○足寄町道路の構造の技術的基準等に関する規則
平成25年2月26日規則第6号の2
足寄町道路の構造の技術的基準等に関する規則
(計画交通量)
第1条 足寄町道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)第2条(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条22号中「国土交通省令」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。)に規定する計画交通量は、町長が定めるものとする。
2 計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第2条 条例第5条第1項の規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車場
(4) 不加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(車道及び側帯の舗装の構造基準)
第3条 条例第26条第2項の規則で定める車道及び側帯の舗装は、第3項から第16項までに定める基準に適合する構造とするものとする。
2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第6条に定める基準に適合する構造とするものとする。
3 疲労破壊輪数とは、舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
4 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
5 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
6 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
7 塑性変形輪数とは、舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
8 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数 |
(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第1級及び第2級並びに第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 |
その他 | | 500 |
9 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
10 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
11 平坦性とは、舗装道に車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第34条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平坦舗装路面(路面を平坦となるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
12 平坦性は、2.4ミリメートル以下とする。
13 前項の平坦性の測定は、実地に行うものとする。
14 浸透水量とは、舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
15 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量 (単位 15秒につきミリメートル) |
第3種第1級及び第2級並びに第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
16 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第4条 条例第33条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(自動車駐車場等)
第5条 条例第36条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 休憩施設(道の駅を含む。)
(2) 緊急避難所
(3) チェーン着脱場
(防雪施設)
第6条 条例第37条第1項の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 吹きだまり防止施設
(2) なだれ防止施設
(橋、高架の道路等)
第7条 条例第39条第2項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(道路標識の寸法)
第8条 条例第45条の規則で定める道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)を準用するものとする。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。