○選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程
平成27年9月2日選挙管理委員会告示第53号の2
選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、足寄町選挙事務取扱規程(昭和62年足寄町選挙管理委員会告示第5号)第14条及び第17条の7の規定に基づき、足寄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)及び法第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「在外選挙人名簿」という。)について、法第28条の2及び第28条の3(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)及び在外選挙人名簿の抄本(以下「在外選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次の各号の一に該当する場合に限り認める。
(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。
(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条による届出をした団体。以下「政党等」という。)又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が、選挙運動又は政治活動のため利用するとき。
(3) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、公共目的のための各種調査等に利用するとき。
(4) 報道機関、学術機関等が世論調査、学術研究、統計調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために利用するとき。
(閲覧の申請)
第3条 申請しようとする者は、あらかじめ様式の「選挙人名簿抄本閲覧申出書」を委員会に提出し、委員会の承諾を得なければならない。ただし、選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合は、申請書の提出を省略することができる。
2 前項の場合において委員会は、閲覧者に対して身分を証明する書面の提出の提示を求めることができる。
3 政党等が閲覧の申請をする場合においては、届出団体であることを証する書面を提出しなければならない。
4 政党等又は候補者等に代わって閲覧する者は、閲覧申請者の代理である旨を証する書面を提出しなければならない。
5 各種調査のために閲覧する場合においては、次の書面を提出しなければならない。
(1) 調査主体が作成した調査票、アンケート用紙等
(2) 調査主体の委託を受けて閲覧する者は、委託等を受けたことを証する書面
(閲覧の拒否)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒否することができる。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者等の被害者保護の支援措置の実施を求めた者についての閲覧の申出があった場合
(2) その他委員会が相当な理由があると認める場合
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆はしないこと。
(3) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしないこと。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第6条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認する。
(閲覧の中止)
第7条 委員会は、閲覧者がこの規程の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧状況の公表)
第8条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、前年1月1日から12月31日までの状況を様式第4号により、3月末までに公表するものとする。
(在外選挙人名簿抄本の閲覧)
第9条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿抄本の閲覧について準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第8条関係)