○足寄町就学前の子どもの教育・保育に係る保育料を定める条例施行規則
平成27年3月26日規則第20号
足寄町就学前の子どもの教育・保育に係る保育料を定める条例施行規則
(趣旨)
(保育料)
第2条 条例第2条第1項に規定する町が定める額のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第29条第3項第2号に基づくものは、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ
別表第1、
別表第2に定める額とし、町長は、利用者負担額決定通知書(
様式第1号)により当該保護者に通知するものとする。
3 第1項で通知した保育料に変更が生じたときは、町長は、利用者負担額変更通知書(
様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。
(特例施設型給付の利用者負担額)
第3条 条例第2条第1項に規定する町が定める額のうち、法第28条第2項各号に基づくものについては、前条第1項の規定を準用する。
(特例地域型保育給付の利用者負担額)
第4条 条例第2条第1項に規定する町が定める額のうち、法第30条第2項第1号から第3号までに基づくものについては、第2条第1項の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する法第19条第1項第2号及び第3号の認定を受けた就学前の子どもの保育料
階層 | 階層区分 | 保育料(月額) |
3歳 未満児 | 3歳児 4歳児 5歳児 |
第1階層 | 生活保護世帯 | 円 0 | 円 0 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 5,000 | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 | 12,000 | 0 |
第4階層 | 町民税所得割課税額 48,600円以上 57,700円未満 | 21,000 | 0 |
第4階層② | 町民税所得割課税額 57,700円以上 72,800円未満 | 21,000 | 0 |
第5階層 | 町民税所得割課税額 72,800円以上 77,101円未満 | 22,800 | 0 |
第5階層② | 町民税所得割課税額 77,101円以上 97,000円未満 | 22,800 | 0 |
第6階層 | 町民税所得割課税額 97,000円以上 133,000円未満 | 38,400 | 0 |
第7階層 | 町民税所得割課税額 133,000円以上 169,000円未満 | 41,200 | 0 |
第8階層 | 町民税所得割課税額 169,000円以上 235,000円未満 | 48,000 | 0 |
第9階層 | 町民税所得割課税額 235,000円以上 301,000円未満 | 50,800 | 0 |
第10階層 | 町民税所得割課税額 301,000円以上 | 59,800 | 0 |
1 保育料の算定は、4月分から8月分までの保育料は前年度の町民税額とし、9月分から3月分までの保育料は当該年度の町民税額に応じて算定するものとする。
2 月の途中における入退園があった場合の保育料は、次に定める算式により算出して得た額とする。
保育料(月額)×在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)÷25日
3 児童の属する世帯が次の各号に掲げる世帯で、規則第2条に規定する
別表第1の第2階層に認定された場合の保育料の額は全額、第3階層に認定された場合の保育料は1,000円減免し、加えて半額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
(3) その他、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
4 児童の属する世帯が3の各号に掲げる世帯で、
別表第1の第3階層及び第4階層、第4階層②並びに第5階層に認定された場合の保育料の額は、3歳未満児を9,000円とする。
5 児童の属する世帯が3の各号に掲げる世帯で、
別表第1の第2階層から第5階層に認定された場合の第2子以降の保育料の額は無料とする。
6 第2階層から第10階層までの世帯であって、子を2人以上養育している場合、同時入所にかかわらず、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所に入所している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額 |
イ 保育所に入所しているア以外の就学前児童のうち、同時入所にかかわらず第2子 | 徴収金基準額表×0.5 |
ウ 保育所に入所している上記以外の就学前児童 | 0円 |
7 児童の属する世帯が、
別表第1の第2階層に認定された場合の第2子の保育料は前号の算定にかかわらず0円とする。
別表第2(第2条関係)
特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する法第19条第1項第1号の認定を受けた就学前の子どもの保育料
階層 | 階層区分 | 保育料(月額) |
3歳児 4歳児 5歳児 |
第1階層 | 生活保護世帯 | 円 0 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 | 0 |
第4階層 | 町民税所得割課税額 48,600円以上 57,700円未満 | 0 |
第4階層② | 町民税所得割課税額 57,700円以上 72,800円未満 | 0 |
第5階層 | 町民税所得割課税額 72,800円以上 77,101円未満 | 0 |
第5階層② | 町民税所得割課税額 77,101円以上 97,000円未満 | 0 |
第6階層 | 町民税所得割課税額 97,000円以上 133,000円未満 | 0 |
第7階層 | 町民税所得割課税額 133,000円以上 169,000円未満 | 0 |
第8階層 | 町民税所得割課税額 169,000円以上 211,201円未満 | 0 |
第8階層② | 町民税所得割課税額 211,201円以上 235,000円未満 | 0 |
第9階層 | 町民税所得割課税額 235,000円以上 301,000円未満 | 0 |
第10階層 | 町民税所得割課税額 301,000円以上 | 0 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)