案を積極的に行うこと。
(議員の活動原則)
第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、自由討議の推進を重んじること。
(2) 個別的、地域的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上をめざして活動をすること。
(3) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、不断の研さんによって自己の能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(町民参加・町民との協働)
第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底し、説明責任を十分に果たし、地域を熟知する町民と互いの情報を共有する。
2 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会等すべての会議を原則公開するとともに、町民が議会の活動に関心を持ち、いつでも参加できるよう運営する。
3 議会は常任委員会、特別委員会等の運営にあたり、参考人制度・公聴会制度を十分に活用して、町民や学識経験者等の専門的・政策的識見等を議会の討議に反映させる。
4 議会は、請願・陳情を町民による政策提案と位置づけ、審議においては、提出者の意見を聴く機会を設ける。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設け、議会・議員の政策能力を強化し、町民と議会が積極的に政策提案できるような協働を目指して、政策提案の拡大を図る。
6 議会は、町民に対し、議案等に対する議員個々の採決態度と議員の公務活動状況を、的確に評価できる情報を議会広報等で公表する。
7 議会は、多くの町民が参加できるよう、平日の夜間、土曜・日曜日に会議を開催するよう努める。
(議会報告会)
第7条 議会は、町民の参加と連携を高める方策として、全議員出席のもと、町民に対し説明責任を果たすとともに、町民との多様な意見交換の機会として、議会報告会を年1回以上開催し、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。
2 議会報告会に関する事項は、広報広聴常任委員会が所管する。
(町長等と議会及び議員の関係)
第8条 議会の本会議における議員と町民及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問等に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第9条 町長は計画・政策・施策・事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置づけ
(5) 関係ある法令及び条例等
(6) 政策等の実施にかかわる財源措置
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、それらの政策等の水準を高める観点から立案、執行における論点・争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第10条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すにあたっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(法第96条第2項の議決事項)
第11条 法第96条第2項の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく、代表機関である町長の行政執行上の必要性を比較考慮のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 足寄町総合計画基本構想及びそれに関わる基本計画
(2) 足寄町教育振興基本計画
(3) 足寄町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(4) 足寄町障がい者福祉計画、足寄町障がい福祉計画、足寄町障がい児福祉計画
(5) 足寄町都市計画マスタープラン
2 前項の審査については、委員会又は特別委員会に付託して審査をするものとする。ただし、軽微な変更等については、省略することができる。
(議会の議決すべき事件以外の契約の透明性)
第12条 法第98条第1項の規定による議員の検査の充実を図り、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高め、契約事務の適正な執行に資するため、町長は、町が締結する次に掲げる契約について、契約の名称、履行の場所、契約の金額、契約の方法、契約の相手方の住所及び氏名、契約締結の年月日並びに契約の期間を次の議会においてこれを議会に報告するものとする。
(1) 予定価格1,000万円以上の工事又は製造の請負契約
(2) 地方公営企業の業務に関する予定価格1,000万円以上の工事又は製造の請負契約
2 議会は、前項の規定に基づく報告について、質疑及び意見を述べることができる。町長は、意見が述べられたときには、その権限の範囲内において、当該意見を尊重するように努めるものとする。
(自由討議による合意形成)
第13条 議会は、議員間の討論を主にしていることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び各委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して、議員相互間の自由討議で十分に審議し合意形成に努め、町民に説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、前2項の自由討議に基づき政策、条例の立案を積極的に行うよう努めるものとする。
(委員会活動)
第14条 委員会審査にあたっては、資料等を公開し、町民に対して分かりやすい議論と説明を行うよう努めなければならない。
2 委員長は、委員会秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成し、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。
3 各委員会は、町民からの要請に基づき、審査の経過等を説明するため、出前講座を積極的に行うよう努めなければならない。ただし、利害関係が発生する集会等は委員長が判断するものとする。
(議員研修の強化)
第15条 議会は、議員の政策立案能力向上のため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員相互間で共有しなければならない。
2 議会は、議員研修の強化にあたり、幅広い分野からの専門家、町民等の参加による議員研修会を年1回以上開催するものとする。
3 議員は幅広い知識を吸収するため、積極的に研修に参加し、自己啓発をしなければならない。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議長は、議員の政策立案能力を支援するため、事務局の調査・法制機能をはじめとした組織の強化を図らなければならない。なお、当分の間、執行機関の法制機能の活用等、職員の併任を考慮するものとする。
(議会広報の充実)
第17条 議会は、議会広報の発行にあたり、情報技術の発達を踏まえて、多様な広報手段の活用により充実した内容で、町政に係る重要な情報を議会独自の観点から、常に町民に対して周知するとともに、併せて町民からの意見や要望を取り上げ、その内容と対応等を定期的に住民に周知し、町民に親しまれ、説明責任、情報公開、情報提供の方策に重要な役割を果たす、有効な議会広報となるように努めるものとする。
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく町民や地域への影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
(議員の懲罰)
第19条 議会は、法第134条第1項の規定に基づいて議員に懲罰を科そうとするときは、各議員が町民の信託を受けて選ばれていること及び議会が町民主権を基礎としていることを踏まえて、慎重に判断するものとする。
(議員定数)
第20条 議員の定数は、13人とする。
2 議員の定数の改正にあたっては、行政改革の視野だけでなく、町政の現状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関(学識経験者等)による、議会及び議員の活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。
3 議員定数の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。
(議員の議員報酬)
2 議員報酬の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出するものとする。
第2章 本会議
(参集)
第22条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
2 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員登庁表示器に表示することによってこれに代える。
3 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合あらかじめ電話等で届け出る。
4 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出るものとする。
(欠席の届出)
第23条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、閉会中においても議会活動以外の用務のため7日以上足寄町を離れるとき、又は病気療養若しくは議会活動及び議員活動ができなくなったと認められる場合は、その旨議長に届け出なければならない。また、帰町したとき、若しくは議会活動及び議員活動ができると判断されるに至つたときも同様とし、さらには3か月以上の長期欠席については、常に現況を議長に報告するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
