○足寄町生活支援長屋設置及び管理に関する条例
平成26年12月3日条例第25号
足寄町生活支援長屋設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、足寄町生活支援長屋(以下「長屋」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者等の一時的な生活の場を整備し、医療、介護をはじめとするさまざまな地域資源の連携により、高齢者等の在宅生活を支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的として長屋を設置する。
(名称及び位置)
第3条 長屋の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 足寄町生活支援長屋
(2) 位置 足寄郡足寄町北2条4丁目41番地
(利用定員)
第4条 長屋の利用定員は、20人とする。
(事業)
第5条 長屋は、次に掲げる事業を行う。
(1) 利用者に対する一時的な生活の場の提供
(2) 利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応
(3) 利用者に対する必要に応じた在宅福祉サービスの利用の援助
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(利用者の範囲)
第6条 長屋を利用することができる者は、原則として足寄町内に居住する高齢者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者等とし、次に掲げる者とする。
(1) 退院後、在宅生活への移行期間を必要とする者
(2) 在宅での生活が困難で、施設利用が待機となっている者
(3) 家族や住宅の事情により、一時的に入居が必要な者
2 前項に定めるもののほか、町長が認める者
(利用の許可)
第7条 長屋を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、長屋を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は当該利用を中止させることができる。この場合において、当該利用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) 建物及びその備付物件を毀損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 長屋の管理上支障があると認められるとき。
(5) 町長の指示に従わず、又は許可された目的以外に利用したとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、長屋の利用を終えたとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は利用者から徴収する。
(利用料等)
第11条 長屋の利用者は、町長が別に定める利用等に係る料金(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。
(利用料等の還付)
第12条 既に納めた利用料等は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 長屋の建物、設備その他の物品を毀損し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に長屋の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 長屋の運営及び維持管理に関する業務
(2) 第5条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料等の設定及び徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、長屋の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 町長は適当と認めるときは、第11条に規定する利用料等を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 町長は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条、第9条及び第10条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
6 前項の適用において、次に掲げるものについては、指定管理者は、町長と協議し承認を得なければならない。
(1) 第9条に規定する利用の制限等
(2) 第11条に規定する利用料等の金額
(指定管理者の原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)