○足寄町非常勤消防団員の人事異動及び人事記録に関する規程
平成28年3月31日訓令第3号
足寄町非常勤消防団員の人事異動及び人事記録に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、足寄町非常勤消防団員(以下「団員」という。)の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、団員の人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、別表記載例に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る団員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該団員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
(団員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、履歴書(消防団員名簿)に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書(消防団員名簿)には、表彰(消防関係)、自動車運転免許の取得、軍歴、退職報償金受給の有無、血液型その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)

異動の種類

異動用語記載例

種類

意義


採用

現に団員でない者を団員の職に任命する場合をいう。

○○に任命する。

例1 消防団本団に所属する団員を採用する場合

「足寄消防団団長に任命する。」

「足寄消防団分団長に任命する。本団に配属する。」

「足寄消防団班長に任命する。本団に配属する。」

2 消防団分団に所属する団員を採用する場合

「足寄消防団分団長に任命する。第○分団に配属する。」

「足寄消防団部長に任命する。第○分団に配属する。」

「足寄消防団部長に任命する。第○分団第○部に配属する。」

「足寄消防団班長に任命する。第○分団に配属する。」

「足寄消防団班長に任命する。第○分団第○部に配属する。」

「足寄消防団団員に任命する。第○分団に配属する。」

「足寄消防団団員に任命する。第○分団第○部に配属する。」

「足寄消防団団員に任命する。第○分団第○班に配属する。」

配属換

職名の変更を伴わないで団員に所属の変更

○○に配属換する。

例 「足寄消防団本団に配属換する。」

「足寄消防団第○分団に配属換する。」

「足寄消防団第○分団第○部に配属換する。」

「足寄消防団第○分団第○部第○班に配属換する。」

「足寄消防団第○分団第○班に配属換する。」

昇任

現に有する職より上位の職を任命する場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による。)

降任

現に有する職より下位の職を任命する場合をいう。足寄町消防団員の定員任免服務等に関する条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による降任をいう。

条例第5条第1項第○号の規定により足寄消防団○○に降任する。

失職

条例第4条の規定による欠格事項として失職する場合をいう。

条例第4条第○号の規定により失職したので通知する。

免職

条例第5条第2項の規定によって団員の意に反して免職する場合をいう。

条例第5条第2項第○号の規定により免職する。

戒告

条例第6条の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

条例第6条第1項第○号の規定により戒告する。

停職

条例第6条の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

条例第6条第2項の規定により○○年○月○日まで停職する。

辞職

団員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する。

10

退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合

死亡により退職にする。

任期により退職にする。

11

懲戒免職

条例第6条の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

条例第6条第1項第○号の規定により懲戒免職する。

別記様式(第3条関係)