4 前2項に規定する議会活動とは、本会議、委員会、又は議長が認めた各会議に出席したときとし、議員活動とは、各議員が町政に関わる調査活動等をしたときとする。
(宿所又は連絡所の届出)
第24条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第25条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 一般選挙後の最初の会議における仮議席については、年齢の順とする。
4 一般選挙後の最初の会議において、議長、副議長の選挙終了後に議長がくじで議席を定める。
5 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
6 議席には、番号及び氏名標を付ける。
7 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。
8 補欠議員の選挙は、前任者の議席を充てるものとする。
(会期)
第26条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
3 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。
(会期の延長)
第27条 会期は、議会の議決で延長することができる。
2 会期の延長は、会期終了の当日議決するものとし、会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知する。
3 会期及び会期の延長は、期間及び日数をもって議決する。
(会期中の閉会)
第28条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第29条 議会の開閉は、議長が宣告する。
2 議会の閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となることがある。
(会議時間)
第30条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員1人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。
4 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。
5 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第31条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
2 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
3 法第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
4 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長が会議に諮って決める。ただし、休会中の休日は、これを休会日数に算入する。
5 休会を議決したときは、議決時の不在の議員に対して通知する。
(会議の開閉)
第32条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第33条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣言することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第34条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。
(紹介及び挨拶)
第35条 一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。
2 一般選挙後、最初の議会開会にあたり、町長が挨拶を述べる。
3 一般選挙後、最初の議会において、臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。
4 議長は、町長、副町長、教育委員会の委員及び監査委員(議員であるものを除く。)等から就退任の挨拶の申出があったときは、発言を許し、議場で行わせることができる。
5 一般選挙後、最初の会議において、議長は、執行機関の幹部職員の紹介を行わせる。
6 執行機関の幹部職員の異動があったときは、議長は直近の議会において紹介を行わせる。
(議案の提出)
第36条 法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
4 議員による発議案は、会議案、意見書案及び決議案等について、歴年ごとに、会議案第何号、意見書案第何号及び決議案第何号等、種別により一連番号を付する。
5 町長から提出される議案及び諮問等は、歴年ごとに、議案第何号及び諮問第何号等、種別により一連番号を付する。
6 議員提出による発議案の賛成者であっても、提出者として署名することができる。
7 議員発議案の提出方法は、次の例による。
(1) 議員が提案しようとする発議案は、所定の書式により、案文に賛成議員の署名を求めたうえ議長に提出する。
(2) 案文を事務局に作成させる場合は、その要旨を箇条書きにして提示する。
(3) 請願(陳情)採択に伴う意見書の発案は、関係委員会の所管とする。
8 同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議長又は議会運営委員会において調整する。
9 議会推せんの農業委員は、議長が会議に諮って推せん議決する。
10 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により、議長は、併せて国会、各政党に対し同趣旨の写しを提出することができる。
(一事不再議)
第37条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第38条 動議は、法又はこの条例において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 本条例に反する動議は、議長はとりあげない。
3 議長の宣告に対する異議の申し立てについては、法律又は本条例に規定するもの以外は、申し立てできない。
(修正の動議)
第39条 法第115条の2(修正動議発議の手続)の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、2人以上の者の発議によらなければならない。
2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
3 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。
(秘密会の動議)
第40条 秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第41条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員1人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第42条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
(議案等の撤回及び訂正)
第43条 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。
(日程の作成及び配付)
第44条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。
2 議事日程に記載する事件は、おおむね次による。
(1) 議席の指定及び変更
(2) 会議録署名議員の指名
(3) 会期の決定及び延長
(4) 諸般の報告
(5) 行政報告
(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職
(7) 仮議長の選挙
(8) 議員の辞職
(9) 常任委員の選任及び所属変更
(10) 一般質問
(11) 議案等
(12) 事件の撤回及び訂正
(13) 委員会報告書が提出された議案等
(14) 委員会の閉会中の継続審査
(15) 委員会の中間報告
(16) 特別委員会の設置
(17) 特別委員の選任
3 一般選挙後、最初の会議の議事日程は、おおむね次による。
(1) 仮議席の指定
(2) 議長選挙
(3) 議席の指定
(4) 会議録署名議員の指名
(5) 会期の決定
(6) 副議長選挙
(7) 常任委員の選任
(8) 一部事務組合議員の選挙
(9) 監査委員の選任同意
4 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付する。
5 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。
6 議事日程は、遅くとも当日の開議までに議員に配布する。
7 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日の議事日程に記載する。
(日程の順序変更及び追加)
第45条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
2 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。
(議事日程のない会議の通知)
第46条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第47条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第48条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(選挙の宣告)
第49条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
2 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推せんによることもできる。
3 議長及び副議長の選挙は、投票により行うものとする。
4 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推せんにより行うものとする。
