○足寄町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成28年3月31日要綱第17号
足寄町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は本町の被保険者等が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、社会に参加しつつ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合い体制づくりを推進し居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(実施方法)
第5条 町長は、総合事業を通知別記1のいずれかにより行うものとする。
2 町長は、総合事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。
(指定事業の費用)
第6条 総合事業を通知別記1の方法により実施するとき、第1号事業に要する費用の額は、
別表のサービスの種類(以下「サービスの種類」という。)ごとに、
別表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。
(第1号事業支給費)
第7条 第1号事業支給費のうち第1号訪問事業と第1号通所事業の額は、前条の規定により算出された額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定により算出した額とする。
2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストの記入内容が総合事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。
3 前項の規定に関わらず、利用者の状態(サービスの利用が自立支援につながると考えられる場合等)により、町長が認めた場合は、前項の第1号事業支給費の支給限度額を超えた額を支給することができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、通知別記1の例により、高額介護サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に準ずる。
(利用料)
第10条 第1号訪問事業と第1号通所事業の利用料は、第6条の規定により算出された額の100分の90に相当する額とする。ただし、サービスの利用者が第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合には、100分の80に相当する額とする。
2 一般介護予防事業に係る利用料は、町長が別途定めるものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第11条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、
足寄町介護保険条例施行規則(平成12年足寄町規則第19号)第12条の規定に基づき、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 基本チェックリスト
(2) 介護保険被保険者証
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の適用日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第11条に掲げる届出をした日のいずれか遅い日から第1号事業の対象とする。
附 則(令和元年5月7日要綱第16―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日要綱第31号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業の種類 | サービスの種類 | 単位表 | 1単位の単価 |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 通知別添1のⅡの1に定める単位 | 10円 |
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 通知別添1のⅡの2に定める単位 | 10円 |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 通知別添1のⅡの3に定める単位 | 10円 |