○足寄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成26年3月31日規則第7号の2
足寄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
足寄町障害者自立支援法施行規則(平成18年規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他特別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令において使用する用語の例による。
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条、第34条の3及び第34条の31に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(障害支援区分の認定)
第4条 前条の申請に対し、法第21条の規定による障害支援区分の認定を行い、認定結果を、障害支援区分認定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の通知等)
第5条 町長は、第3条の申請に対し、前条の障害支援区分やサービスの利用意向等により介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を交付する。この場合において、療養介護に係る決定を受けたときは、療養介護医療受給者証を加えて交付するものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、介護給付費等を支給しないことを決定したときは、その旨を却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請等)
第6条 省令第17条及び第34条の5に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
第7条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更を認めないときは、その旨を変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
第8条 町長は、第6条の申請又は職権による支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
2 町長は、障害支援区分変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項及び第34条の6に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス申請内容変更届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第11条 省令第23条及び第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第12条 町長は、障害支援区分の認定を受けている障害者等が町に法第19条に基づく居住地を有しないと認めた場合は、障害支援区分認定者であったことを証する障害支援区分認定証明書を当該障害支援区分認定者に交付するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第13条 省令第31条第1項及び第34条の4に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。
第14条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
第15条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第2項及び第34条において基準とする額とする。
(介護給付費等の額の特例等)
第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及びその他町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
第17条 町長は、前条の申請があったときは、省令第32条各号に定める規定により額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定書により申請者に通知するとともに、額の特例の適用を認めたときはその旨を受給者証に記載し、返還するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書によるものとする。この場合において、町長は当該申請を行う者に対し、サービス等利用計画案提出依頼書をあらかじめ送付するものとする。
第19条 町長は、前条の申請に対し、可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するとともに、計画相談支援給付費の支給を認めたときは受給者証にその旨を記載するものとする。
第20条 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書により通知するものとする。
第21条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第22条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
第23条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療の支給認定の申請等)
第24条 省令第35条第1項に規定する育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。)・更生医療(同条第2号に規定するものをいう。)に係る支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
第25条 町長は自立支援医療の支給認定を行ったときは、育成医療にあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定(更新・変更認定)通知書により、更生医療にあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定(更新・変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)を交付するものとする。
2 町長は、自立支援医療の支給認定を行わないことと決定したときは、その旨を自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(更新・変更認定)却下通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更申請等)
第26条 省令第45条に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
第27条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更の決定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(更新・変更認定)通知書又は自立支援医療費(更生医療)支給認定(更新・変更認定)通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を認めないときは、その旨を自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(更新・変更認定)却下通知書により申請者に通知するものとする。
第28条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)記載事項変更届出書によるものとする。
第29条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書によるものとする。
第30条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書によるものとする。
(補装具費の支給申請等)
第31条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
第32条 町長は、補装具費の支給認定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するものとするとともに、補装具費支給券を申請者に交付するものとする。
2 町長は、補装具費の支給認定を行わないことと決定したときは、その旨を却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補装具費の購入又は修理)
第33条 前条第2項の規定により補装具費支給券(購入・修理)の交付を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「業者」という。)に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(補装具費の代理受領)
第34条 町長は、補装具費支給対象障害者等が補装具費代理受領申出書をあらかじめ町長に提出している業者から補装具を購入し、又は修理を受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等が支払うべき当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき行われるものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
4 町長は、業者から補装具費の請求があったときは、審査をした上で、当該補装具費を業者に支払うことができる。
5 業者は、第1項の規定により補装具の購入又は修理を受けた補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具の購入又は修理を行ったときに、当該補装具費支給対象障害者等から、利用者負担額として、当該補装具の購入又は修理に要する費用の額から当該業者に支払われる補装具費の額を控除して得た額を受けることができる。
6 業者は、前項の規定により補装具費支給対象障害者等が補装具の購入又は修理に要した費用を支払ったときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付するものとする。
(関係帳簿)
第35条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 自立支援医療費(更生医療)支給認定者台帳
(2) 障害福祉サービス支給管理台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。