5 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙は、指名推せんにより行い、補充員の補欠順序は、議長が会議に諮って決める。
6 投票をもってする選挙又は表決は、日を単位として行い、2日間(深夜)にわたって行うことはできない。
7 指名推せんの方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、指名推せんの方法によることを会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。
(1) 議長指名による場合
議長発議又は議員動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名推せん者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
(2) 議員の動議による場合
議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名推せん者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
8 一般選挙後の最初の会議における議長の選挙は、臨時議長が行う。
(不在議員)
第50条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第51条 投票による選挙を行うときは、議長は、第49条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第52条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第53条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
2 投票は、議長の指示に従って、議員は、議席順により順次登壇して投票を投票箱に投入し議席に復する。
3 議長は、最後に議長席において投票する。
(投票の終了)
第54条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了の宣告を宣言する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第55条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
4 投票の効力に関し、異議ある場合、次の議事に入る前までに申し出る。
(選挙結果の報告)
第56条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
3 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。
4 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。
5 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに就任の挨拶を行うものとする。
(選挙に関する疑義)
第57条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保管)
第58条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(議題の宣告)
第59条 会議に付する事件を議題とするとき、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第60条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員1人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第61条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(説明員)
第62条 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から長又は行政委員会の長に対し行う。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。
(諸般の報告)
第63条 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。
2 諸般の報告のうち、特に重要と認めるものについて議長から報告し、その他のものについては、職員をして朗読させる。
〔報告事項例示〕
(1) 慶弔、災害
(2) 議員の異動報告
(3) 委員長及び副委員長の選任、辞任報告
(4) 議会閉会中の動向
(5) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告
(6) 一部事務組合議会の報告の受理
(7) 監査、検査結果報告書の受理
(8) 請願(陳情)の処理経過及び結果報告書の受理
(9) その他特に報告すべき事項
3 諸般の報告は、通常開議宣告又は再開宣告の直後これを行うものとするが、議長が必要と認めるときは、会議中又は散会、延会の直前においてもこれを行う。
4 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布する。
5 委員長(議員)が調査又は視察を行った経過及び結果については、会議において報告する。
6 町長及び委員会等執行機関の長が行う行政報告は、議長の報告の次に行う。
7 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。
(除斥)
第64条 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。
2 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議に諮って決定する。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第65条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
3 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を省略する。
4 常任委員会に付託する事件で所管委員会が明確でないものは、会議に諮ってその所管を決定する。
5 2以上の委員会に関連する議案は、主たる委員会又は特別委員会に付託する。
(付託事件を議題とする時期)
第66条 委員会に付託した事件は、第138条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第67条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
2 第137条(少数意見の留保)第2項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 前2項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
5 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。
6 常任委員長の報告は、第106条に規定する順序による。
7 委員長報告は、委員会報告書に基づいて、原則として委員長が作成する。
8 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。
9 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し議長に申し出る。
10 委員長報告の中で、付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
11 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。
12 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は、少数意見報告書の議長への提出の順序によって報告の順序を定めて発言させる。
13 少数意見の報告者に事故あるときは、代理報告は認めない。
14 委員長の報告の中に少数意見者の意見を併せて報告することで、少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略する。
(修正の説明)
第68条 提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第69条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第70条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第71条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査の期限)
第72条 議会は、必要あると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第66条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審査することができる。
(委員会の中間報告)
第73条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
3 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときはあらかじめ議長に申し出る。
(再審査又は再調査のための付託)
第74条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第75条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(発言の許可等)
第76条 発言は、すべて議長の許可を得た後、自席においてしなければならない。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
3 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。
4 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、自席で発言する。ただし、一般質問、緊急質問及び委員長報告は、登壇して行う。
