○足寄町認知症対応型共同生活介護事業所設置及び管理に関する条例
平成26年12月3日条例第24号
足寄町認知症対応型共同生活介護事業所設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、足寄町認知症対応型共同生活介護事業所(以下「グループホーム」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 日常生活において介護を要し、かつ、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である高齢者に対し、家庭的な環境の下で自らの役割を持ちながら共同生活を送るために必要な介護サービスを提供することにより、認知症の症状を改善し、又はその進行を緩和し、もって自立した日常生活の実現に資することを目的として、グループホームを設置する。
(名称及び位置)
第3条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 足寄町認知症高齢者グループホーム
(2) 位置 足寄郡足寄町北2条4丁目41番地、60番地1
(利用定員)
第4条 グループホームの利用定員は、18人とする。
(事業)
第5条 グループホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条に規定する認知症対応型共同生活介護及びこれに付随する事業
(2) 法第8条の2に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護及びこれに付随する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(利用の申込み)
第6条 グループホームを利用しようとする者は、あらかじめ町長に利用の申込みをしなければならない。
(利用予定者の承認)
第7条 町長は、前条の申込みを行った者のうち、グループホームを利用することが適当と認める者の利用を承認するものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループホームの利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の承認を取り消し、その明渡しを請求することができる。この場合において、当該利用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) 建物及びその備付物件を毀損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) グループホームの管理上支障があると認められるとき。
(5) 町長の指示に従わず、又は承認された目的以外に利用したとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、グループホームの利用を終えたとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は利用者から徴収する。
(利用料等)
第11条 グループホームの利用者は、利用等に係る料金(以下「利用料等」という。)を町長に納付しなければならない。
2 第5条に規定する事業のサービスの提供を受ける者の利用料等の額は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。
(1) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)又は指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定して得た額
(2) 日常生活に要する費用の額として規則で定める額
(利用料等の還付)
第12条 既に納めた利用料等は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 グループホームの建物、設備その他の物品を毀損し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にグループホームの管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) グループホームの運営及び維持管理に関する業務
(2) 第5条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 利用の承認に関する業務
(4) 利用料等の設定及び徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、グループホームの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 町長は適当と認めるときは、第11条に規定する利用料等を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 町長は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条、第7条及び第9条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
6 前項の適用において、次に掲げるものについては、指定管理者は、町長と協議し承認を得なければならない。
(1) 第9条に規定する利用の制限等
(2)  第11条に規定する利用料等の額
(指定管理者の原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行の日前においても、足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年足寄町条例第17号)の規定により行うことができる。
附 則(平成30年3月7日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行の日前においても、足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年足寄町条例第17号)の規定により行うことができる。