○足寄町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱
平成28年8月16日要綱第34号
足寄町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、認定こども園等に通園する児童が保育中に体調不良となった場合に、認定こども園内において緊急的な対応を図る体調不良児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、足寄町認定こども園どんぐり等(以下「実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、実施施設に通園しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「対象児童」という。)とする。
(事業の実施)
第4条 事業の実施に当たっては、体調不良となった児童を保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応をすることの他に、次に掲げるものを行う。
(1) 事業を担当する看護師等は、実施施設等における児童全体の健康管理、衛生管理等の保健的な対応を日常的に行う事業
(2) 事業を担当する看護師等は、地域の子育て家庭や妊婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的に実施する事業
(3) その他町長が必要と認めたもの
(職員の配置)
第5条 実施施設に、事業を担当する看護師等を置く。
(実施日等)
第6条 事業を利用することのできる日及び時間は、看護師等の勤務する日及び時間とする。ただし、保育中の児童が体調不良となった場合に保護者が迎えに来るまでの間当該児童を預かるなど、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。
(費用)
第7条 事業を利用した際の保育料は無料とする。
(月報)
第8条 実施施設の長は、毎月実施月の翌月に足寄町体調不良児対応型病児保育事業利用記録月報(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(書類の整備)
第9条 町長及び実施施設の長は、事業の実施状況を明らかにできる書類を整備しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)