5 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。
6 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可する。
7 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
(発言の要求)
第77条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(町長等の反問)
第78条 議長から会議への出席を要請された者及びその委任又は嘱託を受けた者は、議員の質問に対して議長の許可を得て反問することができる。
(討論の方法)
第79条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第80条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第81条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑と質疑の回数)
第82条 質疑の回数制限は行わない。
2 質疑にあたっては、一問一答方式により行う。
3 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。
4 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。
(討論)
第83条 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。
(1) 委員会に付託しない場合
① 修正案のない場合=原案反対者―原案賛成者
② 修正案のある場合=原案賛成者―原案反対者―修正案賛成者
(2) 委員会に付託した場合
① 報告が可決の場合=原案反対者―原案賛成者
② 報告が否決の場合=原案賛成者―原案反対者
③ 報告が修正の場合=原案賛成者―原案反対者―修正案賛成者
(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案の反対者―原案賛成者―修正案賛成者
(4) 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者―少数意見賛成者
(5) 報告が否決で少数意見(可決)のある場合=原案反対者―少数意見賛成者
2 討論においては、冒頭に賛否を明らかにする。
3 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。
4 人事議案に対する討論は、省略するものとする。
5 法に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。
(1) 会期決定の議決
(2) 会期延長の議決
(3) 休会の議決
(4) 休会の日の開議の議決
(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可
(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決
(7) 発言の取消しの許可
(8) 請願の委員会付託の省略の議決
(9) 請願の特別委員会付託の議決
(10) この条例の疑義の決定
(11) 秘密会とする議決
(12) 会議時間の変更に異議あるときの決定
(13) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定
(14) 議事日程の順序変更及び追加の議決
(15) 延会の議決
(16) 一括議題とすることに異議あるときの決定
(17) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決
(18) 委員長及び少数意見の報告の省略
(19) 発言時間の制限に異議あるときの決定
(20) 質疑、討論の終結動議の決定
(21) 緊急質問の同意
(22) 表決の順序に異議あるときの決定
(23) 議長及び副議長の辞職許可
(24) 議員の辞職許可
(25) 規律に関する問題の決定
(発言時間の制限)
第84条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第85条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第86条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第87条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第88条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
2 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合の方法は、原案について採決する。
3 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。
4 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。
(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合
原案に最も遠いものから先に表決をとる。
(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合
まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。
(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合
議員の修正案から先に表決をとる。
(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合
議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く、修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分を除く、委員会の修正案を表決に付する。
5 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則であるが、異議がないと認められるときは、一括して採決する。
6 全員が、異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。
7 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。
(一般質問)
第89条 議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、通告順に従い議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
5 一般質問の通告は、町政執行方針及び行政報告が行なわれた後、2日後の午後4時まで行う。期限日が休日に当たる時は、翌日までとする。ただし、特別の場合については、議長が定める。なお、一般質問の通告要旨は、抽象的表現を避け、小項目にわたりできる限り具体的かつ詳細に記載する。
6 一般質問は、議案の審議に先立って行うものとする。
7 一般質問に対する関連質問は、許可しない。
8 一般質問の通告については、議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員に配布する。
9 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知する。
10 質問者は、質問事項を一問一答方式として述べる。
11 議員は、重複した質問は避けるようにし、簡潔に述べるようにする。
12 一般質問の発言は時間制とし、同一議員につき2時間以内とする。
13 質問は、町長その他の執行機関の最高責任者の所信を問う立場で行うものとする。
(緊急質問)
第90条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
3 質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。
4 質問に対する関連質問は許可しない。
5 質問については、第87条(質疑又は討論の終結)第1項の規定を準用する。
(議員の派遣)
第91条 法第100条(調査権等)第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(全員協議会)
第92条 法第100条第12項の規定に基づく、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他の必要な事項は、議長が別に定める。
(発言の取消し又は訂正)
第93条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
2 発言の取消しを会議において許可されたときは、その発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は掲載しない。なお、執行機関等の関連する発言についても同様とする。
3 会議において、議長が取消しを命じた発言であっても、その発言は会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は掲載しない。
4 会議における議員の発言について、不穏当な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」と発言し、記録を調査の上、不穏当であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消すが、その発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その部分の発言は掲載しない。
5 会議において発言を訂正したとき、又は当該議員からの訂正の申出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分については傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。
6 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。
第3章 表決
(表決問題の宣告)
第94条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決を付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第95条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第96条 表決には、条件を付けることができない。
(起立又は挙手による表決)
第97条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第98条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第99条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(白票の取扱い)
第100条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第101条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第51条(議場の出入口閉鎖)、第52条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)、第53条(投票)、第54条(投票の終了)、第55条(開票及び投票の効力)、第56条(選挙結果の報告)第1項、第57条(選挙に関する疑義)及び第58条(選挙関係書類の保管)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第102条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第103条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第104条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第4章 委員会
(常任委員会の設置)
第105条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第106条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとし、その部門に属する事務に関する調査を行い、議案、請願、陳情等の審査をつかさどる。
(1) 総務産業常任委員会 7人
ア 総務課、経済課、建設課、出納課、消防課、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び監査委員に関する事項
イ 他の常任委員会に属しない事項
(2) 文教厚生常任委員会 6人
ア 福祉課、住民課、国民健康保険病院、教育委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項
(3) 広報広聴常任委員会
委員会は、議長を除く12人の委員で構成し、所管事項は次のとおりとする。
ア 議会広報紙の編集及び発行に関する事項
イ 議会広報・広聴の実施に関する事項
ウ 議会広報・広聴の調査及び研究に関する事項
エ 足寄町議会ホームページによる広報に関すること。
オ 足寄町議会の放映による広報に関すること。
(常任委員の任期)
第107条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任とする。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第108条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(議会運営委員会の設置)
第109条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。
4 議会招集の告示があったときは、すみやかに議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要協議を行い、諸般の態勢を整える。
5 議長及び副議長は、議会運営委員会の委員にならないのを原則とするが、委員会に出席しなければならない。
6 議会運営委員会は、議長の諮問に応じ、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。
(1) 会期及び会期延長の取扱い
(2) 会期日程
(3) 議事日程
(4) 議席の決定及び変更
(5) 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間)
(6) 議事進行の取扱い
(7) 説明員の出席の取扱い
(8) 議長、副議長の選挙の取扱い
(9) 一般質問の取扱い
(10) 緊急質問の取扱い
(11) 特別委員会設置の取扱い
(12) 委員会の構成の取扱い
(13) 委員会の閉会中の継続審査の取扱い
(14) 議長、副議長及び議員辞職の取扱い
(15) 休会の取扱い
(16) 議会内の秩序の取扱い
(17) 議案の取扱い
(18) 動議の取扱い
(19) 議員及び委員会提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い
(20) 長の不信任決議の取扱い
(21) 議員の資格の取扱い
(22) 全員協議会の取扱い
(23) 特殊な請願、陳情の取扱い
(24) 議会の諸規程等の起草及び先例、解釈運用等
(25) 議員研修に関する事項
(26) その他議長が必要と認める事項
(特別委員会の設置)
第110条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 議長は、特別委員にならないのを原則とする。
4 特別委員会の名称は、審査又は調査、若しくは設置の目的を冠して呼称する。
5 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
6 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
(委員会の議案の提出)
第111条 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第112条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、第110条第2項の規定にかかわらず、6人とする。
(委員の選任)
第113条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前60日以内に行うことができる。
4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第107条(常任委員の任期)第2項の例による。
6 常任委員の所管変更は、相互に変更する当該委員が議長に申出、議長が会議に諮ってその所属を変更する。変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申出のみによって、議長が会議に諮って、その所属を変更する。
7 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。
8 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員長及び副委員長)
第114条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。
(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第115条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第116条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第117条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第118条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
(議長への通知)
第119条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(招集)
第120条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第121条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第123条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第122条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第123条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第124条 委員会は公開とし、傍聴することができる。ただし、第139条の秘密会については、この限りでない。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議中の委員会の禁止)
第125条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第126条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第127条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員の議案修正)
第128条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第129条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第130条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
2 連合審査会の開催通知は、主たる委員会の委員長が行う。
3 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主催する。
4 連合審査会における事件の表決は、主たる委員会において行う。
(調査・証人出頭又は記録提出の要求)
第131条 委員会は、法第100条(調査権等)の規定による調査を付託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第132条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が、法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
第133条 削除
(視察調査)
第134条 議員の資質を向上させ、議案審議や政策提言の議会活動に寄与させ、住民福祉の増進に資するための視察調査をすることができる。
(1) 総務産業・文教厚生常任委員会は、所管事務に関わる町外の視察調査をすることができる。
(2) 広報広聴常任委員会は、必要に応じて委員の代表派遣として視察調査をすることができる。
(3) 議会運営委員会、特別委員会については、政策課題等の必要度に応じて視察調査することができる。
(委員の派遣)
第135条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第136条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。
2 委員会に付託された調査事件を、閉会中もなお調査しようとするときは、委員会より申し出るのが原則であるが、調査事件を委員会に付託する際、調査終了まで閉会中もこれを調査する旨の議決をすることもできる。
(少数意見の留保)
第137条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第138条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。
(秘密会)
第139条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第140条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第141条 委員会において法、本条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第142条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第143条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第144条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第145条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第146条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第147条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第148条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第145条(公述人の発言)、第146条(委員と公述人の質疑)及び第147条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
(記録)
第149条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第5章 請願
(請願書の記載事項等)
第150条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 議長及び副議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。また、当該事項を所管する委員会の委員長及び副委員長についても同様とする。
(請願の紹介の取消し)
第151条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
3 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下げ申出書を議長に提出しなければならない。
4 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。
(請願書の写しの配付)
第152条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配付する。
(請願の委員会付託)
第153条 議長は、第65条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、請願書の写しの配付とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
4 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明させる。
5 請願者から請願の趣旨を説明したい旨の申出があり、これを聴取する場合は、休憩中に行う。
6 請願の審査に対しては、委員会に付託し、提案者に意見陳述をさせなければならない。
(紹介議員の委員会出席)
第154条 委員会は、審査のため必要あると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第155条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択すべきもの
2 委員会は、必要あると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
4 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
5 請願の処理の経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し報告する。
6 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」とする。
7 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択(不採択)」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。
8 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。
9 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において承認を求める。
10 請願等の取扱いは次による。
(1) 地方公共団体としての何等権限のない事項又は越権と思われる事項に関しての請願等の取扱いについては、不採択とする。
(2) 住民でない者から郵送された陳情書又はこれに類するもので、説明聴取が困難なもの及び住民の利害程度が希薄等のもので、請願の例により処理することに適していないものについての処理は、議会運営委員会等に諮り議員の回覧等に供する。
(3) 住民でない者から郵送により依頼される意見書案の処理については、議会運営委員会に諮り、地方公共団体に関連するものであるとき、又は議会運営委員会等で一致できるものについては、議会運営委員会等において発議するものとする。
(陳情書の処理)
第156条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第6章 秘密会
(指定者以外の退場)
第157条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第158条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第159条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
4 議長及び副議長の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。
(1) 議長の場合
議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
(2) 副議長の場合
議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
5 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議において挨拶するのを通例とする。
(議員の辞職)
第160条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
3 議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。
(資格決定の要求)
第161条 法第127条(議員の失職及び資格決定)第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(関係私企業の就職の制限)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第162条 前条の要求については、議会は、第65条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
第8章 規律
(品位の尊重)
第163条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
2 議員は、在職中一定の記章をはい用する。
3 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「君」とする。
(携帯品)
第164条 議場に入る者は、不要な携帯品を持ち込んではならない。ただし、事前に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第165条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第166条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲覧禁止)
第167条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲覧してはならない。
(議長の秩序保持権)
第168条 法又はこの条例に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第9章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第169条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動機は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第158条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。
(懲罰の審査)
第170条 懲罰については、議会は、第65条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
(代理弁明)
第171条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第172条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第173条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第174条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第175条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第10章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第176条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。
2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第177条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第178条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第179条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第180条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第181条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
第11章 参考人
(参考人)
第182条 議会が、法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第179条、第180条及び第181条の規定を準用する。
第12章 会議録
(会議録の記録事項)
第183条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第184条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
2 会議録署名議員は、会期中を通じて議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。
3 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。
第13章 傍聴
(傍聴)
第185条 法第130条(会議の傍聴)第3項の規定に基づき必要な事項を定めることとする。
(傍聴席の区分)
第186条 傍聴席は一般及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第187条 会議を傍聴しようとするものは傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第188条 傍聴券の種別は一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は会議当日所定の受付で先着順により交付する。
3 団体傍聴券は学生生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合にその代表又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第189条 傍聴証は報道関係者及び道職員で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通して傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第190条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所氏名及び年令等所定の事項を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第191条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第192条 傍聴券の交付を受けた者は傍聴を終え退場しようとするときはこれを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は当該会期が終ったときはこれを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第193条 傍聴人の定員は30人とする。
2 傍聴人が定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証を所持するものでも入場させないことがある。
(議場の入場禁止)
第194条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第195条 次に該当するものは傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、その他の危害を加えるおそれがあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異常な服装をしている者
(4) 張り紙ビラ掲示板プラカード、ハタのぼりの類を携帯している者
(5) ふえ、ラッパ、たいこ、その他楽器の類を携帯している者
(6) はち巻、腕章の類を着用し、又は携帯している者
(7) その他議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(8) 前各号に掲げるもののほか、議長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第196条 傍聴人は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し高笑してその他騒ぎ立てないこと。
(3) 携帯電話等の電源を切ること。
(4) 飲食をしないこと。
(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の自由)
第197条 議長は、傍聴者における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)については認めることとし、議事の進行の妨げとなっていると認めたとき、又は他の傍聴者に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(係員の指示)
第198条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第199条 法第130条第1項及び第3項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止しその命令に従わないときはこれを退場させることができる。
第14章 議会広報発行
(趣旨)
第200条 足寄町議会における審議の過程と、その結果を公正的確に町民に周知し、よって理解と信頼協力の上に役立たせるため、足寄町議会広報紙(以下「広報紙」という。)の発行及び配布等をする。
(広報紙に関する委員会)
第201条 広報紙の編集、発行は、第106条第1項第3号(広報広聴常任委員会)に基づく委員会において行うものとする。
2 委員会は、正副委員長と定例会ごとに4委員(順番制)の編集委員を選任して、編集発行するものとする。
3 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、次の事項を行う。
(1) 編集方針、登載事項等に関すること。
(2) 原稿の稿閲、承認に関すること。
(3) その他広報紙発行に関すること。
4 委員会は、広報紙に登載した事項の文責を負うものとする。
(広報紙の発行)
第202条 広報紙は、定例会終了後45日以内に発行するよう努めるものとする。
2 議長が特別の必要があると認めたとき、又は議員から要求のあるときは、議長は委員会に諮って臨時の広報紙を発行し、若しくは定例の広報紙を休刊することができる。
3 広報紙の名称は「あしょろ議会だより」と定める。
(広報紙の配布)
第203条 広報紙は、次に掲げる者に無償で配布する。
(1) 町内に居住する世帯主
(2) 道及び十勝町村総合振興局管内町村議会議長会
(3) その他議長が必要と認める者
(編集)
第204条 事務局職員は、委員会で決定した編集方針及び登載事項に基づいて、原稿を作成しなければならない。
2 原稿は、委員会の稿閲、承認を得て確定する。
3 広報紙の割り付け等編集の体裁については、事務局長の専決とする。
(意見の申出)
第205条 議員は、議長に対し、広報の登載事項及び編集内容に関し意見を述べることができる。
2 議長は、前項の意見を委員会に諮って処理するものとする。
第15章 議会中継
(議会中継)
第206条 議会は町民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う議会の会議中継を行うものとする。
(用語の意義)
第207条 議会中継において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ライブ中継 開催中の会議を生中継により放映することをいう。
(2) 録画配信 ライブ中継した映像データを編集後、後日インターネットを利用して公開することをいう。
(ライブ中継及び録画配信の実施)
第208条 ライブ中継及び録画配信を行う会議は、本会議と本会議場における委員会等とする。ただし、秘密会は中継を行わない。
2 録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該該当する部分に限り録画配信を行わないものとする。
(1) 議長が取消しを求めた発言
(2) 足寄町議会総合条例(平成23年足寄町議会条例第1号)第93条の規定により取消された発言
(3) 録画配信の期間は、当該会議が終了した日からおおむね4年とする。
(放送内容等)
第209条 放送は、原則として会議の開会から閉会までとする。
2 録画配信については、インターネット上で閲覧しやすいように区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。
(所有権)
第210条 録画配信したデータの所有権は、議会に帰属する。
(庶務)
第211条 会議中継の庶務は、議会事務局において処理する。
第16章 事務局
(設置)
第212条 法第138条第2項の規定により足寄町議会に事務局を置く。
(職の設置)
第213条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に必要に応じて次の職員をおくことができる。
(1) 局次長
(2) 主幹
(3) 主査
(4) 主任及びその他の職員
(職務)
第214条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理するほか、特に事務局長の命ずる重要事項を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、特定又は専門的な事務を掌理し、その所管事務について、上司を補佐する。
4 主査は、上司の命を受け、所掌事務をつかさどる。
5 主任は、上司の命を受け、主要事務を処理する。
(分掌事務)
第215条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受発送及び編さん保存に関すること。
(2) 議会に関する条例その他の規程に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員の身分及び報酬、費用弁償、その他給与に関すること。
(5) 職員の人事給与、その他身分取扱いに関すること。
(6) 他の機関の権限に属さない場合の議場その他議会関係室の管理に関すること。
(7) 物品の出納保管に関すること。
(8) 図書の整備保管に関すること。
(9) 町村議会議長会に関すること。
(10) 議員会に関すること。
(11) 本会議、委員会(公聴会を含む。)及び議会運営委員会に関すること。
(12) 議員協議会に関すること。
(13) 議事の日程及び諸般の報告に関すること。
(14) 議案その他付議事件の処理に関すること。
(15) 説明員の出席要求に関すること。
(16) 請願、陳情の取扱に関すること。
(17) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(18) 議員の出欠席に関すること。
(19) 議会の傍聴に関すること。
(20) 会議録及びその他会議録の調整に関すること。
(21) 各種資料、統計、情報の収集整備に関すること。
(22) 議会広報に関すること。
(23) その他議会に関すること。
(事務の分担)
第216条 議会の事務は総て局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし軽易なものについては局長がこれを代決することができる。
第217条 局長事故あるときは職の順位によりその事務を代決する。
2 代決若しくは代理をなした場合は必ず局長の後閲に供しなければならない。
(専決事項)
第218条 次の事項は局長において専決することができる。
(1) 議案その他の印刷に関すること。
(2) その他軽易な事項の処理に関すること。
(到着文書の処理)
第219条 議会の到着した文書は受付印を押し局長の閲覧を受けた後即日これを処理する。ただし局長において重要と認めるものは議長の閲覧に供しなければならない。
2 私信及び親展文書は封かんのまま封皮に受付印を押して宛名人に交付する。
第220条 電話又は口頭による届出通知照会報告等で重要な事項についてはその要領を摘記し前条の規定に準じて処理しなければならない。
第221条 削除
(文書の発送)
第222条 議会から発送する文書には(足議)の文字を冠用しなければならない。
(議会の公印)
第223条 議会の公印及び職印
別図のとおり定める。
第224条 削除
(文書の整理及び保管)
第225条 文書は文書ファイルに整理し保管しなければならない。
2 文書の分類及び保存期間はファイル基準表による。
第226条 削除
第227条 削除
(物品の保管)
第228条 物品の出納保管に当り善良な管理者の注意を怠ってはならない。
(町の規程の準用)
第229条 この条例に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務、その他については足寄町の諸規程を準用する。
第17章 議会図書
(設置)
第230条 議会の調査研究に資するため、足寄町議会に図書室を附置し、足寄町議会図書室(以下「図書室」という。)と称する。
(利用者の範囲)
第231条 図書室は議会議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。
(取扱時間)
第232条 図書の閲覧、貸出し及び返却の取扱いは、議会事務局の執務時間とする。
(管理)
第233条 図書室は議長が管理する。
(閲覧及び貸出)
第234条 図書の閲覧又は貸出しを受けようとする者は、議会事務局に申し出なければならない。
2 図書の貸出しは、図書貸出返却カードに所定の事項を記入し署名しなければならない。
(貸出期間)
第235条 図書の貸出期間は7日以内とし、1回の貸出しは2冊以内とする。ただし、必要あるときは、貸出期間中でも返却させることができる。
(転貸の禁止)
第236条 貸出しを受けた図書は、他に転貸することができない。
(図書の弁償)
第237条 図書を紛失し、又は汚損したときは同じ内容の図書、又はその相当額を弁償させることができる。
(整理保管)
第238条 図書を受領したときは、図書台帳に記載し、図書には図書貸出返却カードを貼付しなければならない。
2 寄贈の図書には、寄贈者の住所、氏名及び年月日を図書台帳に記載しなければならない。
第239条 この条例に定めるもののほか、議会図書の設置及び管理について、必要な事項は議長が別に定める。
第18章 公文書の情報公開
第19章 個人情報の保護
第20章 慶弔
第242条 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。永年在職議員に対する系統議長会等からの表彰状は、最近の会議において議長から伝達する。
2 議員が逝去したときは、最近の会議において同僚議員(議員会長)が追悼演説を行った後、黙とうを行う。この間議席に供花する。
3 議員が逝去したときは、議長から、弔辞のほか香典等を贈る。
第21章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第243条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
(議会及び議員の責務)
第244条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続き)
第245条 議会は、定期的にこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項の検討の結果、条例、規則等の改正が必要と認められる場合には、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
(足寄町議会会議規則の廃止)
2 足寄町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)は、廃止する。
(足寄町議会の議員の定数を定める条例の廃止)
3 足寄町議会の議員の定数を定める条例(平成14年条例第28号)は、廃止する。
(足寄町議会定例会条例の廃止)
4 足寄町議会定例会条例(昭和30年条例第7号)は、廃止する。
(足寄町議会会議規則等運用例の廃止)
5 足寄町議会会議規則等運用例(昭和62年9月21日制定)は、廃止する。
(足寄町議会委員会条例の廃止)
6 足寄町議会委員会条例(昭和38年条例第16号)は、廃止する。
(町議会傍聴規則の廃止)
7 町議会傍聴規則(昭和38年議会規則第1号)は、廃止する。
(足寄町議会広報発行規程の廃止)
8 足寄町議会広報発行規程(昭和45年議会規程第2号)は、廃止する。
(足寄町議会事務局設置条例の廃止)
9 足寄町議会事務局設置条例(昭和34年条例第22号)は、廃止する。
(足寄町議会事務局処務規程の廃止)
10 足寄町議会事務局処務規程(平成17年議会規程第1号)は、廃止する。
(足寄町議会図書室規程の廃止)
11 足寄町議会図書室規程(昭和57年議会規程第1号)は、廃止する。
(足寄町議会が管理する公文書の情報公開に関する規程の廃止)
12 足寄町議会が管理する公文書の情報公開に関する規程(平成14年議会規程第1号)は、廃止する。
(足寄町議会が保有する個人情報の保護に関する規程の廃止)
13 足寄町議会が保有する個人情報の保護に関する規程(平成14年議会規程第2号)は、廃止する。
附 則(平成24年9月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第21号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第140条の規定は適用せず、この条例による改正前の第140条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第195条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、同項に1号を加える改正規定及び同条第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
別図(第216条関係)
・議会公印
・議長職印
・副議長職印
・常任委員長職印
・事務局長職印
(印影省略)